倉吉敬
会議録に記録された「倉吉敬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 589 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2008/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 契約自体が無効になりますので、保険会社は受け取っていた保険料を不当利得返還で返さなければならなくなります。だから、保険会社が一方的にもうけるというわけではございません。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) それはだれとだれとの間の紛争という前提でしょうか。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 申し訳ございません。いろいろなパターンがあるものですから。 要するに、同意がないから契約が無効であるとだれかが主張するということになるんだろうと思います。その契約の無効を主張する人が同意がないことの立証責任を負うということになるのではないかと思いますが。ちょっといろんな場面があって、私も混乱しているかもしれません。少し検討させてください。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 申し訳ございません。ただいま委員の御指摘のとおりであります。 申し上げたかったのは、この契約の効力はないぞとだれかが主張すると、主張された側が、これは有効だと主張する側が有効要件として同意は取っていたということを言わなければならなくなると、こういうことでございます。大変失礼いたしました。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど大臣から答弁申し上げたとおりでございまして、法案では被保険者の同意を要件とするということを定めているのみでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) ただいまの御指摘は二十一条の二項の方でございましょうか。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 期限の定めのない場合の前提であったと思います。 期限の定めのない場合には、民法の規定では請求があったときから遅滞に陥ると、こうなります。しかし、保険契約の場合には、最小限保険契約者の側が立証責任を負う事項として、保険事故が発生したこと、それで損害額というのがございます。それを保険会社の方で最小限調査、確認する必要はありますので、その必要な期間を経過するまでは遅滞の責任を負わないとしているわけでございます。現実に…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) ただいま委員が御指摘になっている点は、保険給付を行う期間の定めがない場合でございまして、現行の各種の保険ではすべて約款で期間を定めておりますので、その場合には二十一条の第一項の方に参ります。二十一条の第一項でまいりますと、ここで書いてある相当の期間を超えた期間が経過してから支払うという約款である場合には、その相当の期間まで縮められますので、決してこの保険法案によって現行の取扱いが後退するということはございません…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 期間の定めがある場合には、現行の今の保険法案の条文がない状態であっても、約款によって期間の定めがあって、その期間が徒過したときから遅滞に陥るということになると思います。で、事案によっては、その期間の長さが余りにも長く決められているので、公序良俗等あるいは信義則等に反してその期間の長さはおかしいということで裁判で修正されるということはあろうかと思います。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) いわゆる不法行為による損害賠償請求をする、被害者が直接加害者に対して損害賠償請求をするときは、その事故が発生したときから遅延損害金が発生します。 で、今問題になっておりますのは、保険契約に基づいて、契約に基づく請求権として、その請求権がいつ遅滞に陥るかという話ですので、これは保険契約の解釈になりますので、約款があればその約款によって期限が定まると。その期限が余り不合理ではいけないから、今回の保険法案ではその最初…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 結論から言うと、ただいま委員が御指摘のようなケースではこの条項による解除は認められません。 ここの三十条の三号といいますのは、条文に書いてあるとおりでございますが、「前二号に掲げるもののほか、」と、こう書いてありまして、この一号、二号に書かれていることに比べても遜色ない、比肩するほどの重大な事由があった場合に限って解除を認めると、こういうものでございます。決してあいまいな要件を定めたものではございません。 この…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) はい。 それでは、もう一つだけ裁判で認められた事例を付け加えさせていただきたいと思いますが、保険契約者兼被保険者が傷害疾病定額保険契約を締結した直後から、入院治療の必要性があったかどうか疑わしいにもかかわらず、様々な傷害、疾病を理由に入院を繰り返したと。 要するに、どういうケースかと申しますと、ストレートにこの契約について保険金詐欺を働いている、あるいはモラルリスクのあるケースだということが直接は証明できない。…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 実は、多方面の検討の御意見も伺っておりますが、現時点で、今、違法収益の剥奪の制度についてどのようなものが念頭に置かれているのかというのは必ずしもはっきりしませんけれども、かなり実は問題があると、このように考えております。 若干申し上げます。 この違法収益の剥奪制度という、似た制度が現行の民事保全制度、それから民事執行制度の中にもあるわけです。一応、民事裁判を前提として財産を押さえるという手続はありますが、この現…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 現行商法の保険契約に関する規定、これはもちろん営利保険と相互保険を対象とするものでありまして、共済契約を対象とするものではありません。また、共済事業に関する法律の中には、商法の保険契約に関する規定の一部を当該共済契約に準用するもの、これはありますが、共済契約一般に適用されるような契約ルールはこれまでなかったわけでございます。もっとも、共済契約も保険契約と同一の機能を有しているところがあるわけでありますから、一般…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘のとおり、今回の保険法案の審議というのは、この不払問題が起こる前から既に研究会等で検討を重ねていたところです。その過程で不払問題が起こったということになりますが、当然そのことは検討の素材に上がりまして、このような不払をなくすために契約ルールのレベルではどんなことができるだろうかということも当然議論の対象になったわけであります。 その結果、この不払に対処するために、例えば告知義務につきまして、自発的な申告義…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) これはモラルリスクの排除というところに尽きるわけでございます。この重大事由による解除というのは、確かに約款では設けられていたものでありますが、それが委員の御指摘のように拡大解釈されて、それで不払の一事由になっていたということもあるいはあったのかもしれません。 今回のこの第三十条の一号、二号、三号、とりわけ三号で重大事由ということでバスケットクローズの規定を設けたわけですけれども、この規定は極めて限定的に解釈され…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) ただいまの答弁も含めまして、政府の見解としてはそうであるということでよろしいかと思います。もうこの条文から読めると考えております。
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) これは契約ルールでありまして、しかも重要な事項のうち保険会社がこれは質問しなければいけないということで決めた事項ということになります。したがって、それなりに契約上の中身として重要なものであることということが当然に前提となりますし、それから何を対象にしているのかということは、これは相手にそれを伝えてそれに対して答えてくださいよということを言うわけですから、当然に具体的で明確なものでなければならないと、このように考…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) オウムの事件について今御紹介がありました。あれについて特別法を作って国税に優先するという規定を設けたわけであります。 一般的に犯罪被害者についてすべて国税について優先するのだと、言ってみれば委員の御指摘は、今回の保険法で設けましたような先取特権、これを被害者に認めるということを保険法ではいたしましたが、それと同じようなことを一般的な犯罪被害者という範疇で設けようということだと思いますが、それは範囲が非常に膨大に…
第169回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(倉吉敬君) オウムの事件につきましては、国会の中で様々な議論が起こりまして、議員立法としてでき上がったわけであります。 あれは、オウムというあの事件の、地下鉄サリンを始めとする極めて特殊な大掛かりなテロであったと。それからそれが、言わばあれで事件に遭った方は全国民だれもが遭う可能性があった。それを、あれだけ大掛かりなテロ事件として起こった被害者であったということで、それは国全体で支えていくべきだと、国民全体で支えていくべき…