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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
589
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2008/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

589 20 を表示
法務省民事局長2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○倉吉政府参考人 時効期間については、短期消滅時効、いろいろなものがあります。全体のバランス等も考えて、立法的な対処をしていかなければならないという事情にございます。 保険の請求権について、何でもともと二年という短い時効期間が定まっていたのか、これは我々としても考えざるを得ないところであります。 一般的にいろいろな理由が言われておりますけれども、特に短い時効期間を定めた理由としては、保険事故の有無や原因等につき早期の調査が必要であること…

法務省民事局長2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○倉吉政府参考人 ただいま委員から、この保険法の中でそんなことができるかどうかはともかくという御指摘をいただきました。私も全く同じ気持ちでございまして、今委員の御指摘の問題は非常によくわかります。特に保険の場合には、大災害があって保険の契約書がどこにいっちゃったかわからなくなった、そういうことはありそうな気がいたします。 ただ、大災害が起こった場合に、その災害に遭った方たちの権利をどのように守り、保全していくのかという問題は保険だけに限…

法務省民事局長2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○倉吉政府参考人 ただいま委員からお話のありました条文、商法の六百六十七条でございます。 この規定は、その制定当時に我が国には責任保険というものがそもそも存在しなかったわけですが、そのときに、フランスやベルギーにおいて、借家人が家主に対して損害賠償責任を負うことに備えてこの種の責任保険が締結されていた、そうしたことを踏まえて設けられたものと言われております。 実際、現在ではどうなっているかということなんですが、これは御承知の方も多いかも…

法務省民事局長2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○倉吉政府参考人 家主さんの関係の責任保険が全くなくなったとは決して申しません。ないと思っておりません。 どちらの手続がしんどいんだろうか、どっちが楽なんだろうかというのは、これはなかなか、申しわけありません、実は難しいんです。 まず、この法案で設けられた先取特権の実行手続ですが、これは民事執行法に規定がございます。被害者は担保権の存在を証する文書を提出して裁判所に債権差し押さえ命令の申し立てをいたしまして、その差し押さえ命令の送達から…

法務省民事局長2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○倉吉政府参考人 先ほどのお答えとちょっと重なってしまいますが、責任保険契約は、被保険者が被害者に対して損害賠償責任を負う、そのことによる損害をてん補するものであります。被害者に生じた損害の額や被保険者の過失割合、これらが確定しなければ保険給付請求権の額自体も確定しない、こうなります。 このため、仮に商法第六百六十七条と同様に、所有者、大家さんに対して保険者に対する直接請求権を認めたとしても、保険者としては、損害の額や被保険者の過失割合…

法務省民事局長2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○倉吉政府参考人 大変に苦しい立場になってしまいました。 先ほどもちょっと申し上げましたが、まず、この六百六十七条という規定が実用性が乏しくなった、これはもちろんあるわけでございます。 それで、今度抜本的に、責任保険については、すべて被害者に対しての先取特権を与えるという制度をつくりました。だから、全部先取特権でいけるわけです。 そのときに、あの規定を残しておきますと、済みません、また法律家の理屈だと言われるかもしれませんが、責任保険の…

法務省民事局長2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○倉吉政府参考人 教科書に書いていることを申し上げますと、軽過失とは一般人に要求される注意を欠いた場合であり、重過失とは一般人に要求される注意を著しく欠いた場合である、およそ禅問答みたいな話でございます。 ただ、個別の事案で、たくさん下級審の裁判例等が集積されております。全部当たっているわけではないんですが、その中で、具体的な事案を解決するために、こういう言い方をすると言い過ぎかもしれませんが、重過失と認めて延焼についても責任を負わせよ…

法務省民事局長2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○倉吉政府参考人 これは国家賠償法の問題になるということですが、火元が国の施設であって公務員の過失により失火した場合についても、同じように失火責任法が適用されます。したがいまして、公務員に重過失がある場合に限り、国は、延焼をした被害者に対しても賠償責任を負うということになります。 国の施設が火元であるからといって、国の施設の周囲に居住している国民のみを特別に保護するということも難しい、こういうことでありまして、結論自体は不合理とは言えな…

法務省民事局長2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○倉吉政府参考人 だれがどのように判断するのかということですが、もちろん当事者間で、こうじゃないか、ああじゃないかと話がつけばそれでいいわけですが、それができないときは、最終的には裁判所が、条文に則して、そしてその契約の類型、内容に応じて、相当な期間というのはこれぐらいだ、必要な期間というのはこれぐらいだというのを事案に応じて判断していく、こういうことになろうかと思います。

法務省民事局長2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○倉吉政府参考人 保険法案の、期間の定めがない場合の規律についての御質問だと思います。 民法の一般的な履行期についての規定、四百十二条を見ますと、期間の定めのない場合には、請求を受けたらすぐ遅滞に陥る、すぐ支払わなければならない、こうなっているわけであります。 ただ、保険契約の場合には、その性質上、請求者の方が損害額とこういう保険事故が起こったということを言ってきたら、それがそのとおり間違いないのかという最小限の調査、つまり請求者が立証…

法務省民事局長2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○倉吉政府参考人 法務省民事局の所管ではありませんのであれなんですが、おっしゃっていることは、事実認定というか、経験則というものに照らして、それだけの間接事実があるときに、これが外来性のものなのか内因性のものなのかということだと思うんです。それはどういう場面でどういう形で認定をしようとしているところなのかというのも私は今の話では全然わかりませんし、今の間接事実だけでは、これはこちらでしょうということがわかる事実関係ではないと思います。

法務省民事局長2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○倉吉政府参考人 申しわけございません。先ほど見た資料の中で、保険約款の言葉だと思いますが、外来なんとかと書いてあった、それが約款の中でどう書かれているのか、そしてそういう全体の約款の構造等を見ないと、その部分だけでどちらが立証責任かというのは御容赦いただきたいと思います。

法務省民事局長2008/04/18

169衆議院 法務委員会 第9号

○倉吉政府参考人 この重大事由による解除の規定でございますが、そこで一号、二号、三号と書いてあるとおりでございまして、一号には、保険金目的で故意に被保険者を死亡させた場合、それから、保険者の保険契約者等に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とするような重大な事由、こういうことが生じた場合とそれぞれ書いてあります。 ただいま、過剰請求の話がちょっとありましたでしょうか。過剰請求云々ということについては、これはやはり程度の問題なんだろう…

法務省民事局長2008/04/15

169衆議院 法務委員会 第8号

○倉吉政府参考人 委員の御指摘をいただきまして、にわか勉強をいたしました。まことにお恥ずかしい話ですが。御指摘のとおり、ギリシャにさかのぼるという話で、私も驚いたんです。 まず、損害保険についてでありますが、ギリシャ時代に冒険貸借というものがあったそうであります。冒険貸借というのは、ある種の冒険に出ていく、そのとき、その出ていくお金を貸してやるんですね。冒険に成功したら、それに利息をつけてもらうぞ、冒険に失敗したら返さなくていい。その冒…

法務省民事局長2008/04/15

169衆議院 法務委員会 第8号

○倉吉政府参考人 ロンドンの大火は十七世紀の後半だ、そのように私も聞いております。そのとおり間違いないと思います。 それから、近代的という意味は、まさに商業として成り立つようになったという意味でございまして、その基本には、先ほど申し上げた大数の法則等を使って、これくらいの確率でこういうことが起こるんだ、だから、これだけの人を集めればこれだけの保険料をこういうふうに取っていけば採算が合うんだということを、ある程度科学的に裏打ちされてやるよ…

法務省民事局長2008/04/15

169衆議院 法務委員会 第8号

○倉吉政府参考人 先ほどちょっと御紹介いたしましたギルドでございますが、これは商人や職人の、親方衆というふうによく言われますが、そういう人たちが仕事仲間ごとに集まってつくり始めたんだ、農業をやる人は土地があるからいい、しかし、こういうギルドで一定の職を持っている人というのは、その人が亡くなってしまったら、たちまち家族は路頭に迷う、だから、集まってみんなで協力し合ってやろうと始めたというような文献が残っておりまして、その意味ではこれが、先…

法務省民事局長2008/04/15

169衆議院 法務委員会 第8号

○倉吉政府参考人 保険法の見直しの作業そのものは、いわゆる保険金の不払い問題を直接のきっかけとして始まったというものではございません。 商法の中の保険に関する規定が百年間ほど、全然実質改正のないまま行われている。この間に社会経済情勢が大きく変動して、商法の中に置いている保険の規定が現実に追いつかなくなっている。しかも相変わらず文語体のままだ。だからこれを全部見直して、保険法という単行法にして、そして口語体化していこうというのが基本的な動…

法務省民事局長2008/04/15

169衆議院 法務委員会 第8号

○倉吉政府参考人 保険と共済を通じて共通の契約のルールにしよう、これが今回の立法の目玉であること、委員の御指摘のとおりでございます。しかし、そうはいっても違うところがという御指摘がありました。そこからお話をしたいと思います。 一般的には、保険と共済については、その組織と運営について異なる点がある、こう言われております。二点ほど、挙げさせていただきます。 まず第一に、共済の場合には、特定の団体の構成員の間で運営される制度であるということが…

法務省民事局長2008/04/15

169衆議院 法務委員会 第8号

○倉吉政府参考人 ただいまの点ですが、保険法案は、事故や病気に備える仕組みとして保険契約と同様の実質を有する共済契約が個々に存在している、そのことに着眼いたしまして、そのような共済契約にも保険契約と共通の契約ルールを適用しようとするものでありまして、それ以上のものではございません。したがって、共済団体の組織や運営、その監督規制等については、保険法案では何のルールも定めておりません。 今委員の御指摘のありました保険法の施行に伴う関係法律の…

法務省民事局長2008/04/15

169衆議院 法務委員会 第8号

○倉吉政府参考人 ただいま委員御指摘のとおりでございます。告知について、その規律について大幅な見直しをいたしました。 一つは、今までの商法の規定は、保険契約者の方が重要なる事実について告知しなければならないと考えていて、何が重要なる事実に当たるのかというのは、保険契約者がみずから判断して、そしてみずから言わなきゃいけない、こうなっておりました。これを保険法案では改めまして、重要な事項のうち、保険者になる者が、保険会社の側が告知を求めたも…