倉吉敬
会議録に記録された「倉吉敬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 589 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2008/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) 保険法案はあくまでも保険についての契約ルールを定めるものでございます。共済は元々成り立ちが違っておりまして、相互扶助の精神に基づいて、その運営のありよう等も全部違うわけです。ただ、契約ルールの面では保険と同じ大数の法則が適用されて、それで運営されているというところがある。その契約ルールだけ共通なので、保険契約の中に取り込んでいこうということで今回の保険法案の対象としているわけでございまして、監督行政等々について…
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) これは契約ルールとして、民事の基本法として、元々この保険契約の規定というのは民事の基本法であります商法の中にあったものです。この中にある保険契約に関する規定を取り上げて、共済も入れて単行法にしたものでございまして、あくまでも契約ルールでございますので、法務省としては監督行政云々とのかかわりは直接にはございません。
第169回 衆議院 法務委員会 第13号
○倉吉政府参考人 ただいま大臣がおっしゃったとおりでございますが、国民投票法の附則でおしりが切られている関係にあるということをちょっと補足させていただきたいと思います。 国民投票法が施行されるまでの間、平成二十二年五月が施行でございますが、そのことについて附則で、同法が施行されるまでの間に、「民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるもの」こうされております。また、これを受けまして内閣の方に、年齢条項の見直しに…
第169回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉吉政府参考人 今大臣からもお話があったとおり、それから委員から御指摘のあったとおり、通達に添付いたしました診断書の様式に、そのように前後十四日間の誤差というのを入れてあります。 これは、どうしてその記載例の一に十四日間というのをまず書いたのかということであります。 申すまでもありませんけれども、懐胎の時期をどの程度正確に証明することができるか、可能であるかというのは非常に困難な問題であります。この中にも書いてありますけれども、エコー…
第169回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉吉政府参考人 実は、この問題につきましては、御指摘の最高裁決定が出る随分前から検討をしていたところでございます。 法務省は、平成十三年から法制審議会において生殖補助医療により出生した子供の親子法制を検討いたしまして、中間試案も出したところでありますが、平成十五年の九月以降、諸般の事情で検討を中断せざるを得なくなりました。 こうした中で、平成十八年の九月二十九日になりますが、御指摘の最高裁決定の原決定であります東京高裁決定、当事者の言…
第169回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉吉政府参考人 実は、前提といたしまして、代理懐胎については、今の根津先生の御見解というのも同じだと思うんですが、生殖補助医療としてそもそもこの代理懐胎を認めるかどうかという行為規制の問題がまずございます。その上で、代理懐胎によって出生した子の身分をどうするかという親子法制の問題があるわけでございます。法務省はその後半の親子法制の問題を所管している、こういうことになろうかと思います。 そこで、法務省としては、学術会議の審議結果や行為規…
第169回 衆議院 法務委員会 第12号
○倉吉政府参考人 ただいま大臣の方からお話があったとおりでして、大臣の方から検討をするようにという指示をいただきまして、今検討に入っているところでございます。 話の前段になっておりました、何で今まで無料の取り扱いだったのかというところを簡単に御説明したいと思います。 これは、官公署からの請求については、登記手数料令の第十九条によりまして、手数料を納めることは要しないという取り扱いとされております。その根拠というのは、これまで言われており…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘のとおりでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 保険金の不払問題、今委員から御指摘ありました。支払事由に該当するにもかかわらず該当しないといって保険金を支払わなかったとか、それから、告知義務違反による解除が認められないケースなのに告知義務違反だといって保険金を支払わなかったもの等々があると、このように聞いております。 保険法案では、保険契約締結時の告知についての規定をまず見直しまして、保険募集人による告知妨害等があった場合には、保険者は告知義務違反を理由に保…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) これは、具体的に何日かということはこの規定から直ちには出てこない、個別の契約の類型によっても様々でありますし、いろいろ違うので、具体的な数字として決めることはできなかったので相当の期間としているわけでございます。個別の契約ごとに判断されるものと考えております。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) まず、相当な期間かどうかということでありますが、保険金の支払のために必要な調査に要する合理的な期間ということでございます。これはこう申し上げるしかないわけですが、個々の契約類型によってもちろん違うだろうと思います。先ほど来、損害保険の場合には原則として三十日、それから生命保険の場合には原則として五日としている例が多いんだという御紹介がありました。そこら辺も踏まえまして判断するということになろうかと思います。 ち…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 申し訳ございません。繰り返しになりますが、個々の判例の集積によって最終的には決まるものでございます。それぞれこの契約において、この事情において、あるいは仮に支払が延びたとすると、原則としての三十日ではなくて、こういう事情があったんでこの事項について調べなければならなくなったのでこれだけが必要になったということが争われるわけでございます。それは、個々のその事件の事実関係の下で争われることですので、ここで一律に幾ら…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 確かに、代表的な類型だけを抜き出してこれは基本的にこうだという決め方は、それは可能であったかもしれません。それは当然議論の対象にもなっているわけでありますけれども、ただ、これから保険として新しい商品も出てまいります。そういう場合にはどうだろうかというのはまた別に考えなければならないということになります。 そして、かえって、(発言する者あり)この点だけ是非お聞きいただきたいんですが、無理に具体的な日数を法定しよう…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) ただいま御指摘の第二十一条一項でございますが、これは保険給付を行う期限を保険会社との合意によって約款によって定めた場合の規定であります。その定めた場合であっても、その期限が、保険事故、てん補損害額、それから保険者が免責される事由その他のもろもろの確認をすることが必要とされる事項の確認をするための相当の期間を経過した後であれば、その相当の期間の経過によって期限は到来するんだと、こういう規定でございます。 つまり、…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 通知というのは保険事故がありましたという通知でございまして、請求とは別の概念でございます。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 単なる通知と請求とは違いますので、改めて請求の意思表示が要るという前提でございます。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 通知というのは、あくまでもこれこれの保険事故がありましたということが通知でございまして、その後、通常の約款上では、これこれの金額があって、何月何日にこうこうこういうことがありましたという、一応所定の手続を経て請求をするということが定められている例が多いようでございます。そういうことを請求と呼ぶのだと、そういうふうに考えております。 民法上何を請求と呼ぶかというのは後から解釈でできることでありますから、通知のとこ…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 今、委員の御指摘のことももっともでありますが、ただの通知と請求というのはこれは法律的には意味合いが違う、このことはその前提で委員も御指摘になっていると思います。 現実には、確かに対象となる保険契約の特定であるとか、保険給付の額の算定であるとか、それから保険給付請求権者の同一性の確認、振り込み口座の指定等のために請求手続が必要になっている、これはそのとおりでございます。 ただ、現実にそのような請求書類が提出されて…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 法律的な知識がないということを言われましたので、非常に苦しいことは認めますが、自分が権利者であると、そしてこの保険金額は幾らになるはずだと、何月何日にこれこれの保険事故が発生したと、それでこの契約に基づいて保険金を支払ってくださいという意思表示をするということになろうかと思います。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 効力を失いますので、そのとおりでございます。