倉吉敬
会議録に記録された「倉吉敬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 589 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2008/11/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 法務局に虚偽の国籍取得届けをした場合、これは国籍法に基づくものですが、改正後の国籍法第二十条により、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金が科されることになります。
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 市町村役場に戸籍法百二条に関する虚偽の国籍取得届けをした場合、最初と同じでございます。刑法百五十七条により公正証書原本不実記載罪が成立し、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科されます。
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 認知者である父親と、それから法務局に国籍取得届けをすることとなる母または子供が共謀して虚偽の届け出をした場合というお尋ねでございますが、もちろん共犯となり得るということから、併合罪としてそれぞれの刑罰が科されるということになると思います。(細川委員「幾つもじゃなくて、相談して」と呼ぶ)その場合には共犯となります。共謀共同正犯の場合が多いのではないかと思います。
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 ただいまと同様に、共謀共同正犯になる場合が多いのではないかと思います。
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 一つ一つの犯罪について、それぞれ共犯として成立することになります。それは、二つないし三つやったということになれば、それぞれについて併合罪としてその刑罰が併科されるということになろうかと思います。
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 懲役刑については、一番長いものの一・五倍というのが上限という規定がございますので、三つ全部いけば七年六月。そして、罰金刑については、併科されるということになりますので、五十万足す二十万足す五十万で百二十万、こういうことになろうかと思います。
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 刑罰法規による抑止力としては、これで十分であろうと思います。もちろん、一般的抑止ということを考えれば、こういうことが処罰の対象になるということは広く広報、周知に努めるということが必要であろうと考えております。
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 国籍取得届を受理する立場になります法務局におきましては、まず、これは当然のことでありますが、届け出人もしくは関係者から子の出生に至る事情等を聴取いたしまして、その子供が認知したとされている男性の子であるかどうかということを確認するとともに、必要があれば、届け出人もしくは関係者等のお宅にも足を運んで、赴いて、事情を聴取するということをしようと思っております。 それからまた、父親が届け出人になっていない場合でありましても、…
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 ただいまの御指摘は、今のような方法をとってもさらに具体的な犯罪が起こって、その抑止的効果がないと認められる場合ということをおっしゃっているんだと思います。 私どもは、万全の体制を整えて、今回の改正のために法務局が全力を挙げてこれに当たろうとしておりますので、そのような事態は起こらないという強い決意で臨んでいるところでございます。
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 御指摘のとおりでございます。
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 このもとの国籍法三条が立法された当時のことをお尋ねだと思いますが、その当時におきましては、日本国との結びつきをどういうふうにして考えるのが合理的かという発想で規定が定められておりまして、父親と母親が婚姻しているときは、父親が日本人であるときはその子供は日本国との結びつきが強くなるだろう、それでそういう要件を課したということでございまして、今回の最高裁判決におきまして、この規定が今日では違憲となった。もっと正確に言います…
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 確かに、これまで置いておりました婚姻という要件、嫡出子だという要件を外すわけでございますので、その意味では理論的にもその必要性が多くなる、実際的にも偽装認知を防ぐためにその必要性は高い、こういうことになろうかと思います。
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 最高裁の判決におきましては、基本的にどういう事実関係なのかというのを指摘するのは最小限必要なことであります。これは、判例の射程距離であるとか、いろいろな場合に問題となります。こういう事実関係の事件についてこういう判断をしたのだということをきちっと説明しなければいけませんので、その前提として事実関係が挙げられている。 理論的な結論において住所があるということは、意識はされたということは正しいかもしれませんが、それが必須だ…
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 まず、先ほどの答弁で、申しわけありませんが、最高裁の判決が意識したということを申し上げました。しかし、最高裁の判決について法務当局がこういうコメントをするというのはまことに出過ぎたことでありましたので、お許しをいただいて、撤回させていただきたいと思います。 その上で、今の点でございますが、法務省として政策としてどうかという問いでございまして、その点についてはさまざまな考え方があり得るところだろうと思いますが、今回は、最…
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 実は認知というのは、親子関係を、おまえがおれの子供だということをする意思表示、それを届け出ですることであります。日本の法制では、それによって父子関係が発生するとしているだけでありまして、それと今回の国籍取得届について、別の認知をするわけではありません。同じ認知。認知がまずあって、それについて、両親が結婚をしていなくても、認知をしていれば、日本人の血統の子なんだから、届け出によって国籍取得を認めることにしようというのが最…
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 DNAの鑑定については、先ほど来御答弁申し上げているとおりでありまして、さまざまな問題があるので、これを採用するのは適当ではないと考えております。 もう一度繰り返しましょうか、その中身を。(古本委員「理由は」と呼ぶ) 理由は、まず、このDNA鑑定を持ち込むということは、基本的に認知という届け出行為だけで父子関係を設定させようとしている民法の親子関係の全体の法体系に影響を及ぼす。DNAであれば今まで親子だと言われていた人…
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 ただいま聞いておりまして、御趣旨がよくわかりました。先ほどの発言は撤回させていただきたいと思いますが、要するに、まず虚偽の認知であるという前提に立って、これまでともすればやられがちであった、養子縁組に近いような、ただ自分の子供にしたいということで、本当は自分の子供じゃないんだけれども、わかっていて認知をする、それを周りの家族も容認して一緒に育てる、そういうことと、違法に国籍を取ってやろう、親子関係がないんだけれども国籍…
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 現実に国籍行政の対象、射程範囲になっている人がふえるのかという意味だとすれば、多くの方は、このような、父親に認知をされたというだけ、両親が結婚していないという人は、若干時間がかかります、それなりの審査をいたしますので時間がかかりますが、これまで簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかな、これはただ推測でございますが、と思われます。 そのように、多くの人がそうだったとすれば、そういう人たちが、今度は簡…
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 実は、一緒に住んでいるとか、日本に住んでいるとか、そういう要件を新たにつけ加えるということは逆に新たな差別を生むことにならないか。それであれば、嫡出子の、準正によってこれまでそういう要件もなしに届け出でできた方にも同じ要件を課さなければならなくなる。そうすると、今までそんな要件がなくても届け出でできたのに、何でこんな新しい要件がつけ加わるんだという不合理さが加わるということで、そのような新しい要件をつけ加えるということ…
第170回 衆議院 法務委員会 第3号
○倉吉政府参考人 実は、ちょっと限られた範囲でサンプル調査をいたしました。本件の、両親は結婚していないんだけれども認知された、日本人の父親に認知されて、外国人の母親だ、そういう人がどれぐらいいるのかというのをちょっと類推いたしまして、サンプル調査なので正確とはとても言えませんけれども、その結果では、六百人ぐらいという結論がたしか出ていたかのように記憶しております。