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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
589
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2008/11/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

589 20 を表示
法務省民事局長2008/11/25

170参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(倉吉敬君) 委員長、よろしいですか。

法務省民事局長2008/11/25

170参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(倉吉敬君) 婚姻要件を外すことによって偽装認知の危険が高まるかどうか、そのことについては最高裁判決は言っておりません。高まるとしても、これに対してどうするかということ、そういったことはこの婚姻要件を外すかどうかとは関係がないんだと、こう言っているのだと思います。申し訳ありません。

法務省民事局長2008/11/25

170参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(倉吉敬君) 委員の御質問は、今度の国籍法に関する大法廷判決が出た後……

法務省民事局長2008/11/25

170参議院 法務委員会 第4号

○政府参考人(倉吉敬君) あっ、そうではなくてですか。 九百条四号ただし書の件につきましては、もちろん国会でも御質問を度々繰り返しいただいておりますし、最高裁の判決も、平成七年の大法廷判決の後、小法廷判決で、今委員御指摘のとおり、三対二というような判決も出ているわけでございますので、その都度いろんな機会で、これはどうだろうかということで検討は部内ではしております。ただ、先ほど大臣の方から答弁申し上げましたように、世論調査の結果等もござい…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 今回の最高裁判決の射程距離についてということでございました。 この最高裁判決は、あくまでも国籍法第三条が、嫡出である子と嫡出でない子との間に国籍取得に関する区別を生じさせていること、このことが違憲である、こういうふうに判示したものでありまして、嫡出でない子の法定相続分の問題についてはもちろん何ら言及しておりません。 したがいまして、国籍法第三条が違憲であるとされたからといって直ちに、嫡出でない子の法定相続分を嫡出である…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 ただいまの、嫡出でない子の相続分が二分の一になっているという民法九百条四号ただし書きの規定でありますが、これは法律上の配偶者との間に生まれた嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子には嫡出である子の二分の一の法定相続分を認めるとすることによりまして、法律婚を尊重する一方で嫡出でない子の保護との調整も図る、こういったものと考えられますので、不合理なものではないと考えております。

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 今回新設いたしました罰則についてのお尋ねでございました。 この罰則は、虚偽の国籍取得届けをすることにより、法務局の事務の適正や信頼が害されるということを根拠として処罰するというものでございます。したがいまして、一般の殺人とか放火とか、法益の侵害がどんとあったというのとはちょっと犯罪の性質が違うということがございます。 ただ、そうはいいましても、国籍取得に関する事務は、日本国の構成員である日本国民の資格、ただいま最初に委…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 DNA鑑定を導入すべきであるという意見が多数あるということは承知しております。しかし、それでは困るという意見も多数ある、実はそのように考えております。今回、ファクスやメールでは、DNA鑑定を入れるべきだというのが多数来ているのが現実なのかなとは思っておりますが。 そこで、このDNA鑑定を取り入れることの適否について、今委員から非常に重い御指摘がございました。ここは非常に大事なところだと思っておりまして、今委員の方から御…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 国籍取得届けをする場合には、必ず届け出人が窓口に参ります。法務局の窓口に来るわけであります。そこで戸籍等関係書類を出していただくということになりますが、このときに、法務局といたしましては、届け出人等から、父母が知り合った経緯や、それからお父さんが同居しているのか、あるいはお父さんが扶養しているのか、その有無、それからその程度、それから子供が生まれてから認知に至る経緯はどうだったのか、それから婚姻等の身分関係の状況はどう…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 御指摘の最高裁の近藤裁判官、多数意見の中で別のところで補足意見を書いておられるわけです。今委員が御説明されたとおりの意見を述べておられます。 しかしながら、同じ多数意見の中で別の補足意見もございまして、ある裁判官は、近藤裁判官のおっしゃるような、日本で生まれたことといったような要件を課するという選択肢は国籍法の趣旨に照らして相当ではないというような趣旨のことも述べておられます。 そして、何よりもこの最高裁判所判決の本来…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、二つまたは三つの犯罪が成立するという場合には、併合罪としてこれまでよりも重く処罰することが可能となります。 時効という御指摘がございましたが、そのとおりでございまして、例えば最初の認知届に係る犯罪、認知届というのがまず最初に出ますので、その時点から時間がたっていて、それから国籍取得届が来たという場合には、最初の認知届について公訴時効が完成しているという場合が考えられます。しかし、その場合であ…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 戸籍にいろいろな記載がされるわけでありますけれども、もちろん、真実の身分関係を戸籍に反映させるということが戸籍法の究極の目的であります。戸籍の届け出において、その届け出が虚偽であると疑うに足りる合理的な理由がある場合には、その事実の真否について実態調査を行い、虚偽であることが確認されたときは受理すべきではない、こうなります。 ただいま御指摘のございました、日本人男性が複数の外国人女性の子供を認知している、こういう場合と…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 ただいま御指摘の件数と申しますのは、国籍法第三条、現行法による国籍取得届で婚姻要件のみ欠いているとして不受理となった件数、こういう御趣旨であろうと思われます。 昭和六十年一月一日から平成十四年十二月三十一日までの間で三件ございます。それから、平成十五年一月一日から平成二十年六月四日までの間が一件でございます。最高裁の判決が出た翌日、平成二十年六月五日から昨日までの間で把握しているこの従前の届け出とされている件数は百十二…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 委員御指摘のありました附則第二条の対象とならない方、こういう方は、結局従前の届け出をしていなかった方ということと一緒になりますので、同じ扱いをすればいい。そういう人に対しては、平成十五年一月一日以後改正法施行日までの間に改正後の国籍法第三条第一項の適用があったとすれば、届け出による国籍取得が可能であったということになりますので、これを対象にしておりますのが附則第四条でございまして、この第四条により、改正法の施行の日から…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 まず、最初の遡及の理由でございますが、このように遡及させることとしていますのは、最高裁判所の判決が、遅くとも平成十五年当時には現行法第三条第一項が違憲状態にあったといたしまして、その後に届け出をした者についてはその届け出時に日本国籍を取得したと判示したことによるものであります。この判決を受けて、違憲状態を解消するためには、平成十五年以降に届け出をした者については最高裁判決の訴訟当事者と同様に従前の届け出のときに日本国籍…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 この附則四条の規定は若干細かく複雑になっておりますので、できるだけ砕いて説明をしたいと思います。 この届け出をすることができるのは、具体的には、二十歳に達するまでに認知された者であって、平成十五年一月一日から改正法の施行までの間に二十歳に達してしまった者及び施行日の後三年以内に二十歳に達する者であります。ただし、認知をした方について、次の要件が必要になります。次のいずれの時点でも日本国民であるという条件が必要であるとい…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 ただいま御指摘のとおり、今回の法案の内容について広く周知しなければならないと思っております。 その中身については、ただいま委員の御指摘がございました、領事館経由でできるとか、それから偽装認知をしたら罰則があるぞとか、それから届け出による日本国籍を取得したことで従前の国籍が自動的に失われることもありますとか、そういったことを内容に含めることを予定しております。 具体的な方法でございますが、各法務局、地方法務局、それから地…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 今御指摘のとおりでして、客観的な要件としては、婚姻という要件が要らなくなった、国籍取得の届け出によって取得する道がちょっと広がったということがあるわけですけれども、もちろんそれだけではございません。偽装認知ということが一番困るわけですから、そういうことをすればこういう罰則がありますよ、先ほど来私の方で説明しております、三つの行為があって、三つの犯罪の併合罪になりますよみたいなことを、それもあわせて正確に広報、周知してま…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 認知の対象になるわけですから、もちろんその子供が嫡出でない子でなければならないということになります。このためには、母親が外国人だということであれば、母親の本国の官権が発行した独身証明書といった書類を出していただく、こういうことになります。 今御指摘のように、この独身証明書の発行制度がないとか、こうした証明書を入手することができないということについてやむを得ない事情があるという場合もあるわけでございます。そういう場合には…

法務省民事局長2008/11/18

170衆議院 法務委員会 第3号

○倉吉政府参考人 まず、第一の段階の市町村役場に虚偽の認知届けをした場合でございますが、この場合は、刑法百五十七条の公正証書原本不実記載罪が成立いたしまして、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科されるということになります。