倉吉敬
会議録に記録された「倉吉敬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 589 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2005/10/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第163回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(倉吉敬君) 制度の問題も絡んでおりまして、済みません。 最高裁の方から御意見のあったとおりでございますけれども、人事院勧告は民間準拠の考え方に立ってなされている、それは御指摘のとおりでございます。それによって一般の政府職員の給与がそれに依拠した形で変わってくると。その中で、一般の政府職員の給与のバランスの中を取りながら裁判官の給与体系も位置付けられているということで、当然変わってくるわけでございますけれども、これは結果的に…
第163回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(倉吉敬君) 御質問の日本司法支援センターですが、来年の春の法人立ち上げ、そして秋からの業務開始に向けて様々な準備作業を急ピッチで進めているところでございます。 まず、関係機関との連携協力、これが不可欠でございます。そこで、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、それから財団法人法律扶助協会等々の関係団体、関係機関と協議を重ねながらこの準備作業を進めているところでございますが、一番大事なのは、このセンターの業務の性質上でもご…
第163回 衆議院 内閣委員会 第3号
○倉吉政府参考人 まず、前提としてでございますが、人身取引の被害者が加害者に対する損害賠償請求訴訟をするとか、そういう損害賠償請求に絡むいろいろな事情があるということになると、当分日本にいなければならないということになろうかと思います。そうしたことをやることを理由に、引き続き我が国に在留を希望し、その必要が認められる場合には、まず在留特別許可や在留資格の変更許可等により必要と認められる期間の在留が可能となるように対応することができると思…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 検察官についてもお尋ねでございましたので申し上げます。 検察官の勤務評定につきましては、一般職の国家公務員と同様でございまして、国家公務員法に基づいて実施されております。御指摘の処理事件数とか個々の事件に関する判断ということがございましたが、そういったことの当否を直接に評価の対象とするということはございません。一般的に申し上げますと、捜査、公判に関する実務能力や管理者としての管理能力、こういったものを総合的に評価してい…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 まず、検察官の方から申し上げます。 検察官につきましては、これは一般職の国家公務員に属しておりまして、したがって、国家公務員共済組合法によりまして、検察官となった日から法務省共済組合の組合員としての資格を取得し、長期給付の適用を受けている、こういうことでございます。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 答弁申し上げます。 最高裁判所裁判官につきましては、広く各方面から識見の高い人材を得る必要があり、その地位や役割にふさわしい処遇が不可欠である、これはもう申し上げるまでもございません。そこで、退職手当についても、他の国家公務員とは別に、最高裁判所裁判官退職手当特例法により定めているところでございます。 今回の法案は、この最高裁判所裁判官の退職手当に関する特例の見直しを行おうとするものでございますが、今回の法案提出に当た…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 ただいま御紹介いただきましたとおり、司法試験委員会はそのとおりの数字を発表いたしました。 これは、平成十八年から新旧司法試験が並行実施されます。そのため、法曹を目指す人が進路を選択する上でどちらを選ぶのがいいのかなという手がかりをとりあえず与えておく必要があるだろうということが一つ。それからもう一つは、この二つの試験は、別個に違う時期に合否判定が行われます。そうすると、どうしてもこの二つの試験を円滑に実施するためにはそ…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 現行司法試験は、平成二十二年度に終了いたします。 しかし、平成二十三年度からは、司法試験予備試験が実施されることになっております。この予備試験といいますのは、諸般の事情により法科大学院に行けない、あるいは行かない、いろいろな方がおられると思うんですが、そういう人の中からもすぐれた人材を選抜して、法曹資格を付与する道を開こう、法曹の給源の多様性を確保しよう、そのために、法科大学院課程の修了者以外の方にも新司法試験の受験資…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 事務当局の方からちょっとお答えさせていただきます。 今回の報酬月額の引き下げについて、裁判官がこれを不服として争えるかという問題がまずあろうかと思いますが、この点につきましては、報酬の減額を定めた法律が違憲無効であるということで、従前の報酬と減額後の報酬の差額の支払いを求める訴訟を提起する、公法上の実質的当事者訴訟等々と講学上呼ばれておりますが、こういうことが考えられます。 また、次のような訴訟が適法かどうかはともかく…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 総合法律支援制度について御支援をいただきまして、ありがとうございます。 この日本司法支援センターの業務を円滑にスタートさせるためには、関係機関との連携協力が不可欠である、御指摘のとおりでございます。 現在、法務省といたしましては、日本司法支援センターの設立に向けまして、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、財団法人法律扶助協会等の関係団体、関係機関と協議を重ねつつ、準備作業を行っているところでございます。 また、支援…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 司法制度改革審議会意見書を踏まえた司法制度改革推進計画では、司法試験の合格者数について、平成十四年に千二百人程度にする、それから平成十六年に千五百人程度に増加させることとする、こうされまして、法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成二十二年ころには三千人程度とする、そのことを目指す、こうされているところでございます。 司法試験管理委員会では、この審議会の意見書及びこの推進計画を最大限尊重する…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 憲法の議論も含めて、民間準拠のあり方ということを広い立場から御質問になっているものだと思います。 裁判官の給与制度のあり方は、その任用制度とも密接な関連を有するものでありまして、裁判官についてはいわゆるキャリアシステムが事実上の原則となっている我が国におきましては、裁判官の給与体系についても、同様にキャリアシステムを採用しております他の国家公務員の給与制度と全く切り離して考えることはできないだろうと思っております。裁判…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 先ほど大臣の答弁の中にもございましたが、推進本部の方で検討していた段階でも両方の意見があったということで、ただいまのところ、その検討を進めているということはございません。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 ただいまのところ検討する場は設けておりませんで、そのとおりでございます。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 これは一般の公務員も全く同じような措置がとられているところでございまして、これから減らしていって地域手当で差がついていく、こういうことになります。この制度を円滑に実施して運用していくために必要な措置である、このように考えております。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 いわゆる激変緩和措置ということでございまして、そのとおりでございます。
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 ただいまの御指摘でございますが、今回の改正、十七年度分のを一般的に少し下げるというものがございます。それから二番目に、十八年度以降の給与構造の変更に伴うものがございます。 それで、この法律の第二条以下の経過措置に書いておりますのは、「前条ただし書に規定する規定の施行の日」とございまして、第一条で施行期日を書いておりますが、第一条の本文は、十七年のものでございます。 「ただし、」でこれを外しておりまして、第一条のただし書…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 先ほどの答弁と繰り返しになるかもしれませんが、やはりキャリアシステムをとっているということでございます。そして、他の一般の国家公務員、これもキャリアシステムをとっている。そことの連動というのはこれはあることでございまして、もちろん、一般公務員がどうして賃金が動くかというと、これは民間準拠によって動いているわけです。 したがって、その民間準拠という考え方が、裁判官の仕事の特殊性から照らして余りにもかけ離れているとか、一般…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 人事院勧告は、国家公務員の給与水準を民間賃金水準と均衡させるという民間準拠を基本に行っております。最初の話に戻るわけでございますが。 今般の人事院勧告は、全国共通の俸給表を維持しつつ、地域ごとの民間賃金水準の格差を踏まえて、地域の民間賃金水準がより適切に反映されるように、こういう配慮から、俸給水準の引き下げを行い、民間の賃金水準の高い地域には地域手当を支給するという措置を講ずるものでございまして、その考え方は基本的には…
第163回 衆議院 法務委員会 第4号
○倉吉政府参考人 二十三万と申しますのは、判事補十二号、検事二十号のところでございますね。 本来の報酬・俸給が二十三万千三百円でございます。これに扶養手当一万九千円、調整手当三万三十六円、それから初任給調整手当八万七千八百円というのが加わりまして、月額が三十六万八千百三十六円になる。これに特別手当が加わりまして十万入りまして、月額合計が四十七万四千三百二十五円となる。これを年額にいたしますと五百六十九万千九百円になる。こういうものだろう…