倉吉敬
会議録に記録された「倉吉敬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 589 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2008/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 被保険利益を取るのか同意主義を取るのかという、こういう厳しい御指摘であったと思っておりますが、この保険法案は同意主義を取ったということになろうかと思います。御批判はいただくところだと思いますが、若干説明させていただきたいと思います。 この保険法案では、当該被保険者の同意がなければ生命保険契約の効力を生じない、もちろん団体生命保険契約もこの中に含まれると、こういう法制を取っているわけでございます。したがって、会社…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) ただいまのようなケースで、それは具体的にちょっと、もう少し詳しく聞かないとここで断定的に申し上げることはできませんけれども、いかにも会社側がその強い立場に出て、従業員に詳しい説明もしないで、保険金がどういうふうに支払われるのかというのもよく分からないまま無理やり契約をさせられたと、そういう実態であるとすれば、それは真意に基づく同意とは言えないということは明らかであろうかと思います。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 戸籍法上、改正戸籍法上でございますね、外国人の方が不受理申出の制度の対象とはなっておりません。また、離婚届等がされた場合の通知についても外国人の方に対して行われていないということ、委員の御指摘のとおりでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 外国人の方がこれらの制度の対象外とされてしまうということに不都合があるということは、もう委員御指摘のとおりでございます。 これは、戸籍法という制度の中にのせるのは、戸籍法が日本国民を対象にする法律であるものですからそこでというところがあるわけですが、何らか実務上、外国人の皆さんに対しても日本人と同様の対応を取るべく早急に必要な準備を進めているところでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) まず、前提の問題でございますけれども、何人もと、戸籍法よくそこは書いてあるわけですけれども、これは日本国籍を有する者であるという前提でございます。これはもう戸籍法を通じての解釈でして、戸籍法というのは日本国籍のある人についてどうするかということを規定している、そういう法律であるということでございます。 これまで、言わば行政上のサービスとして不受理申出という制度を通達上やっておりました。これを戸籍法上の制度としよ…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) そこで申し上げた意味は、その不当な利益、裸の意味で、社会的な意味で会社が何か余分に取り過ぎているよと、そういうものではないという意味で申し上げております。 不当利得返還請求権が発生するということになれば、これは法律の世界では、契約に基づいて交付したものが不当利得返還請求権が発生する原因が起こるとすれば、それは契約の全部又は一部が無効になって、だからその合意自体の効力が否定されるから、不当利得返還請求権に基づいて…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 二十一条一項の相当な期間の方、約款に期限が定められていて、しかしそれは相当な期間を超えている、だから、約款では例えば六十日と決まっているけれども、本件では三十日が相当なんだと、こういうケースであれば、当然、三十日であるということを主張、立証する側が立証責任を負うと、こういうことになります。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) ですから、保険契約者の側ですね。つまり、約款でいったん六十日というのを合意している、それを実はそれより短いんだよと、必要な期間はそうではないんだよということを言うわけですから、保険契約者側が立証責任を負うということになります。 前提として若干ちょっと説明をさせていただきたい、時間が掛かって申し訳ございませんが。 実は、ここの相当な期間、一項に書いてある部分ですが、これは約款に一定の期間についての定めがある、それ…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) ただし書の部分についてはいろんな決め方があると思うんですが、そこについては……
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 済みません、必要な期間ということで十分に整序ができると、こう考えているというところでございます。
第169回 参議院 決算委員会 第8号
○政府参考人(倉吉敬君) 申し訳ございません。ちょっと事務当局から、歴史的経緯等もございますので一言だけ、前川先生、御容赦いただいて御説明させてください。 そもそも官公署からの職務上の登記事項証明書の交付請求というのは、その請求の公益性等があるということで、実はこの登記特別会計制度、昭和六十年から始まっておりますけれども、その前から官公署の方は無料にするという取扱いがずっと行われております。 この登記特別会計法、昭和六十年四月にこれは審…
第169回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(倉吉敬君) 委員の御指摘、父権訴訟制度と違法収益剥奪制度を一体のものとしてということでございますが、かなり議論されているところは様々、多様に及びまして、それぞれのところの問題点をちょっと指摘させていただきたいと思います。 まず、父権訴訟制度であります。これは父親の父に権利の権と書く父権訴訟というわけですが、国が親代わりになって消費者の代わりに訴訟を起こすという、こういう制度というイメージであります。この場合、言うまでもあり…
第169回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉吉政府参考人 ただいま委員御指摘のとおりでして、今回の保険法案は保険の関係当事者の契約ルールを直接律するものではありますけれども、その過程で、いろいろな周りの人との利害考量というのもしていかなければなりません。 ただいま、責任保険の被害者の利益をどのように守って、かつ、保険契約者、被保険者の利益をきちっと保持していくかということが大事だという御指摘がございました。そのとおりだと思います。 法務省といたしましても、関係省庁それから保険…
第169回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉吉政府参考人 同意の撤回の問題ですが、被保険者が一たん同意をしたのにその同意の効力を後でいつでも自由に覆せるということになりますと、法律関係の安定性を損ねますのでこれはできない、基本的にはそういうことになっておりまして、現行商法の解釈としても、これを否定的に解するのが一般的です。 しかしながら、他方で、被保険者が同意をするに当たって基礎とした事情が変更したとか、それから、被保険者の保険契約者や保険金受取人に対する信頼が失われた、こう…
第169回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉吉政府参考人 最後に御指摘のありましたところからお答えしたいと思いますが、まず、会社の保険金受取禁止規定の問題でございます。 確かに、団体生命保険契約のうち、会社が保険契約者兼保険金受取人となり従業員を被保険者として締結するものに関しては、ただいま先生御指摘のとおり、会社が保険金受取人となること自体を禁止すべきではないかという御指摘がございます。しかしながら、例えば、遺族補償規定により死亡退職金を従業員の遺族に支払うことが定められて…
第169回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉吉政府参考人 まず、保険契約者に契約内容を理解させるための規定でございますが、これは結果的には置いておりません。ただいまから、その置かれなかった理由というのを審議の過程も踏まえましてお答えしたいと思います。 まず、保険契約者が弱い立場にある消費者であるという場合を考えますと、保険契約の締結時にそれは保険会社が十分な説明をすべきではないか、これは非常によくわかる議論でございます。 ただ、この保険法案といいますのは、保険契約者がだれであ…
第169回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉吉政府参考人 細かくなるのではないかというお話がございましたので、そこから入りたいと思います。 確かに、この保険法案では、告知義務を商法で言っていた自発的な申告義務から、保険者からの質問に応答する義務に改めました。これは合理的なものだと考えておりますが、それだけではございませんで、この告知事項について、危険に関する重要な事項、すなわち損害の発生や人の死亡等といった保険給付の要件となる事由の発生の可能性に関する重要な事項でなければなら…
第169回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉吉政府参考人 個々の保険契約の内容が違うものですから、それごとに全部書き上げていくということになると、これは大変になって、およそ法律とは呼べないような大ざっぱなものになる。そうすると、ある程度共通な事項を拾い出して、例えば保険契約者に関する事項だとか病状に関する事項等、抽象的に拾い上げていく、これを捨象してと申し上げたわけですが、そうすることは考えられるわけですが、これを抽象化してしまうと、ほとんど書いていないのと同じようになってま…
第169回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉吉政府参考人 委員御指摘の点は、いわゆる倫理の問題にかかわる非常に難しい問題だと思っておりますが、保険法案では被保険者の自殺をそのまま免責事由としております。これは、現行の商法の規定、六百八十条第一項第一号でありますが、それをそのまま現代語化したもの、商法の規定をいわば踏襲したわけでございます。 この点に関しましては、法制審議会の保険法部会において、契約締結日から一定の期間内における被保険者の自殺に限定して免責とすべきではないか、つ…
第169回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉吉政府参考人 保険法案では、最初の方の第二条第一号でございますが、その適用の対象となる保険契約について、保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料や共済掛金を支払うことを約する契約、このように定義しております。 したがって、この定義の規定に当てはまるかどうかということがすべ…