倉田栄喜
会議録に記録された「倉田栄喜」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,775 件
- 直近の所属会派
- 公明党・改革クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1998/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 憲法調査会12 件・12%
- 予算委員会第五分科会8 件・8%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,775 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 私どもの案は、四条の三項に、当該行政情報に係る個人または法人等がその開示について承諾をしたときは、開示請求者に対し当該行政情報を開示するものであると、承諾をしたときは開示をしなければならない、こういう規定を置いてございます。この規定は、当然、本人開示の問題を肯定的にとらえるという意味で置いたものでございます。 その規定の趣旨は、自己の情報というものが行政等々によってどういうふうに位置づけられてあるのか、それを本人が知りたい、…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 今、政府案のお答えですと、要するに、最終責任者がだれであるかということを明確にする意味で「行政機関の長が」という文言を入れただけであって、当初の要綱案の内容、趣旨と異なるものではない、こういうお答えであります。 私どもの案には「行政機関の長」というのは入れていないわけでありますけれども、当初のもので、異なるものでないとすれば、どちらにしても、最終的な判断は行政機関の大臣のところまで行くわけでございましょうから、あえてそこに盛…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 地方自治体の情報公開をどうするかということについても相当議論がございました。 そこで私どもの案は、この法律そのものに、いわゆる地方自治体が持っているのも行政情報だから対象にするという考え方もあったわけでありますけれども、地方自治の本旨という条例規則制定権あるいは住民自治、団体自治の視点からそこは尊重されなければならないということで、基本的には第三十九条で、「地方公共団体は、この法律に規定する国の施策に準じて、その保有する情報…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 ただいま委員の御指摘の点は踏まえなければならないというふうな問題意識は同じように持っておるつもりでございます。 ただ、午前中にも答弁をさせていただきましたけれども、委員もお話しのとおり、司法の独立、三権分立ということもございますし、同時に裁判所はいわゆる規則制定権を持っている。私どもはこの行政情報の公開に関する法律が論議される中で、裁判所みずからも、いわゆる司法行政等々も含めて積極的に情報を発信していく、公開をしていただける…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 私どもの案は、原則公開である。この趣旨がどこまで貫徹をされるか。原則公開、例外非開示。そういたしますと、例外非開示の範囲はできる限り限定をされなければならないというのは基本的なスタートでございます。 その意味で、例外の中に、今委員御指摘の、国の安全、外交、あるいは捜査に関する例外規定を置いているわけでありますけれども、この例外規定につきましても、例えば外交とか安全等というものにはある意味では国益というものがかかるわけでありま…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 立法趣旨につきましては、今政府委員からお答えいただきました内容とほぼ同じでございます。ただ、委員御指摘のように、私どもも、いわゆる大臣の恣意的裁量権によって、いわゆる大臣の開示権みたいな形でこれが乱用されてはならないということで、私どもの方もそのことを考えまして、この四条四項の方では「公益上の理由が明らかにあると認める」ということで限定をいたしまして、大臣の裁量的開示であるとしても、当然、恣意的裁量であってはならないわけであ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 確かに、御指摘の点は大変難しい話でありまして、私どももこの点を議論するときに実は大変考えたところであります。 趣旨は、先ほど申し上げましたとおり、非常に限定的に、恣意的裁量権で開示がされてはならないということが基本にあるわけでございまして、要するに「保護される正当な利益」と「公益上の理由」という比較考量がそもそも可能なのか、比べることができるのか、こういう御懸念だと思いますけれども、要は非常に程度が高く重いものである、そうい…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 若干補足をさせていただきます。 特殊法人についての基本的な考え方でございますけれども、この法律で、原則対象とする。ただ、この委員会の中でもさまざま議論が出ておりますけれども、特殊法人といえども、さまざまな形があるのではないのか、それを一律対象とすることについていかがなものだろうか、こういう議論があるわけであります。 私どもが考えましたのは、特殊法人といえども、例えば株式会社形態のものがある。株式会社形態のものは、株主総会等々…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。 私は、武器使用の点を中心に、重なる部分もあるかと思いますけれども、確認をする意味でも質問をしたいと存じます。 まず、官房長官にお尋ねをいたします。 我が国の今までのPKO活動で、武器を使用するようなケースがございましたか。
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○倉田委員 武器使用をしたケースはなかった、また、武器使用をしなければならないのではないか、そういうふうな危険に遭遇するケースもなかった、こうお聞きしてよろしいですか。
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○倉田委員 たくさんお答えいただいたのですが、かえってちょっとわかりにくくなったようなところがあります。 要するに、武器使用をしたケースはなかった、武器使用をしなければならないという切迫したケースもなかった、しかし、土のうを積んで、個人個人の隊員心理からすればそういうことがあるかなという、感得という言葉なのですけれども、そういうことはあったように聞いている、こういうことなのだろうと思いますが、外務省にお尋ねをいたします。 他の国のPKO…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○倉田委員 他の国のPKO活動での武器使用の実態というものを正確に把握しておられるかどうかは、私は実際のところはわからないと思うのですね。ただ、そういう例があるというふうに今聞いておる、こういうふうなお答えであります。少なくとも、我が国のPKO活動ではそういうケースはなかった。、 そこで、今回、武器の使用を個々の隊員の判断から指揮官が現場にいる場合には指揮官の判断に従うということでありますが、そうなった原因が、平和協力本部及び関係省庁で…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○倉田委員 私は、これは本当にそういう武器を使用するケースがなくてよかったな、そういうことによって、隊員の方々が仮にでも命を落とされるようなことがなくて本当によかったな、こう思っているのです。 こう思っていますが、その感得とかそういうことでいわゆる推論的に、この議論はこの法案が最初出されたときも同じ議論が繰り返されて、やはり指揮官の判断ではなくて、個人の正当防衛的、緊急避難的権利であるわけだから個人の問題だ、こういう議論があってそうなっ…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○倉田委員 その国の中で、いわば反政府活動というものが一定の地域の中で実効的支配をしている、あるいは実効的支配を目指そうとしている集団的グループがある、それもいわば憲法九条で言う国際紛争の中に意義づけられる場合がある、こういう答えだと思いました。 そこで、このことは後で関連をしてくることだと思いますけれども、まず、この憲法九条は「日本国民は、」ということから始まっておりますけれども、国連の一員としてあるいは国連軍ができたら国連軍として我…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○倉田委員 今のお答えをもう少し確認をさせていただくと、よく議論の中で、例えば国連の指揮のもとに入って行動する場合については、実際の戦闘行為等々においても、それは国権の発動と違う形で行われているわけであるから憲法九条の問題ではない、こういう議論があると思うのです。それは集団安全保障という言い方をされた場合にはありますけれども、国連軍みたいな形であれば、それは国権の発動ではないから憲法九条の問題ではないのだという議論があると思うのです。 …
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○倉田委員 そこで、次の論点でありますけれども、憲法九条は、武力の行使、武力による威嚇を禁止して、これを永久に放棄している。しかも、今回の改正の場合は、集団的にというのか組織的にというのか指揮官の命令のもとで、私は組織的にと思うのですけれども、場合によれば集団的に武器の使用が行われる。そして一方で、先ほどお尋ねをした国際紛争というのは、いわばある地域の実効的支配を目指そうとするゲリラというのか、そういうグループとの間のものも国際紛争に当…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○倉田委員 個々的な武器の使用というものが憲法九条で言う武力の行使とは関係がないことは、これは明白であります。いわゆる集団的な武器の使用あるいは組織的な武器の使用、これが即そのまま武力の行使でないということも理解はできます。それはお答えのとおりだと思います。 そこで問題としましたのは、外形的に組織的、集団的、一体的な武器の使用というものが、ある一定の段階から憲法九条の武力の行使に当たる場合があるわけですね、解釈としてもちろん、相手が何者…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○倉田委員 今回の改正が、改正の目的そのものが憲法九条に違反しないということは私も理解できます。今長官いみじくもお答えになりましたけれども、武器の使用が組織的目的のためになされる場合、あるいはその組織が何らかの目的を持つ場合、例えば国際紛争を解決する目的として武力の行使をやった、それはだめだよ、これはわかるわけです。個々のまさに自然権的な権利として個人の生命を守るためにやる、それはそういう目的でないのだからそもそも憲法九条の問題ではない…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○倉田委員 この点も、先ほど感得という言葉から、個々の判断から指揮官の命令による形で、それは確かにそのとおりだと私は思う部分もあるわけでございますから言うわけですけれども、危ないという観点から見れば一歩前進をした。これが個人の正当防衛的、個人の緊急避難的行為から、組織でやらなければいけない組織全体の正当防衛だとか緊急避難だとか、そういうふうに概念を飛躍することはよくないし、そういう概念を用いることがあってはならないと私は思いますので、こ…
第142回 衆議院 安全保障委員会 第10号
○倉田委員 私は、時を置かずに直ちに報告をしていただきたい、こう思います。 以上で終わります。