倉田栄喜
会議録に記録された「倉田栄喜」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,775 件
- 直近の所属会派
- 公明党・改革クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1998/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 憲法調査会12 件・12%
- 予算委員会第五分科会8 件・8%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,775 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田議員 三党案の立場でございますけれども、原則公開、例外非開示ということで、原則公開の趣旨をでき得る限り貫く、この立場に立っております。 この立場に立った場合に、存否情報応答拒否という場合につきましては、実際その処分がなされました場合に、例えば最終的にその当否を争う場合についても非常に争いづらい。そして、存否を答えることが開示に当たるということも、これもいわゆる判断の問題であって、実際そうなのかどうかということも非常に不明確である。…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。私は、政府案に対して、政府案は一条から四十三条までございますけれども、最初の方から逐条的に御質問させていただきたいと思います。 まず、第一章の総則について、その中の目的規定でありまずけれども、これは非常に大切なところでございますので、大臣に特にお答えいただければ、こう思うわけであります。 第一条の中に、「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利」、こう書いてございます。この行政文書…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 政府案の中に知る権利を明記できない。それは、憲法上、知る権利が、多くの判例あるいは多くの学説、通説、もう定説と言ってもいいと思いますけれども、知る権利が認められている。しかし、その法文の中に言葉として知る権利という言葉を使うことは、すなわち知る権利の概念が不明確である、あるいは請求権的な権利であるかどうかまだ定まっていないのではないのか、こういうことだと思うのですね。 大臣は、今御答弁の中で、いわゆる国民の知る権利、そしてこ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 いやいや、大臣はまた次のことを少しお答えいただいたところかと思うのですが、要は、この行政文書の開示を請求する権利、これは憲法上の知る権利を具体化したものである、私はこういうふうに受けとめているわけでありますけれども、その憲法上の知る権利に由来する権利である、あるいは憲法上の知る権利としてその中核をなすかどうかわかりませんけれども、そういう権利である、そういうふうに理解をしていいのかどうか、ここを重ねてお伺いをしたわけでありま…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 なぜ困難なのかということが、どうも、理解しろと言われても、ずっと議論をされてきているわけです。それで、憲法上の知る権利という言葉は、確かに、言葉として初めて使うとすれば問題があるかもしれないというお立場は、それはそれなりに理解をいたします。それでは、ここに、行政文書の開示を請求する権利、こう書いてありますけれども、この権利は一体どういう権利なのか。憲法上の知る権利と全く関係ない権利なのか、あるいは憲法上の知る権利を具体化した…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 この委員会審議はまだ続いているわけでございますので、これは実は非常に重要な問題なんです。この行政文書の開示を請求する権利の性質というのは、政府案はどういうお立場なのかということは非常に重要な問題なんです。 それで、今の時点で答えることは困難だというのであれば、これはぜひ検討していただいて、少なくともこの委員会が終わるまでは、この行政文書の開示を請求する権利というのは知る権利とは全く関係ない話なんですよという話なのか、あるいは…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 最高裁の判例が請求権として認めていないという言い方は、それは正確ではなくて、その点については言及していないということなんだろうと私は思います。 それで、確かに、お答えするのは今困難だということと思いますけれども、国会とすれば、あるいは政府としても、この法案を運用するについて、この行政文書の開示を請求する権利というのは一体どういう権利なんだということは非常に重要であろうと思いますので、これは委員長、重ねてお願いをいたしますけれ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 どうも堂々めぐりするようですので、これはちょっと留保をいたしますけれども、知る権利をこの目的の中に規定することはいろいろ問題があってできないという政府のお立場は理解できなくもない。その関係で、憲法上の知る権利と行政文書の開示を請求する権利とどういう関係に立つのかということを答えるのも困難だというのは、ちょっとこれは理解しがたいと思いますので、この議論は留保をして、またしかるべき時間をいただいて続けさせていただきたいと思います…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 それではまた、これは留保をしながら先に進めさせていただきます。 先ほど大臣から少し御説明をいただきました。この目的の中に、まず、行政文書、こういう言葉の概念がございます。「行政文書の開示を請求する権利」、それから次のところに「行政機関の保有する情報」、こうあります。 そうしますと、この第一条の目的から読みますと、まず行政機関の保有する情報というのが広い概念としてある。その中で開示をできるのは行政文書の開示ですよ、こういうこと…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 言いかえて御説明をいただいたわけですけれども、法的にこれはなかなか難しいのだということを私も思いながら質問をしているのです。 先ほどちょっと質問もあったわけですけれども、国民に説明する責務がある、責任がある。そうだとすれば、後の問題で、情報公開に係る諸手数料とか費用とか、そういう問題はここにかかわってくるのだろうと私は思うのですね。説明する責任、説明する責務があるというふうに書いてあるのだとすれば、それはみずから積極的に、積…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 私は、まさに国会、裁判所でも、やはり国民の信頼の上に成り立つ、特に国会はそうでありますので、これはひとつ積極的に検討して、情報公開。情報公開といっても、情報発信の部分と同時に国民が情報にアクセスできる部分、そこをきちっとして制度として整備すべきだ、そのように考えておりますので、また大臣もぜひ御検討をいただきたい、こう思います。 そこで今、行政情報という、情報という言葉を使いました。私どもの三党案のところも、いわゆる文書と情報…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 その文書という概念を定義すれば、そういうふうに、ここではこう読むのですよということですから別におかしくはないと思いますけれども、受け取る語意としては少し、やはり国民の皆さんが見ただけですぐこういうことだなとわかる言葉の方がいいのではないのかな、こう思うわけです。 そこで、これは第二条の二項に「この法律において「行政文書」とは、」こういうふうに書いてございます。そして、三行目ですけれども「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 だから、言葉としてはなるほどとわかるのですけれども、例えば公務員の方が個人メモを作成する、それがどの段階から組織的に共有される文書になるのだろう。いろいろな、さっき郡司ファイルの問題を出しました。全く個人だけしか見ていない、使っていないというものであればこれは当たらないのかな。しかし、会議なんかで共有すれば当たるのかな。そこの区分を少し明確にしていただければという質問であります。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 だから、当該文書が、個人メモが、ある一定の段階から共有文書になる。それがどの段階からなるのかということは、まさに使われ方だとか、どういうふうに使ったのか、それを見ながら判断するんだということになるわけですね、今のお答えは。だからここが、いや、これはまだ個人メモですよ、組織的に共有されるものではありませんよと、何となく裁量ではねられたり入ったりするような気がしてならないわけですね。ここももう少し明確にしていただかなければならな…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 だから、私がこだわっているのは、その行政機関という言葉なんですよ。行政機関が保有しているものと書いているわけです。公務員個人が保有していた場合とは違うんでしょうか。行政機関が保有すると、あえて行政機関、機関として位置づけられている。機関として保有をしている。 そこで、公務員個人がいろいろ会議で資料に使ったとしても、それは自己の意見を述べるために持ったものであって機関として保有しているものではありませんよと言うこともできるのか…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 私文書以外は個人的な使用はないということですね。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 当該個人の私文書以外は、公務員も行政機関の一人であるので、当該公務員が単独で保有していたとしてもそれは行政機関が保有しているものだ、こういうふうなお答えでありました。 それでは、二条の二項二号ですね。公文書館その他の機関において、政令で定めるところにより、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているものも例外になっているわけです。 そこで、この二条の二の立法趣旨、どうしてこの規定があるのかとい…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 次に三条でありまずけれども、これは非常に評価をされる条文であります。何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、行政文書の開示を請求することができる。 そこで、行政機関の長。先ほど、行政機関の長の判断、この言葉を入れるかどうかという議論もありました。これも後で少しお尋ねさせていただきたいと思いますけれども、行政機関の長、大体イメージできるんですけれども、ちょっと、行政機関の長というのは一体だれのことなんですか。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 最後の方で、出先機関に権限が委任をされた場合については、その委任をされた当該出先機関の長が行政機関の長になる、こういうことですね。わかりました。基本的には、委員長であり、各省の大臣である、その所管の最終責任者である、こういう理解ですね。わかりました。 それから、開示請求の手続のところであります。第四条であります。 実は、開示請求権を行使する人にとっては、たしかこういう文書があるはずだな、しかし、詳細にきちっと正確に理解をして…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 そうすると、特定するに足りる事項の方が非常に重要であるということですね。 そこで次に、第四条の二項の方に、「行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、その補正を求めることができる。」と。ここで言う形式上の不備というのはどういうものを指しますか。