倉吉敬
会議録に記録された「倉吉敬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 589 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2008/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 これは、約款の中で期間の定めがない場合にどうなるかということを、法律上は穴があるといけませんので、書いている規定でございます。 先ほど、それぞれ説明がありましたが、各約款とも必ず実は期限を書いております。ですから、その意味ではこれは余り働かない規定になるのかもしれないんですが、要するに、期限の定めがないときも、先ほど委員が御指摘になった最高裁の判例にもありますけれども、必要最小限の調査はしないといけません。ちゃんとその…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 少し、この約款について補足をさせていただきたいと思います。 ここに書いてあるのは、まず、請求手続をした日から三十日以内に保険金を支払いますという本文部分がございます。これは日本語として見て極めて明確であります。三十日以内に払うときちっと約束をしているわけです。ここは争いようがない。 問題は、そのただし書きであります。「ただし、当会社が、この期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく、保険金…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 ただいま委員が御指摘いただいたこと、そこが一番大事なところだろうと私ども思っております。 それで、先ほど来、二十一条の趣旨ということは委員に繰り返し御指摘いただきましたので、もう繰り返しませんが、そのような趣旨に照らしますと、約款や規約で履行期を定めるに当たっては、保険給付のためにどのような事項を確認する必要があるのか、これを明らかにすることが求められるんだろうと思っております。どのような事項を明らかにする必要があるか…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 済みません、委員がお配りしている判決文と同じもの、ちょっと違う紙を見ておりますが、そこのところで、こういうふうに書いているくだりがございます。 もっとも、保険金の支払に当たっては、これに先立って、保険会社において損害の範囲の確定、損害額の評価、免責事由の有無等について調査を行う必要のあることは、当然予想されるところである。したがって、このような保険制度に内在する手続上の必要を考慮すれば、保険契約者等から保険金支払の請求…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 これは、判例の読み方としていろいろな読み方があるのかもしれません。法務当局として最高裁の判例をこう読むべきだとぴしっと言ってしまう、断言するというのははばかるべきであろうかと思いますが、ただ、一般論として申し上げます。 合理的期間の範囲内でなければならないということを言っているんですね。そして、本件の三十日は、それはそれでいいと言っているわけです。ですから、三十日が合理的期間の範囲内であるということは最高裁は言っている…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 先ほども申し上げましたが、三十日がこの件についての合理的な期間の範囲内にあるという判断を最高裁がしたことは、まず間違いありません。 それで、そういう実務がいっぱい定着しているわけですから、先生のおっしゃる相場観というのも、実は私はわからぬではないです。本当にそういうものだろうなという感じはいたしますけれども、最高裁としては三十日が合理的期間の範囲内にあるとしか言っておりませんので、そうとしか言えない。 問題は、ただし書…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 今伺っていて、委員のおっしゃっていることと私が先ほど来話していることは、ほとんど相違はないんではないかなと思っております。 三十日ということは合理的な範囲内だということを最高裁は判断いたしました。さて、ただし書きに入ってみたら、ただし書きはできが悪過ぎて約款とは言えないので、そんなものはなかったことになる、こう言っているわけです。だから、少なくとも三十日が合理的な範囲内だということは言っている、それはもう明らかであろう…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 そのとおりだと思います。 あいまいなところをむしろ今回の法案によって、ただし書きの部分がより明確な、先ほど申し上げましたような約款ができていくだろう、こういうふうに思います。
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 あくまでも相当な期間の範囲内に、先ほどのただし書きの話がわかりやすいと思いますが、ただし書きのような約款をつくったとしても、その期間が相当な期間の範囲内でなければならない。その期間が相当な期間を超えるように読める書き方をしていた、あるいは具体的な事案においてそこで書かれたとおりにやっていたとしても、それが相当な期間を超えている、もっと早く調査できた、こう言えるようなときには、それはその限度において無効になる。片面的強行…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 それでは、本件のただし書きの記載に即してということでございます。 我々の考え方を申し上げますと、このただし書きで、保険会社が必要な調査を終えるまでは遅滞の責任を負わない、こうしております。このただし書きは、この法案に即して言いますと、第二十一条第一項の、保険給付を行うために確認をすることが保険契約上必要とされる事項の確認をするための相当の期間を経過した後であっても、保険会社が必要な調査を終えない限りはいつまでも遅滞の責…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 保険会社が重要な事項を、これを答えてくださいよということを告げなかった、告げなかったからこちらも告知しなかったという場合には、それが客観的に重要な事項に仮に当たるといたしましても、そのことを理由に保険会社が契約を解除するということはできない、こういう結論になります。
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 ただいまの点、生命保険の保険募集人というのが非常に問題になりました。ある病気を持っている、保険に入りませんかと募集人に勧誘されて、いや、実はこういう病気があるんだけれどもということを言ったら、ああ、だめですよ、お客さん、そんなことを話したらうちの会社は保険をやってくれませんから言わない方がいいですよ、非常に極端な例ですが、そういうケースが間々あるということが訴訟上主張されたわけです。そういうケースがあったのかといろいろ…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 委員御指摘のとおり、保険法案は、共済契約のうち保険と同様の実質を有するもの、例の大数の法則というのが当てはまる、そういうきちっとした、保険の料率を計算して保険料を出している、そういう形でやっている共済にも適用があります。要するに、保険契約と同等の契約ルールを共済についても定めたということになりますが、これは共済団体の組織や運営、その監督規制とはかかわりがない、そういうものについてルールを定めたものではございません。 そ…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 団体生命保険のことがよく取り上げられます。もちろん法制審議会の部会でも、これが一つのテーマになって議論もされたと承知しております。 今回の保険法案でこれについて特別の対策をとったのかというと、団体生命保険用に何か規定をつくったということはございません。ただ、当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約一般について、当該被保険者の同意が効力要件であるということをこの法案の三十八条で明言しております。これが、この団体生命保険…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 今委員が御指摘になっている点は、私どもの受けとめ方としては、契約ルールの限界ということをおっしゃっているのかなと思います。そうであるとすれば、率直に認めます。 つまり、被保険者の同意が要るんだということしか、契約ルールとしてはそれ以上のことは書けない。あとは問題は、本当に真の同意があったのか。先ほどの繰り返しになりますけれども、会社の中で嫌々やらされたとか、契約の団体保険の意味がよくわからない、どれくらいの金額が出てど…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 大臣の答弁も終わった後で本当に申しわけございません。 先ほどの答弁の中で、私、めくら判ということを申しました。あれは不適切な発言であったと思いますので、何もよく考えないまま、そのまま判を押してしまったという趣旨に訂正させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 ただいまの点、一蹴したのかというお話がありましたが、法制審議会の保険法部会においても、どちらの考え方を採用するかというのは議論されまして、結論的に今のようになった、議論がされたことは間違いございません。 若干補足をさせていただきますが、いわゆる一部保険における保険者の責任てん補の範囲に関しては、保険金額の保険価額、すなわち保険の目的物の価額に対する割合によって損害をてん補することを原則とする比例案分主義の考え方と、今委…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 ただいま御指摘のとおり、オール・オア・ナッシングの方を採用したわけでございます。 確かに、法制審の保険法部会では、オール・オア・ナッシングでいくのか、今委員の方からお話のありましたプロラタでいくのかということが議論になりました。 ここでもう一度、確認のために、プロラタという方式について簡単に御説明いたしたいと思います。 プロラタというのはもともと比例してというような意味だと思いますが、保険契約者等に故意があった場合につ…
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 ささいな告知義務違反というお話がありましたが、今回の保険法案では、危険の発生に影響する重要な事実のうち、保険会社側がこれを言いなさいよといって用意した事項、これについて被保険者、保険契約者側が答えれば足りる、こういうふうにしておりまして、危険に関する重要な事項に絞っておりますので、ささいな告知義務違反で被保険者、保険契約者が予期しない不利益をこうむる、このような事態はないものと思っております。
第169回 衆議院 法務委員会 第9号
○倉吉政府参考人 前提となる商法の規定から申し上げますが、商法は、保険給付請求権、保険料返還請求権及び保険料積立金の払い戻し請求権のいずれについても、消滅時効期間を二年間としております。 しかしながら、生命保険の実務においては、約款で消滅時効期間を三年としている例が多いと言われておりまして、今回の法案提出に当たりまして、保険契約者等の保護を厚くするという観点から、この法案では、ただいま申し上げました各権利についての消滅時効期間を二年から…