P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
589
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2008/11/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

589 20 を表示
法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 ただいま御指摘のありました、国会議員の皆様のところに改正法案に反対する趣旨の電話やファクス、メール等が相当数寄せられているということはいろいろお聞きしておりまして、承知しております。同様のものは法務省にも寄せられているところでございます。

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 インターネットによってこの国籍法案に反対しようという呼びかけがあった、どうもそれが最初だったようだという情報は得ております。その限度で情報として把握しておりますが、これについて、何か組織的な背景があるのかどうかとか、それから、あるかどうかは別として、どのような団体が反対しているのか、こういうことについては把握しておりません。

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 まず、ホームページでございますが、現在、法務省のホームページにおきましては、一度ごらんになった方は御承知かと思うのですが、「所管法令」「国会提出法案など」というところがございます。ここをクリックいたしますと「国会提出法案など」というのが出まして、さらにクリックすると「国会提出主要法案第百七十回国会(臨時会)」というページが出てまいります。そのページの中で、今回御提出しております法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 失礼いたしました。質問を誤解いたしました。 コメントを求めるようなことはしておりません。

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子というのが今現在どれくらいいるかということについては、私ども承知しておりません。これは何万とか、いろいろな推計を使っているんだろうと思うんですが、その根拠がいま一つよくわかりませんので、わかりません。 ただ、先ほど私、前の古本議員に対してお答えいたしました。あのときは記憶だけでお答えしたんですが、今ちょっと資料が出てまいりましたので、それを御紹介…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 問い合わせは、それほど多い件数ではないようでありますけれども、来ております。

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 恩恵というのはちょっと違うと思いますが、国家の構成員たる資格でございます。ですから、その国家の人民、国家に帰属する人民というのがだれになるのかということを決定する資格、これが国籍でございます。そして、その国籍があることによって、さまざまな国内法によっていろいろな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうことがある、そういうものだと考えてございます。

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 そのとおりでございまして、例えばB規約の二十四条三項に、「すべての児童は、国籍を取得する権利を有する。」とあります。これは何も特定の国の国籍と言っているわけではありませんで、どこかの国の国籍の意味でございまして、無国籍者をつくらない、無国籍ということになるといろいろなことで不利益をこうむるので、児童にとってそういうことはしないようにしようというのが国際上の人権関係の条約の精神であろうと思っております。

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 ことしの六月四日に最高裁の判決がありまして、あれを踏まえて国会で法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思いますが、その翌日以降きのうまでに百十二件の届け出が出ております。だから、この人たちは、もしこの法改正がなければ簡易帰化の方に回った人かもしれません。そこのところはよくわかりませんが、そういう人たちが百十二件来ているということです。 それから、先ほど来サンプル調査ということを申し上げているわけですが、…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 これだけは言っておきたいんですが、日本人父親の所在が不明である場合には、現在の民事訴訟法のもとで公示送達という手続がございます。それでそれなりの立証をしていただければ、いわゆる強制認知ですが、裁判による認知を求める訴えができますので、恐らくそれで解決するはずだと思っております。

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 現行の国籍法三条でございます。今御指摘のとおり、昭和五十九年の国籍法改正により設けられたものですが、これについて御説明したいと思います。 この改正というのは、このときに父母両系血統主義が導入されました。その結果、日本国民である母の子供は、父が外国人であっても、子の嫡出性の有無を問わず、出生により日本国籍を取得するということになりました。これに対し、日本国民である父の子は、母が外国人であれば、その出生が父母の婚姻の前であ…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 その他の点というのが何を指しておられるのかちょっと定かではありませんのでお答えしかねますけれども、先ほど申しましたように、確かに、これまでの訴訟の中では、国として法務省は仮装認知が生ずるおそれもあるということは主張して、現行国籍法三条一項は合憲である、こういう主張の支えにしていたことは間違いございません。 そのほかにも、先ほど私が最初に申し上げたようなことを言っていたわけですけれども、しかし、それが否定されたということ…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 当事者から積極的にそのような資料が出てきたときは、これを参酌するということになろうかと思います。 ただし、それが偽造のものではないか、にせものではないか、検体をすりかえたいいかげんなものではないかということは検証することが逆に必要になりますので、その点について、当事者に事情を聞きながら、これはどういう経緯で頼んだのかというようなことを調べながら、おかしなところがないかというのを十分に確認していくということをやっていきた…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 先ほど来答弁しているところでございますけれども、要するに、法務局の窓口では、DNA鑑定が本当に正確なものなのか、正しいものなのか、あるいは偽造ではないのかとか検体のすりかえがないのか、そういうことをきちっと判断できるというだけの能力は、もちろんただの行政機関ですのでないわけであります。 しかしながら、今委員から御指摘がありました非常に安いもの、簡易鑑定めいたものだと思いますが、私の承知をしておりますインターネットなんか…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 御指摘のとおり、改正後の国籍法第三条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍との重国籍者になる、このように考えられます。 この場合に備えた規定が国籍法の十四条一項でございまして、この国籍法十四条一項は、外国の国籍を有する日本国民は、重国籍となったときが二十未満であるときは二十二歳に達するまでに、そのときが二十に達した後であるときはそのときから二年以内に、いずれかの国籍を選択しなけれ…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 申しわけありません。定かな記憶ではありませんが、ドイツにはたしかあったと思います。

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 ドイツでは若干そういう偽装認知のケースがふえているというふうな情報は把握しております。 特に、偽装認知対策としてどういうことを講じているのかということが私どもも関心があるわけですけれども、国籍取得に関する届け出等について虚偽の記載をした場合に罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がございます。

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 そのような制度ではないのではないかと思うんですが、詳細は承知しておりません。申しわけございません。

法務省民事局長2008/11/14

170衆議院 法務委員会 第2号

○倉吉政府参考人 赤池委員から大変重い御指摘をいただきました。 今回の改正、最高裁の判決が出た、それに伴う違憲状態を解消するための改正ではございますが、ただいま御指摘のようなさまざまな御批判等々の文書が先生方のところにも来ているということも私ども承知しております。できるだけそのような御懸念、特に委員のおっしゃっていた国家のあり方にかかわるということを十分に踏まえつつ、そのような御懸念のないように私ども精いっぱい努めてまいりたいと思ってお…

法務省民事局長2008/06/10

169参議院 国土交通委員会 第15号

○政府参考人(倉吉敬君) 民法では民法三条というところに規定がございまして、外国人も法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、日本人と同様に私権を享有すると、こうされております。 現在、外国人が日本の土地を購入することを禁止する法令及び条約はございません。したがって、外国人は日本人と同様に日本の土地を購入することができるということになります。