倉吉敬
会議録に記録された「倉吉敬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 589 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2008/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) これは、戦争その他の変乱というのが起こりますと支払事由が一定の時期に集中してたくさん起こります。そうすると、それだけのものについても支払わなければならないということにしておきますと、それを賄えるだけの保険料は高くしないといけないということになります。こういう場合には、むしろ免責として保険料を安く維持できるようにしておこうという趣旨によるものでございます。もちろん、その背景にはいろいろな商品性ということがあるわけ…
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) 戦争に準ずるような大きな争乱状態ということになると思います。ちょっと明確に、客観的に申し上げるのは私も語彙が不足で足りませんが、ここで申し上げたいのは、一過性のテロ行為であるとか、ちょっとした規模で大きな人災的なテロが起こったと、そういう場合は除かれるという意味であります。大規模な革命であるとか大規模な暴動、そういったものを変乱とこれまで呼んでいると承知しております。
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) そのとおりでございます。変乱という言葉には地震等の災害は入らないという文言解釈になろうかと思います。
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) 第五十一条は任意規定でございます。したがいまして、委員の御指摘のとおり、これと異なる約款を定めることは可能であります。
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) 保険法と申しますよりも一般の契約法理等々によりまして、例えば信義則上これは当然説明しておくべきだ、こんな小さい字で書いていたのでは分からぬではないかというような事情、そして、しかもそれが大事な事実だというようなことを説明しなかったというために契約の効力に影響が及ぶということは、一般論としてはあり得るところと考えております。
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) 保険法の第三十条三号、これは第一号、第二号に続いて記載されているものでございます。 第三号の頭に、「前二号に掲げるもののほか、」とあることをまず見ていただきたいと思いますが、このことから明らかなように、これは第一号、第二号に比肩するようなという意味で書かれております。第一号には何が書かれているかと申しますと、保険契約者等が故意に保険事故や損害を生じさせ、又は生じさせようとしたという場合でございます。第二号は、保…
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) そのようなことは到底あり得べくもないことであります。
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) これは決して個人的な信頼関係ではございません。組織としての保険会社、あるいは保険という公益に資する業務を営んでいる保険業、それを営んでいる保険会社の在り方に照らして、それとの関係で信頼関係を損なうかと、つまり保険金詐欺なんかをやらないという、そういった、それに類するものということでございます。
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど申し上げましたとおりでありまして、保険金詐欺であるとかそれから事故招致による保険金取得、こういった言わば保険の在り方そのものを根底から覆すようなもの、そういったことをやるというのは、まさに公器としての、公の器としての意味がある保険会社と、それからそういうことを企む人との間の信頼関係を損なうことになります。だから、それに類するようなものということになります。
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) どういう方法によればあったと言えるのかということの観点ではありませんで、これは基本的に同意があったのか、そしてその同意が真意に基づいているものと言えるのかと、その事実認定の問題でございます。 若干補足させていただきたいと思うんですが、法制審議会の保険法部会におきましては、今委員の御指摘のとおり書面を取るべきではないかと、それを法律上規定すべきではないかという御意見がございました。 しかしながら、被保険者の同意が…
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) 決して書面によることは一切意味がないんだとか、そんなことは申し上げておりません。 それは、個々の具体的な契約において、この個別の商品については書面とか、それはいろんなやり方があるんだろうと思うんです。ただ、保険法は保険契約についての一般的な契約ルールを定めるものでございます。これについて、被保険者の同意が要るときは常に常に書面が要るんだと、そこまでやるということは、かえって別のいろんな点で弊害が出てこないかとい…
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) これは条文に明記してあるところでございますが、まず、対象となる告知事項でございます。この告知事項につきましては、危険に関する重要な事項でなければならないということが条文で明記されております。したがって、今たしか軽微な事実というような御指摘があったと思いますが、具体的な内容によりますけれども、これはいかにも軽微だというのはそもそも告知の対象にならないということになります。 それから、もう一つの要件として、最初から…
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) 実際に裁判になりますと、その立証責任がどうなるのか、それから当事者がどのような立証活動をすれば、例えば今委員の御指摘のあった、媒介者が確かにおかしなことをしていたよねというのが分かるのかという問題でございます。 実務上は難しい問題でございますが、一応、立証責任の一般的なところから申し上げますと、この法案の条文によりますと、保険契約者等による故意又は重大な過失による告知義務違反ということがまず最初に出てきます。そ…
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) これはまさにモラルリスクを排除しなければいけないという要請が強いからであります。重大な事由による解除の規定といいますのは、保険契約者や保険金受取人によるモラルリスク事案の発生を防止しようとするものでございます、先ほど御説明したとおりでございますが。 このような重大事由に基づく解除権の行使期間、これに制限を設けるといたしますと、例えば保険契約者や保険金受取人が保険金を取ろうという目的で故意に被保険者を死亡させよう…
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) はい。 あとは一般の契約法理の問題になります。いわゆるこのモラルリスクの事案でそういう場合が認められるかはなかなか難しいかなと思いますが、解除権の濫用ということが認められるような事実関係があれば、それで止めることはできるということになります。
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) このヒューマンバリュー特約でございます。禁止すべきだという御意見があるということも十分承知しております。しかしながら、例えば会社が高額の育成費用を支出してその事業に必要不可欠な技術を習得させるための研修を従業員に行うに当たりまして、万一その研修直後に従業員が死亡したというような場合に備えて、その育成費用に見合った金額の生命保険契約を締結する場合のようなものがございます。このような場合には会社に不当な利益が残ると…
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど御答弁を申し上げたところでありますけれども、要するに中身が問題なんだと。実質的に真意に基づく同意があったと言えるかということが問題なんで、それをただ書面を要求すればそれで全部満たされるというものでもないだろうし、仮に書面さえあればいいんだということになって形骸化しても適切ではないだろうと、そういうことが考えられるということでございます。そこで、先ほど実務上及び監督上の施策により実質的に同意があるということ…
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) 具体的にどのような場面で問題になるのかという非常に重い御指摘をいただきました。 これは、具体的な日数を法定してしまうとどうなるかと。さきに一般論として、これは契約の類型に様々のものがあるし、個別の契約についても様々な類型のものがあるので、一律に法律のレベルで個別の日数をぴしっと決めてしまうというのは適切ではないんだということを申し上げましたが、さらに、例えば保険金目的の殺人や放火の疑いで捜査が開始されたと。これ…
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) ただいま相当の期間としか書いていないではないかという御指摘がありましたが、ここは実は、今後でき上がっていく約款を縛っていく中身の規範が書かれているところでございます。 保険法案の今の該当条文のところをちょっと読ませていただきますと、「保険事故、てん補損害額、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必要とされる事項」と、損害保険契約上と入っております。これは生命保険も全部一…
第169回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘の最高裁からの御意見を伺いましたが、これは実は中間試案を対象としたものでございまして、この中間試案というのは極めてラフな書き方に実はなっておりました。 どういうふうに書かれていたかと申しますと、中間試案では、「保険金の支払に当たり確認が必要な事項に照らして相当な期間」と、こうしか書かれていなかったわけであります。そこで、最高裁の方から、相当な期間に関して一定の日数を法定することを検討されたい、仮にかかる法…