倉田栄喜
会議録に記録された「倉田栄喜」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,775 件
- 直近の所属会派
- 公明党・改革クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/09/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 憲法調査会12 件・12%
- 予算委員会第五分科会8 件・8%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,775 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 そういたしますと、このパンフの三項目の中に、「一定の要件があれば「契約の更新がなく、約束の期間で終了する」特別の貸し借りの契約をすることができるようになります。」こう説明をしてあるわけですけれども、これはいわば現行契約における強行法規に反して、本来ならば無効になるのではなかろうかという疑念を私は持つわけですけれども、その疑念とこのパンフ三の説明というのはどういうふうになるわけでしょうか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 そうすると、もうちょっと確認をさせていただきたいのですけれども、現在例えば建物あるいは借家、家を借りておる現行の契約関係があるわけでございますね。そこで、貸し主の方にいわゆる転勤あるいはそこに帰ってくるという特別の事情が出てきた。その場合には、新法におけるいわゆる新しい、更新のない借家権というのですか、そういうこととして、現在の契約関係は合意解約をして、そしてさらに今度は更新のない新しい借家関係の契約をいたします、新法による…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 ちょっともう一回確認をさせていただきたいわけですけれども、現在の契約関係について強行法規に反するような契約を個々にやることは強行法規に反して無効だ、こういうことでございましたから、例えば建物の朽廃による消滅、これは附則五条でございますね。それから更新期間、附則六条にあります。それから、あと七条から十四条を一つ一つ、この部分については新法が施行された後はこれでいきましょう、これは強行法規違反だから無効だ、こういうふうに考えてよ…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 はい、了解いたしました。 そこで、もう一度一に戻りますけれども、借り主の権利が相続をされたり譲渡されたりした場合でも変わらない、こういう説明があるわけですけれども、これは貸借人の権利が譲渡された場合を言ってあるわけですね。逆に賃貸人の地位が譲渡された場合についてはどうなのか、この点についてもお答えを願いたいと思います。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 新法を適用されないというのは、賃貸人の方が譲渡されたとしても権利関係は変わらないということですね。つまり貸し主が新しくなるわけだけれども、その貸し主に対しても、いわゆる当事者が変更するわけですから、本来ならば新しい契約ではないかと思える部分もあるわけだけれども、従来の契約関係のとおりである、こういうふうに理解してよろしいわけですね。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 それでは、次に新法の内容についてちょっと細かくお尋ねをしたいと思うのですが、更新期間が基本的に十年とされている。結果として十年ごとに更新料を請求されるようなことになるのではないか、この点私心配するわけですけれども、この点は法務省としてはいかがお考えでしょうか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 お聞きしましたのは、十年ごとにいわば契約更新機会がめぐるわけですから、そのたびごとに更新料を請求されるようなことになるのではなかろうかと心配するわけですけれども、この点についてどうお考えかということです。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 いろいろお答えいただくと、やはり私の頭の中も混乱してしまって何がポイントなのかわからなくなりますので、ポイントだけお答えを願いたいのですが、今お答えいただいた点は、これからもし新法が成立した場合、その中で非常に大切な部分になるんだと思うのですね。いわば更新の期間が十年となることによって、今局長、本来いわゆる更新料は安くなるべきではないか、こんなお答えをいただいたわけですけれども、それは安くなるべきである、また実際に安くなって…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 更新料の支払い義務というのはないんだ、そういうことですね。しかし、もし現実に円満にやるために払われるような場合があるとしてもそれは安くなるべきである、こうお聞きしてよろしいですか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 そうすると、まず確認ですが、基本的には、現行法下における更新料、それから新法下における更新料、これは支払い義務がなくて、経済事情はあるかもしれないけれども、その取り扱いについては余り変わらないということですか、違いがあるということですか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 それから、いわゆる現行法では基本的には更新が繰り返されていく、これが基本になっているというふうに考えるわけですけれども、新法の場合は、例えば建物の滅失とかそれから期間後は原則として借地権というのは消滅をしていく、こういうふうになっているのではないかと私は理解します。そうしますと、期間満了後における更新あるいは建物の消滅ということに関して基本的に考え方が変わっているのではないか、こういうふうにも思えるわけですけれども、変わって…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 まだ実は質問の項目が大分残っているものですから、恐縮ですが要点のところだけをお答えいただきたいと思うんです。 十条の二項についてちょっとお伺いいたしますが、いわゆる建物が消滅した場合の、工事をできるようになった。この工事に「ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。」二年間のうちに建物を建てて登記をしてしまわないとだめですよ、こういう規定に…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 次に、新法第十七条ですが、この中に「法令による土地利用の規制の変更」とございます。現行法は借地法の第八条ノ二が対応すると思うのですが、ここに対応する部分は「防火地域ノ指定」、こういう文言であろうと思います。この現行法の八条ノ二の「防火地域ノ指定」が「法令による土地利用の規制」と変更された理由は何なのか、そして、この規定により借地条件の変更は容易になるのかどうか、この点はいかがでしょうか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 それから、先ほども議論ありましたけれども、いわゆる二十八条の更新拒絶のところですね。「使用又は収益」の部分でございますけれども、これは現行法の借家法で見れば「建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合」と、ここには「使用」と書いてあって収益とは入れてない。私もこの点はぜひ、いろいろな誤解も招きやすいこともありますので、「収益」のところについてはぜひ御検討をいただきたい、こういうふうに思います。また、これも議論をされてきて…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 それから、定期借地権についてもちょっとお伺いしたいわけですけれども、定期借地権の場合、定期借地権終了時に存在をする建物の方のいわゆる借家人の保護は、いわば第三十五条のみみたいに思えるわけですね。そうしますと、例えば貸しビル業者等が子会社をつくる、それで定期期間が終了をすればそのテナントの人たちを追い出す、こういうことが非常に懸念をされるわけですけれども、これを例えば期間が来たら出ていってもらう、また新たに貸して期間が来たら出…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 続きまして、事業用借地権についてお伺いしたいわけですけれども、これは「専ら事業の用に供する建物」、括弧書きで「居住の用に供するものを除く。」というふうに書いてあるわけですね。 この点について、例えば「専ら」というのは基本的にはどういうことなのか。一階が事業で二階が住居の場合、あるいは二階に従業員さんが住んでおられる場合、三番目に、では当直の場合はどうなのか。 それから、まとめて質問させていただきますが、同一敷地内に前が店舗で…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 事業用借地権についてはいろいろな規定が排除されるわけで、二項に「公正証書によってしなければならない。」私は、第三者に対する公示機能という観点から考えれば、ここは本当は登記の方がよかったのじゃなかろうかと思うのですが、登記にできなかった理由というのはあるわけでしょうか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 新法の内容についてまだ二、三質問が残っているのですが、実は建設省の方にも公団住宅等の関係で来ていただいておりますので、時間の関係でそちらをちょっと先にやらせていただきたいと思うのです。 いわば、公団の住宅等にお住まいの方々がこの新法に対して非常に不安を持っておられる。そこでお伺いをしたいわけですけれども、いわゆる公団住宅あるいは地方自治体の県営、市営、町営の住宅等に関して新法が適用される部分について、現在入居しておられる方々…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 例えば、公団住宅等にお住まいの方々が心配をしておられるのは、新法が適用されますと家賃の値上付につながるのではないか、あるいはその家賃の値上げが高家賃化、高い家賃になっていくのではないか、あるいは、現在の公団住宅あるいは公営の住宅等に関しては取り壊し時期というか、もう相当年数のたっているものも多いと思いますが、これが取り壊し促進につながっていくのではないかということを危惧されておられるわけですけれども、この点についてはいかがで…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉田委員 重要な点ですので確認させていただきたいと思いますが、いわゆる現在契約されておられる方々も、新法で仮に契約される方々も、書式等々、何ら権利関係その他の取り扱いについて変わらない、そういうことでいいわけですね。