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公明党・改革クラブ衆議院
総発言数
1,775
直近の所属会派
公明党・改革クラブ
直近の役職
直近の発言日
1999/02/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 憲法調査会12 件・12%
  • 予算委員会第五分科会8 件・8%
  • 法務委員会少年問題に関する小委員会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,775 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,775 20 を表示
公明党・改革クラブ1999/02/10

145衆議院 運輸委員会 第3号

○倉田委員 大臣は既にもう御理解をいただいておると思いますけれども、公明党では、マイカー減税という形でいわゆる環境に優しい車、それをもっとふやしていかなければいけないな、こういう主張でございます。ですから、環境に優しい低公害車については、今大臣もお述べいただきましたけれども、これは、自動車取得税については非課税、免税措置にしたらどうなの、あるいは、もう一つ優しい——排出ガス規制の適合車については、その取得税についても、先ほど大臣がおっし…

公明党・改革クラブ1999/02/10

145衆議院 運輸委員会 第3号

○倉田委員 いわゆる環境に優しい交通輸送体系をどうつくり上げていくのか、それで、地球温暖化問題について言えば、いわゆる排出ガスの総量をいかに少なくしていけるか、目標達成できるかどうか、こういう課題でございます。それを達成するために具体的にどういう方途があるんだろうか。それで今私は環境に優しい自動車の減税措置のことを申し上げたわけであります。 もう一つは、これも午前中議論がありましたけれども、いわゆるモーダルシフト、鉄道、海運、これを、私…

公明党・改革クラブ1999/02/10

145衆議院 運輸委員会 第3号

○倉田委員 要は、国の輸送政策として鉄道貨物輸送というのを例えば二十一世紀どういうふうに位置づけるんですかということを、私は、国の問題なのではないのかという気も、まあ鉄道でやるかほかのトラックでやるかは別ですよ、そこが政策なんだろうとこう思うんです。ですから、鉄道貨物というのはどういうふうに位置づけますよということは政策の一つだと思うし、これから議論して、こういうふうに位置づけるんです、これは言えることだと思うんですよね。それがモーダル…

公明党・改革クラブ1999/02/10

145衆議院 運輸委員会 第3号

○倉田委員 これはやはり利用者の皆様方の不安にもつながる話でございますので、ぜひ正確な情報開示、そして適切なアナウンスをお願いしたい、こういうふうに思います。 残した質問については、またほかの機会にやらせていただきます。終わります。

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。 臨時国会が始まりましてから、この情報公開法案に関する質疑はきょうが初めてであります。非常に重要な法案であり、前国会から継続をされてきており、国民の皆様が非常に関心の高い法案でありまして、私どもも、先ほどから質疑がありますとおり、この間、与野党協議、どうしたら国民の皆様方に御納得をいただけるよりよい法案ができるのかということで努力を重ねてまいりましたし、協議を続けてまいりました。 そういう意味で…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 どうもそのお答えで、ああ、そうなのかという納得はやはり何回聞いてもできないのですね。知る権利ということが憲法上の権利としては確定されていないというふうな言い方、今までの議論の中では、抽象的、多義的概念、学説もいろいろあって、知る権利という言葉自体が法律の用語として明記することはいかがなものか、こういうことだと思うのですけれども、どうも納得できない。 先ほど長官は、知る権利という言葉にこだわらなくても、その中身が大切ですね、中…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 第一条の「目的」のところに、「この法律は、国民主権の理念にのっとり、」こうあるわけですね。そこで、今お答えは、この行政文書の開示を請求する権利というのは、国民主権あるいは民主主義、それはまさに憲法の規定から来るわけですから、国民主権の理念にのっとった権利なんだ、こういうお答えであります。 その行政文書の開示を請求する権利は、それでは憲法上のどの条文に依拠するんだということについては、私どもは、それは知る権利というところから具…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 大変長官のお答えは含みのあって、非常に重要なお答えなのではないのかなという気もいたしますし、それでいいのかなという気もいたします。 もう一度繰り返して申し上げることにいたしますけれども、私もこの行政文書の開示を請求する権利、「国民主権の理念にのっとり、」と「目的」に書いてあるわけでありますから、行政改革委員会の情報部会の先生方も、恐らく知る権利と書くべきだという議論も私はあったんだろうと思いますけれども、それを入れなかったと…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 ですから、そこのところも、いわゆる法律の言葉があって、それがやはり、法は行為の規範をするものですから、わかりやすいものでなければならないし、そしてそれは国民の皆さんになるほどと納得される内容でなければならない。そうだとすると、先ほどの知る権利もそうですけれども、知る権利はどうも明記できないな、監視と参加もどうもなじまないなという、その背景、根底に何かほかにあるのかなというふうに思ってしまうわけですね。 ですから、そこのところ…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 まだ質問が多いものですから次に進みますけれども、二条の「定義」のところで、「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究」資料の項目が二条二項の二にあるわけですね。「歴史的若しくは文化的な資料」、これがここで書いてあって、この資料というのが一般的に非開示になってしまわないのかどうか。学術研究に関して、研究者以外であったとしても、いろいろな人が知りたいと思うようなことが、この規定によってかえってアクセスできないようになるのではないの…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 ここもぜひ、その基準というのは明確に、納得できるものにしていただいて、この法律ができたおかげで、従来見ることができた、あるいは内容をわかることができた、手に入れることができた、そういう歴史的なあるいは文化的な資料というものが、この規定によってもうできなくなりましたよということにはならないように、これは歴史学者あるいは研究者にとっても、また今からそういう勉強をしたいと思う人にとっても、非常に重要なことなんだろう、こう思いますの…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 ですから、その慣行として公にされているという部分には大体どこが当たるのか、そこも一つやはり基準を明示してほしい、こういうことなのです。

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 氏名の問題では、あと各地方自治体の公開の関係でお尋ねしたいと思いますが、午後の質疑に譲りたいと思いまして、ここで午前中は終わりたいと思います。

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 午前に引き続き質問を続けさせていただきますけれども、公務員の氏名の開示の問題でございます。 条文上は、公務員の職は開示されるけれども、公務員の氏名については、プライバシーの観点もあろうしということで、慣行として公にされているものについては氏名の開示もあり得る、こういうことでありました。 そこで、公務員の氏名の開示は、裁判等々あるいは地方自治体で、既に進んでいるところがあります。この法律ができた場合、成立をした場合、一般的に開…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 地方自治の本旨ということで、それぞれの地方自治体がその本旨に基づいて積極的な情報公開についての条例を制定することは妨げない、こういうことでありました。この問題はそれでいいんだろう、私もこういうふうに思います。 そこで、次の質問に移りますけれども、法人の任意提供情報の問題であります。 私どもは、この任意提供情報の部分は削除した方がいいのではないのか、こういう立場でありますけれども、五条の二号のロですね。「行政機関の要請を受けて…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 今、行政のあり方について、いわゆる裁量型行政というものについて行革の中でもさまざまな議論がされている。いわゆる行政の裁量の幅というのは、できる限り小さくあるべきではないのか。そうだとすると、非公開でなければ提出したくないよという情報、しかもそれは任意である。もし行政上必要な情報であるとすれば、それは強制的にとれるようにしなければならないんだ、こう思うのですね。 ところが、強制的でもない、そして一般にはこれはやはり非公開にして…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 そうしますと、そういう状況で、なおかつこれは非公開にしてくださいよという申し出があった場合についても、この条文は、その状況に照らして合理的であると認められるものという制限があるわけですね。そうすると、一般的に、非公開ということで話があった場合に、非公開という条件が合理的であるのかどうかということも判断される、こう思うのですね。 そうすると、これは非公開でないと出せませんよと法人が言ってきた場合に、さまざまな状況から見て非公開…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 この問題は、例えば今ダイオキシン等々、いわゆる化学的有害物質というのが非常に大きな問題となっているわけです。同時に、産業廃棄物であったり、あるいはさまざまな有害化学物質、きょう通産省と環境庁にもお見えいただいていると思うのですけれども、いわゆる環境汚染情報あるいは地域汚染情報、そういう情報を各法人からお集めになっている。強制的に法律の規定に基づいてお集めになっている場合もあるだろうし、場合によれば、先立ってお集めになっている…

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 通産省にもお見えいただいていると思いますが、同じ質問で、通産省の方からもお答えいただきたいと思います。

平和・改革1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○倉田委員 地域の住民の方々の不安を取り除くという観点からも、ぜひこれは開示をしていただきたい、こう思うわけでありますけれども、しかし、やはり基準が問題なんだろうと思うのですね。どこまで開示できればいいのかという問題がいつもあると思うのです。それぞれ、環境庁におかれましても通産省におかれましても、開示する基準については明確にしていただきながら、積極的に開示をしていただきたい、こう思います。 それから、次の論点でありますけれども、意思形成…