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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
589
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2008/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

589 20 を表示
法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) これにつきましては、本来、責任保険の場合の被害者というのは、本来であればこの保険金というのは確かに損害賠償請求権として、例えば私が自動車事故を起こして被害者がそちらにいると、その人に賠償するために保険に入っているという場合には、いったん私に入るわけですけれども、本来被害者に入るのがこれが望ましい、保険制度としてもそうあるべき金であります。そこで、政策的に検討を加えた上で、これはすべて先取特権として認めて被害者に…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) 確かに、遺言者の、保険に入った保険契約者の意思を尊重するのが相当であると、高齢化社会で遺言の中でそれぞれこの保険金の受取人をこうしたいということがあるだろうと、様々なニーズがあるだろうということで、今回、遺言による保険金受取人の変更ができるような制度を創設いたしました。 今御指摘のありました相続人間の利害が対立しているような場合に何か新しいトラブルの種にならないかということでありますけれども、もしそういうトラブ…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) まさに百年ぶりの改正ということで、これまで手順を踏んでやってまいりました。 要するに百年ぶりなので、現代社会に合った適切なものにしよう、それから口語体にしようと、様々な要請が出ていたわけであります。これを踏まえて、平成十八年の九月がスタートでございますが、法務大臣から法制審議会に対して保険法の見直しについての要綱を示してくれという諮問がされました。これを受けまして審議会は保険法部会を設置いたしまして、部会は十一…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) 先ほどの保険法部会というのを申し上げましたが、これには生命保険業界から二名、それから損害保険業界からも二名、共済団体の全国的な組織であります日本共済協会、ここからも一名、委員として参加していただきました。要綱案の取りまとめに至るまでのすべての議論に、これは積極的に取り組んでいただきました。 この取りまとめがされた平成二十年一月十六日、ここはある意味で象徴的なことだったと思っておりますので御紹介させていただきます…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) 基本的なところをちょっと御紹介したいと思います。 第一に、告知についての規定を見直しました。保険契約者等は保険者から質問された重要な事項について告知をすれば足りると、まずこういうことにいたしました。それから、保険募集人による告知妨害や、告知しなくてもいいですよと、そんなことを言うと保険会社が保険に入れてくれませんよというような、そういう教唆があった場合には、保険者は原則としてその告知義務違反を理由として保険契約…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) 結論から申しますと、保険契約者等による告知義務違反があった場合であっても、保険媒介者が告知妨害やそれから先ほど申し上げた告知しなくていいよというような教唆をしたときは、保険者は保険契約の解除をすることができないものといたしました。 これは、従来の解釈では、保険媒介者、いわゆる募集人と言われている人たちでありますが、あの人たちは保険会社の代理人ではございません。代理人ではないので、不告知というか、そういう告知され…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘のとおりでありまして、モラルリスクとのバランスが大きな問題になります。 それで、これは端的に申しますとこういうケースがございます。保険募集人の方が自分の親族を保険に入れると。そのときに親族、その保険に入る方が実はこういう病気を持っていてまずいんだと、これはもう告知するのはやめようと思っているときに、保険募集人がこれは告知しない方がいいよと言って一緒にぐるになってそれで告知をしなかったと。このような場合には…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) ただいまのケースというのはまた先ほどと逆のケースでございまして、告知義務違反があった事実と因果関係がない保険事故ということになります。 これについては、元々保険者が引き受けていた危険が現実化したものにすぎないわけでありますから、保険者がこのような保険事故についてまで責任を負わないという根拠はございません。合理的ではないということになりますので、保険法案においては、例外的に、告知義務違反に係る事実に基づかずに発生…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) 幾つかございますが、まず、商法の下では保険契約者が契約の締結時に保険金受取人の変更権を留保していた場合に限って受取人の変更が認められると、こういう解釈がされておりました。保険法案では、そこを全部外しまして、保険契約者は原則として保険金受取人の変更権を有するということをまず明らかにいたしました。 それから、保険金受取人の変更の意思表示を当然だれかにするわけですが、その相手方について現行商法には明文の規定がないわけ…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) まず前提として、保険契約、長期間にわたる継続的な契約であるというのがあります。保険契約者と保険金受取人との間には何らかの属人的関係があるからこの人に受け取ってもらうと、こうするわけでありまして、そういう属人的な関係というのも長期間の契約が続いている間に変わるということは当然にあり得ることであります。そして、一番大事なのは、やはり保険契約者の意思を尊重することであろうと。保険契約者がこうしたいと思っているのであれ…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) この点は、実は商法の規定は明確ではなかったものですから、解釈上争いがありました。確かに委員御指摘のような見解を取った判例もあったわけです。しかしながら、保険金受取人をだれにするかというのは、生命保険契約にとっては最も重要な契約の要素の一つでありますから、その変更の意思表示についても、これは原則に返って、契約当事者である保険者を相手方とするというのが自然であり、簡明であろうというふうに考えられたわけであります。 …

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) 確かに到達主義という原則が民法では取られているわけですが、この到達主義の原則を取りますと、保険契約者が保険金受取人の変更の意思表示を発した後、その通知が保険者に到達する前に保険事故が発生した場合、生命保険でいえば自分が死んでしまった場合と、こういうようなことになろうかと思いますが、この場合には、当該保険事故に基づく保険金が元の保険金受取人に支払われることになります、到達しておりませんから。それでは保険契約者の意…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) まさにその二重払いの危険が生じないようにするために手当てをしなけりゃいけないというのが大きな課題でございました。 保険法案ではどうしたかということでございますが、遺言によって保険金受取人の変更はすることができると。ただ、それがされた場合には、生前の意思表示による場合とは異なりまして、保険者への通知を対抗要件とすると、こういうことにいたしました。通知が対抗要件になりますので、通知があればその保険者は払わなきゃいけ…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘のとおり、法制審の部会の審議の過程でも直接請求権を認めるかどうするかということで議論がされました。ただ、直接請求権を一般的に認めると一つ問題があるなということが気付かれたわけでございます。それは、被保険者の損害賠償責任の有無やその額に争いがある場合に、紛争の当事者ではない保険者が被害者との間でこれを確定しなければならないということであります。 ちょっと御説明いたしますと、被害者が保険会社に対して請求をする…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) これは、被害者が先取特権を実行する前に被保険者自身が勝手に保険金を受け取っちゃう、あるいは保険金請求権を、被保険者がもう倒産しているというようなそういう状態でございますから、第三者に譲渡してしまう、こういうことをされますと先取特権を実行することができなくなります。せっかく優先権を認めたのにその実効性が失われるということになりますので、そこで保険法案では、まず、被保険者は被害者に弁済をした金額又は被害者の承諾があ…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) これは保険法案の附則の第一条に規定しておりますが、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日と、こうしております。二年というちょっと長めの期間を設けました。これは、ただいま御指摘をいただきました、この保険法が成立、公布された暁には、個々の保険会社や共済団体等において保険法の定める契約ルールに合わせた約款等の改定、これが当然必要になります。また、これに対して監督官庁が検討をして認可をすると、こ…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) これは附則の第二条以下に規定しているところでございます。まず、原則として、施行日以降に締結された保険契約について適用されると。新法主義が原則だというのを附則の二条に決めておりまして、ただし施行日前に締結された保険契約にも適用される場合というのを附則三条から六条までにわたりまして長々と規定しております。 その従前の例によるとされる場合というのはどういう場合なのかというのを簡単にちょっと御紹介させていただきますが、…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) これは、まず契約ルールでございます。しかも、保険法という、保険契約全般に通じて一般的なルールとしてどこまで書けるかというところがございます。 その上で、しかし、保険契約者の保護の要請は近時特に強いと。特に、この保険という分野においては保険会社と保険契約者との関係、それから約款が膨大になる、そういった問題から見れば、この契約のルールというのを保険契約者の保護というところを常に視点に置きながら定めていかなければなら…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) そのような御意見があるということは私も承知しております。現に、法制審議会の部会でもそういうことが議論もされているわけでございます。 ただ、これは保険契約法としての一般ルールでございますので、個々の商品についてどれくらい類型化して個別にこの場合にはこうだああだと書けるかというと、これは様々、それぞれの契約、商品の中身というのが千差万別でございまして、これを一律に規定していくというのは、しかも、その中の概念をきちっ…

法務省民事局長2008/05/22

169参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(倉吉敬君) 実は、個別に全部調査をしたということはございませんが、保険法部会における審議の過程で紹介がされました。この審議の中では、ただいま委員御指摘の平成十八年の最高裁判決も踏まえて、企業が保険金受取人になるのがいいのかと、その当否が議論がされたわけでございます。 その際に、諸外国の中には企業が保険金を受け取ることを法律によって禁止している例があるということも紹介されました。そして、ただ他方で、諸外国の中には企業が事業活…