倉田栄喜
会議録に記録された「倉田栄喜」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,775 件
- 直近の所属会派
- 公明党・改革クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1998/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 憲法調査会12 件・12%
- 予算委員会第五分科会8 件・8%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,775 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 政治も行政も国民の信頼を本当に取り戻さなければならない、こう思うのですね。しかし、現実の行政の窓口の対応というのは、何か少しでも不備があると、またもう一回書き直してきてと。あるいは、一回で言ってもらえばいいのに何回も何回も、これが足りない、あれが足りないと、ここで言われるような補正を求められて、もう本当に手間暇、時間がかかるということは現実に起こっていることであります。情報公開法にあっても、情報公開の請求があってもそんなこと…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 努力義務ですけれども、実質的に作用するときは義務規定であるように運用していただきたいと思いますね。そういうことで一々、公開したくないからそもそも窓口のところではねているのだなんて思われたら、せっかく目的のところに書いてあることが無意味になると思います。積極的に公開されるべきものは公開をする、積極的に説明をする。非公開の該当事由に当たれば別ですけれども、非公開に当たらないのに、窓口のところで、形式上の不備とかあるいはいろいろな…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 当該公務員の職名、氏名が開示される場合は全くないということですか。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○倉田委員 質疑時間がなくなりました。今、慣行として公にされている場合は氏名であっても開示をするということでしたね。そうすると、あとの問題は、ではどの範囲までが慣行として公になっている場合か、これはまた後でお尋ねをいたします。 委員長、四十三条まで行かなければいけないのですけれども、まだ五条のところであります。四十三条を一々全部細かくやるつもりはありませんけれども、まだ大変重要な問題が残っておりますので、また審議の機会を与えていただきま…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。参考人には、きょうは大変ありがとうございます。 順次質問をさせていただきたいと思いますが、まず塩野参考人に御質問させていただきたいと思います。 先生が情報公開部会の中の専門委員として大変御努力をいただきましたことは、私も大変高く評価をいたしております。 そこで、先生にはいわゆる情報公開部会の代表としての御意見もあるのだろうと思いますけれども、きょうは参考人として、先生御自身のお考え、あるいは情報…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○倉田委員 もう一点お伺いしたいと思います。 先ほど、裁判管轄の問題で、いわゆる行政事件訴訟法との整合性との関係で考えるべきではないのかと。行政事件訴訟法が現在の段階においても使い勝手がいいのかどうかも含めて検討すべきではないのかということをお話しになりました。 この点、例えば情報公開法の中で裁判管轄の特則を設けるとか、あるいは、現在の段階で結構でございますけれども、行政事件訴訟法の裁判管轄が被告住所地、国の機関であれば東京ということに…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○倉田委員 次に、高橋参考人にお伺いいたしたいと思います。 参考人は、いわゆる各地の情報公開条例についてはお詳しいかと思います。今回の政府案にしても、三党案あるいは共産党案にいたしましても、この法律と、どちらと比べるかで違いますけれども、各地の条例とを比較されてみたときに、どうでしょうか、条例の方が進んでいるところもあれば、あるいは進んでいないところもあるかもしれない。そうすると、少なくともこの法律ができましたときに、その条例との関係を…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○倉田委員 それでは、立花参考人にお伺いさせていただきたいと思います。 参考人から先ほど、運用の要請として二点がございました。それは、行政情報収集活動についても何か考えていただきたい、つまり出口だけではなくて入り口の問題と、もう一点、行政立法。いわゆる政令、省令あるいは通達等々によって、規制緩和といいながら、実は法律と違う形で厳しくなっていたりすることがある、この点について、これを透明にする制度を考えてもらいたいというお話でございました…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○倉田委員 時間が参りましたので、終わります。
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○倉田委員 平和・改革の倉田でございます。参考人の先生方には、きょうは大変ありがとうございます。 まず、奥津参考人にお尋ねをしたいと思いますけれども、参考人からは、目的規定、手数料、それから裁判管轄、文書管理等について主に御意見をいただきました。 そこで、政府案それから野党案、今御指摘の点は多少違いがございます。それで、十分な国会審議を通じてこれからこの法律がよりよいものになっていくために私どもも真剣に話し合いをして、審議をしなければな…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○倉田委員 裁判管轄の件で、これは高田参考人、土生参考人それから右崎参考人に、同一の質問でお尋ねをさせていただきたいと思います。 今、政府案は、いわゆる抗告訴訟において原告住所地の裁判管轄は認めておりません。窓口とかあるいは委任とか、何とか考えようとされているような話も伺ってはおるわけでありますけれども、この情報公開法の中で、いわゆる例えば抗告訴訟において、もちろん窓口自体のことも非常に大切だと思いますけれども、裁判管轄を認めるというこ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○倉田委員 ありがとうございました。 それでは、土生参考人に、二点またお尋ねをしたいと思います。 先ほど参考人は、刑事訴訟法五十三条との関係で、刑事訴訟記録がこの情報公開法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律で除外をされている、このことについての問題を御指摘になりました。この点をもう少し詳しくお聞きしたいと思うわけです。現実には、これで例外になったとしても、実際は任意に提出をされてくるからいいではないかという議論もあったりするかとは…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○倉田委員 次に、右崎参考人にお尋ねをいたします。参考人は、目的規定の中でやはり知る権利は明記した方がいいのではないか、こういう御意見とお伺いいたしました。それで、この点をもう少し整理して参考人のお話をお伺いできればと思うわけであります。 要するに、憲法二十一条あるいは国民主権の観点から知る権利を認めたとしても、それを法の目的の中に明記するかどうかは別の問題ではないかということが一つ。 それから、仮に知る権利を明記すべしという考え方に立…
第142回 衆議院 内閣委員会 第10号
○倉田委員 大変ありがとうございました。 時間が来ましたので、以上で終わります。
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 原則公開であって、存否そのものに関しては非常に重要度の高いものに限定をしている、こういうのが基本でございます。 そこで、お尋ねの、例えば新薬の開発等々の資料等を行政として保有をしていた場合に、その文書があるかどうかということについては、存否の例外規定がない以上、基本的にあるかないかという答えはしなければならない。ただ、その内容については、法人等の例外規定の中で、それがその企業の競争上の地位を脅かすものである以上答える必要はな…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 その点まさに、どのように考えるかということで評価が分かれることになるのだろうと思うのです。できるだけ秘密裏に秘密裏にということにするとすれば、申請を出したこと自体も知られたくないという企業心理は、確かに御指摘のとおりあるのだと思います。 しかし、いずれにしてもそのことは公開をされていくわけでありますし、申請をした書類があるということを開示したとしても、それはそれほど企業の競争上の地位を失うものではないのではないのか。私どもは…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 知る権利を明記した意義ということでございますけれども、情報公開には、その機関みずからが積極的に情報の説明をする、情報の発信をしていくという側面と、そしてもう一つ、国民がその情報に接近をする、あるいは開示を要求するというこの二つの側面があると思います。 今委員御指摘のように、説明義務の前提として、国民の情報を知る権利というのを意義づけられるということも私はそのとおりだと思いますが、この情報公開法、つまり行政情報の公開に関しては…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 私どもも、今委員御指摘のように、公開されるべき認可法人あるいは公益法人があるということは、同様の考え方であります。 そこで、では、どこまでを公開し、どの法人は公開する必要がないのかということについて私どもが議論をいたしましたときに、これは前回のこの委員会の中でもプライバシーという側面からも御指摘がございましたし、また、法人あるいは民間ということになれば、それぞれの自律権、自主決定権というものがございます。 そういうことになる…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 委員御指摘のとおり、その点も、この法案を私どもつくりましたときに、いわゆる情報公開という当初のスタートからすれば、国会もあるいは地方自治体も、後で御質問があるかと思いますけれども裁判所も含めて、情報公開の対象になるべきではないのか、こういう議論をいたしました。 その中で、あえて行政情報という形の中で絞りましたのは、国会それから地方自治体等でいえば、それぞれの自律権、自治権というものがある中で、そのことも考えなければならない。…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○倉田議員 私どもは、公開をすべきであるという立場で規定をいたしております。 今政府委員から御答弁がありました公務員のプライバシー等の問題については、実質的なプライバシーが守られるかどうかということで個別に判断をすべきであって、一般論的に、公務員の氏名だからといって不開示とする必要はないのではないのか、このように考えております。