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公明党・改革クラブ衆議院
総発言数
1,775
直近の所属会派
公明党・改革クラブ
直近の役職
直近の発言日
1991/09/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 憲法調査会12 件・12%
  • 予算委員会第五分科会8 件・8%
  • 法務委員会少年問題に関する小委員会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,775 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,775 20 を表示
公明党・国民会議1991/09/17

121衆議院 環境委員会 第2号

○倉田委員 厚生省にもおいでいただいておりますので、環境庁、厚生省、この所見ですけれども、それぞれ入手しておられますか。どういう形で入手をしておられるわけですか。厚生省、環境庁にお答えいただきたい。

公明党・国民会議1991/09/17

121衆議院 環境委員会 第2号

○倉田委員 そこで八月七日の所見についてお伺いをいたしますけれども、いわゆるこの八月所見の中で「和解救済上の水俣病」、こういう考え方が述べられております。この点について環境庁は先ほど、いわゆる病像論としては中間的な基準を求めて判断すべき性質のものではない、このような御答弁があったと思います。 そこで環境庁には、なぜ中間的な基準を求めて判断すべき性質のものではないというふうにお考えになられるのか。法務省、厚生省に関しては、このいわゆる「和…

公明党・国民会議1991/09/17

121衆議院 環境委員会 第2号

○倉田委員 それでは、いわゆる九月十一日の所見についてお伺いをいたします。 九月十一日の福岡高裁の所見というのは、いわゆる解決責任というものを書いてあるわけでございます。この解決責任について、もう一度お聞きいたしましょう。法務省、環境庁、厚生省、それぞれお答えをいただきたいと思います。

公明党・国民会議1991/09/17

121衆議院 環境委員会 第2号

○倉田委員 先ほど私、和解ということを法務省にお聞きいたしましたけれども、非常に正確な定義のとおりお答えをいただいたわけですけれども、和解ということを言ったときに、双方が歩み寄って解決をするものである、こういうことにも一つのポイントが置かれているのだろうと思うのです。 当初、昨年の七月の段階でなお原告主張との隔たりが大きいということの根拠の中として、いわゆる病像論と責任論があったのだと私は思います。その病像論と責任論それぞれ双方について…

公明党・国民会議1991/09/17

121衆議院 環境委員会 第2号

○倉田委員 早急な解決を望んでいらっしゃる。しかし、その早急な解決というのは行政的な施策である、こういうふうにお答えになるわけですけれども、私は今、水俣病という問題に関して訴訟になっている、この訴訟を解決しなければやはり解決はあり得ないんではないか、こういうふうに思うわけです。 例えば東京地裁は、もう既に一昨年の十二月に第一陣六十五人は結審をしてずっと判決は延ばされているわけですね。国が和解のテーブルに着くことを待っているというふうにし…

公明党・国民会議1991/09/17

121衆議院 環境委員会 第2号

○倉田委員 国の行政の根本にかかわる問題だから和解の席には着けないんだ、これでは、国の行政の根本にかかわる問題だから結局そこは譲れないんだ、こうおっしゃっている。一方では、早期解決をしなければいけないとおっしゃっている。早期解決をするためには、この訴訟の問題を解決しなければ早期解決はあり得ないんだということもわかっていらっしゃるはずだと思うんです。私は、本当に今こそ政治的な決断が求められておる、こういう状況であろうかと思います。ぜひ長官…

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 公明党・国民会議の倉田でございます。 本法案につきましては、我が党内にもなお反対意見を述べられる方もおりますし、また、我が党の支持基盤の方々からも非常に多くの意見が寄せられております。政策判断としてこの新法をどういうふうに評価するかということももちろんありますけれども、政党としてその支持基盤の方々の声もしっかりと代表しなければいけないと私常々思っておりますので、きょうは傍聴にも多くの方がお見えになっておられますけれども、その…

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 重ねて大臣に恐縮でございますが、その現行法の不都合な点というのは、大臣はどのように御認識でございますか。

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 そこでお伺いをしたいと思うんですが、現行法と今提出をされております新法といいますか、改正法といいますか、その立法理念あるいは立法趣旨というものに違いはあるのかどうか。現行法の最も大切な理念は何なのか、この点、新法ではどうな焦るのか。重ねて恐縮ですが、改正の最も大切な趣旨は何なのか、これをお答えいただきたいと思うんですが、いろいろ長くお答えいただくと非常にわかりにくくて、どの点がポイントなのか、後で読んでもあるいは傍聴席の方が…

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 先ほど大臣からも御答弁いただいたわけですけれども、貸す方、借りる方、それぞれの立場から今回の新法というのがより利用しやすくなっているんだと。それは具体的にはどういうことですか。

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 新法につきまして、この新法というのは借りる方、借り主ですね、借り主の方のメリットというものは何もないではないか、いわばデメリットばかりではないか、こんな声が結構私のところにも届けられるのですね。 それで、局長に改めてお伺いしたいのですけれども、本法において借りる側、借り主の方においてのメリットというのは何なのか。また、新法について強い反対の意見もあるわけでありますから、反対の方々は新法が施行されることによるデメリットというも…

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 お答えですと、現在契約されている借り主の方々においては余りデメリットというのはそんなに心配しなくてもいいのではないか、こんなお答えのようですけれども、そうしますと局長は、やはり強い反対意見があることも御承知だろうとは思うのですけれども、どうしてその強い反対意見があるのかということについてはいかがお考えですか。

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 いわば、全部が全部は別として、誤った情報によるものではないのか、こんな御答弁なのかもしれませんけれども、本当に新法に対する反対が誤った情報による反対なのかどうか、きちんとした反対理由があるのではなかろうか、こういうことからもちょっとお聞きをしておきたいのですけれども、この提案理由説明の中に、「より公平なものとする」、こういうふうなことがございます。その「より」ということはどういうことですか。現行法というのはいわゆる新法に比較…

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 今局長の御答弁ですと、いわば現行法というのが更新においてある意味では何回も繰り返されていくのが基本になっている、それはやはり時代の情勢等々変化を考えると不公平なのではないのか、こういうふうな認識があるということでございますか。

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 当委員会の審議の中で大臣が、借り主の権利が弱まるということはしてはならないし、またそれは考えていない、こういうふうな御答弁があるわけでございます。そうしますと、ちょっとこだわるようですけれども、今の局長の御発言とこの大臣の御答弁ということにちゃんと整合性があるのかどうか。 また、議論の中で、現行法はいわゆる社会立法、そういう法律ではないのか、弱い立場というものを保護するというこの現行法の趣旨というものが、一番最初に全然変わり…

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 この問題、議論すれば切りがないんでしょうけれども、時間の関係もありますので次に移りたいと思います。いわゆる現行法の効力というものについてちょっとお伺いをしたいと思うんです。 いわゆる現在成立している契約関係の効力、それから新法の現在の契約関係に対する影響、これについては、試案の段階からすれば、提出されている新法というのは従来の例によるということで基本的には影響はない、こういうふうに理解しておりますし、これは試案の段階から見れ…

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 同じくこのパンフの二項目について、「貸主から「新しい法律ができたら新しい法律が適用されることにする」との約束をしようと言われても、それに応じる必要はありませんし、そのような約束をしてしまったとしても、その約束には、効力はありません。」このように説明をしてあるわけですけれども、その約束に効力はない、その効力がないと考えられる根拠についてお伺いしたいと思います。

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 当委員会の前の御議論の中で、効力は生じない、無効なんだということについて、いわばそれは真意でないから無効なんだ、例えば真意であり得るような合理的、客観的な事情があればそれは有効となり得ることもあるのだ、こういうことでございますね。それは間違いないですか。

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 そうしますと、今のお答えというのは、真意で判断をするというのは、いわば現在ある契約関係を合意解約した上で、なおかつ新しい契約関係を結んで、そこに客観的に合理的な事情があれば、真意と認められれば有効となり得る場合もある、こういうことでございますね。その点はちょっと確認のお返事をいただいて、そうしますと、例えば先ほど私が無効というのはどういう根拠なのかとお聞きしましたのは、現行の契約を前提にして例えば更新期間については十年にいた…

公明党・国民会議1991/09/06

121衆議院 法務委員会 第3号

○倉田委員 確認いたしますけれども、現行契約を前提として個々の契約関係において、現行法あるいは新法に——現行法ですね、現在の契約関係において強行法規に違反するものは、それは強行法規違反として無効だ、こういうことでございますか。