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公明党・改革クラブ衆議院
総発言数
1,775
直近の所属会派
公明党・改革クラブ
直近の役職
直近の発言日
1998/10/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 憲法調査会12 件・12%
  • 予算委員会第五分科会8 件・8%
  • 法務委員会少年問題に関する小委員会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,775 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,775 20 を表示
平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 今お答えをいただきました。原則はあくまでも公開である、そして例外不開示とするのも、明確な基準のもとで例外な場合なんだ、そういうお答えでありますので、ぜひその点は明確にしていただきたい。 率直な意見の交換や意思決定の中立性が公開することによって損なわれるという書き方は、これをそのまま当てはめようと思えば、審議会というのは公開してもらったら率直な意見の交換はできませんよと、何か一般的に当てはまるような気がしてならないわけですね。…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 大臣のお答えいただきました趣旨は、私はよくわかります。要するに、国会審議はもっと活発にして、国会が最高の意思決定機関であるということをやっていかなければいけないという観点からのお答えなんだろう、こう思うのですね。 今やられている行政サイド、行政で決まってしまうから、あるいはさっきの環境情報等のことなんかに関しても、いつどういうふうに決まったんだということが非常に問題になってくるわけであります。これはまさに、国民主権の理念にの…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 そこで、次、午前中からも議論になっておりました手数料の問題に移って、もう一度確認をしたい、こう思うのですけれども、私は、やはり請求にかかる手数料という部分ですね、午前中の大臣のお答えもいただきながら、まだ考え続けているわけなんです。 「目的」のところに、いわゆる国民に説明する責務、国民に説明する責任がありますよ、こういう書き方をしながら、それでもなおかつ請求手数料、これは午前中の質疑の中で、いわゆる利用しやすい手数料というこ…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 私は、そこの部分は大臣と見解が違うのだろう、こう思っております。 いわゆる行政情報を開示する、あるいはこれは、基本的には、我が国の民主主義はどうなっているのだろう、我が国の行政のあり方はどうなっているのだろう、こういう視点から、ある意味では請求側にとってみても、いわゆる手数料以外のコスト、それは労働コストであったり、時間のコストであったり、かかっているわけですね。 それはもうおまえが好きだからやるんだろうという世界ではなくて…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 午前中もその答弁はいただいたんですね。だから、請求手数料の一定額あるいは経費の一部、その一定額とか一部というのは一体幾らになるんだろうということで、この問題、非常に気にしているわけですね。 ぜひ早急にこの基準というのは明示をしていただく必要がある。そうであれば、なるほど、それは請求の支障にはなりませんね、これだったら何とかなりますねということで、御納得いただける方も出てくるかもしれません。 大臣、ぜひこれは、今利用しやすい手…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 大臣にはずっと、よくよく考えてみると、実質的に意味のある御答弁を、知る権利も、それは私が外に向かって行政文書を開示する権利は知る権利と考えていただいてもいいみたいな、非常にいい答弁をいただいておったと思ったんですが、少なくとも今の答弁はどうも答えてもらわなかった方がよかったなみたいな気がしてなりません。 これは、利用しやすい手数料、こうなっているわけですから、本当に国民の側から見てなるほど実質的に利用しやすいという額にならな…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 ちょっと今のお答えは少し、経済的困難その他特別の理由があると書いてあるわけだけれども、これは具体的にはどういうことですか。例えば、公益目的の減免は考えていないというお答えでありましたけれども、それだったらこの規定はどういう場合なんでしょうかということをお聞きしているわけです。

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 時間がなくなってきて、まだ質問は大分残っているのですが、不服審査会についてお聞きいたします。 不服審査請求は、どうなんでしょう、請求者の住所地で不服審査請求はできますか。

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 その場合、そうすると、審査請求は郵送でもできるから、自分の住所地から送ればいい。 実際に不服審査の意見聴取であるとかいろいろあるときは、そういう場合はどうでしょう。

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 この不服審査会というのは非常に重要だと思うのですね。実質的に不服があればここに申し立てをするわけですから、ここで解決できれば問題ない。ですから、そういう意味で、不服審査会の窓口であるとか機構あるいは事務局、これは十分に体制を整えていただいて、今大臣がいませんからあれですけれども、審査請求が住所地で実質できるように、これはぜひ考えていただきたい、こう思うのですね。どうですか。

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 そこで、行政不服審査会で、やはりこれはだめですよ、非開示ですよと言われたときに、請求者側は次の手段として抗告訴訟がある。この抗告訴訟の管轄について、まさに原告住所地でできますか、あるいは東京まで出てこなければいけませんかという問題になっているわけです。 午前中の答えを聞いていると、地方のある文書についてはできるだけ地方に権限委譲して、そしてそこでできるようにしたいし、最終的な処分権も地方に移したい、こういうお話であります。 …

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 現時点で直ちにということでございますので、あしたになればかどうかわかりませんけれども、ぜひこれは、直ちではなくてもいいですから、御検討いただきたい、こう思います。 今法務省にお答えいただきましたから、次に、整備法七条で、刑事事件記録というのが一般的に除外されていますね。そうすると、私どもはこの規定も問題があるな、こう思うわけでありますけれども、今の実務よりも開示されなくなるのではないのか、あるいは、やはり一般的にプライバシー…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 時間が来ましたので終わります。

平和・改革1998/10/06

143衆議院 内閣委員会 第4号

○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。 まずは、給与法案を中心にお尋ねをさせていただきたいと思います。 私どもも、人事院勧告の完全実施を望む立場であることに変わりはありません。しかし、現下のこの大不況下の中で、平均とはいえども〇・七%引き上げるという根拠を国民の皆様にもおわかりいただけるよう、まずこの点の御説明をいただきたい、このように思います。

平和・改革1998/10/06

143衆議院 内閣委員会 第4号

○倉田委員 官民の較差が、今人事院総裁にお答えいただきましたけれども、〇・七六%、二千七百八十五円、こういう数値である、こういうことでございます。私は、ちょっと気になる新聞を見たわけでありますけれども、労働省が三十日発表しました八月の月勤の統計速報、これによりますと、給与のマイナス幅は最大であって、八月は三・八%現金給与総額であるけれども減っている。これは残業手当など大幅に減少している。こういう労働省の速報が発表されまして、これは同日の…

平和・改革1998/10/06

143衆議院 内閣委員会 第4号

○倉田委員 それでは、給与改定の内容の方についても少し、これは全体にもかかわりますのでお尋ねをいたしますれども、まず、俸給表についてであります。 改定の内容の中で、今回の給与法案、俸給表の改正がされているわけでありますけれども、全体として、その傾向として、給与カーブの早期立ち上がり型への修正、こういうことが言われているかと思います。早期立ち上がり型への修正ということは、それは一体どういうねらいで、どういうことでそういうふうな修正になって…

平和・改革1998/10/06

143衆議院 内閣委員会 第4号

○倉田委員 さらに改正の中身の点でございますけれども、各俸給表で、看護婦さんに配慮をした、それからさらに公安職(一)について特二級を新設して刑務官の実態を考えた、こうあるわけでありますけれども、この中身を少し、簡潔で結構でございますので御説明願いたい。

平和・改革1998/10/06

143衆議院 内閣委員会 第4号

○倉田委員 さて、私どもも人事院勧告の完全実施が望ましいという立場ではありますけれども、その中で一つだけ、一つだけというよりも、いわゆる昇給停止年齢の問題ですね。現行五十八歳でありますけれども、これが五十五歳に引き下げられる。この点については、これで果たしていいのだろうかという問題意識を持つわけであります。 どうして五十八から五十五、定年を六十だといたしますと基本的な昇給というのは五年間もベースアップないよという形になるわけでありますけ…

平和・改革1998/10/06

143衆議院 内閣委員会 第4号

○倉田委員 総務庁長官にこの問題について、大臣、本当にどう思われるか、率直に御所見をお伺いできれば、こう思うわけです。 今申し上げましたとおり、定年が六十だとすると、五十五歳で昇給は停止しよう、あるいは定年がさらに延長するような時世になると、そのとき考えればいいのかもしれないけれども、本当にどうなるのか。しかも、この昇給停止問題で一番、特に影響を受けられる方々は地方公務員の方々であり、ノンキャリアの方々であると思うんですね。 この間、人…

平和・改革1998/10/06

143衆議院 内閣委員会 第4号

○倉田委員 年次の昇給は停止になるということで、しかしいわゆる地位が上がることによる、あるいは特別功労による、まあ例外の措置は多分あって、五十五歳から六十歳まで全然給与が上がらないということではそれはないのだろう、こう理解をいたしております。 ですから、それはそのことを今大臣お話しになったのだと思うのですが、やはり基本的に、先ほどお答えをいただいた中にあったわけでありますけれども、俸給表全体を見直すことによっても可能ではあるけれども、そ…