倉吉敬
会議録に記録された「倉吉敬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 589 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2008/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第170回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(倉吉敬君) それも理由でございます。
第170回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(倉吉敬君) 少なくとも、特定の事実をこの証拠だけで認定しなければならないと、そのような制度はないのではないかと思います。
第170回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(倉吉敬君) もちろん、先ほど来提出してもらう書類というものをきちっと決めていこうというようなことも考えておりますけれども、これは、その書類が提出できないときは提出できない事情を書いた、理由を書いた紙を出してくれというようなことにしていかないといけないと思っております。
第170回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど答弁申し上げました住所要件とか、そういった問題のことでございますね、そうですね。
第170回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(倉吉敬君) 胎児認知も届出を要するとか。それは国籍の本質に反するかどうかということをやると問題でございますけれども、少なくとも新しい差別と申しますか区別というか、新しい要件を付加することによってこれまで以上に負担を増すということになるのであれば、それが説明できるだけの、まさに最高裁がいろいろ言っています、嫡出子と非嫡出子との間でこういう区別を設けることが立法目的に照らして合理的な関連性があるのかということが絶えず問われると…
第170回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(倉吉敬君) まず、届出についての出頭主義の関係でございます。これは確かに奥田参考人とは我々当局が見解を異にするということになるわけですけれども、国籍取得届というのは、事実上の効果として、それによって国籍を得られるという重大な効果を発生するものでございます。国籍というのはまさに日本の国の構成員を決める、そういう大事な手続ですので、そこはやっぱり慎重にやるべきだということが一つ言える。 それから、出てきていただいて本人を確認し…
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) 御質問の趣旨は、外国人の母親であるということで、母国の証明が出ない場合を中心にと思いますが、全体的な手続についてということですので、若干その点を補足して申し上げたいと思います。 まず、市区町村役場の手続でございますが、任意認知の届出が市区町村役場に出ます。そうすると、市区町村の役場では戸籍の届書、添付書面及び市区町村役場が保管しております戸籍によりまして要件を備えているか否かの審査を行うということになります。そ…
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) 最初に通達の問題でございますが、委員御指摘の通達は、婚姻の解消又は取消し後三百日以内に生まれた子のうち、お医者さんに証明書を出していただきまして、この婚姻の解消又は取消し後の懐胎であるということを証明することができる事案については、戸籍の窓口において、いわゆる民法七百七十二条の推定が及ばないものとして出生届を受理すると、こういう扱いをいたしているところでございます。 それから、そうすると、離婚後三百日以内に生ま…
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) 現行の国籍法第三条一項が問題になったわけでありますが、まず現行の国籍法第三条一項という規定は、日本国民である父とそれから日本国民でない母との間に生まれた後に父親から認知された子供のうち、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した子については一定の条件の下で届出により日本国籍を取得することができるという道を開いたものでございます。他方、日本国民に認知されたにとどまる子供については届出による日本国籍の取得は認められな…
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) 一つには、今回の法案をお示ししたとおりでございますが、これは委員の御質問の趣旨からは外れるかもしれませんが、新たに国籍取得届を提出する場面において罰則を設けました。虚偽の届出があった場合には一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処するという規定を新設したいと、このように考えております。 こういう趣旨も踏まえまして、窓口でこういう罰則もあるということも分かっていただければ虚偽の認知というのもある程度は、虚偽の認知…
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) DNA鑑定に関しましては、基本的に父子関係の科学的な証明だけで親子関係を決めるというような誤った風潮になってはいけないということが一つございます。 何よりも大きいのは、法務局の窓口ではDNA鑑定の正否というのを判断できないということでございます。DNA鑑定というのは、お父さんと言われる人それから子供と言われる人の間違いないその人の血液とか、まあ毛髪なんかもあるみたいですけど、そういったものを採って、そこにすり替…
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) この国籍取得届というのは、法務局、地方法務局の本局及び支局に提出することができます。したがいまして、これを担当する者は本局及び支局の法務事務官でございます。 御質問の趣旨は法務事務官で大丈夫かと、こういう御趣旨ではないかと思いますが、大丈夫でございます。是非この点は強調しておきたいと思うんですが、法務事務官は常日ごろから戸籍、国籍業務やこれに関する研修をしておりまして、こうしたことを通じて、民法の法律知識はもち…
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) ただいま委員御指摘のとおりでして、三か所のゲートがございます。 最初に、父親が子供を認知することになりますが、その認知の届出を市町村に出します。そうすると、父親の戸籍の身分事項欄にその父親がだれだれを認知したという事項が記載されます。これが戸籍に載りますと、これが虚偽だということになれば公正証書原本等不実記載に問われます。懲役刑では五年以下の懲役ということになります。 それから、その次に、父親の身分事項欄に記載…
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) 委員御指摘のとおりでして、今回の新しい制度について広報する必要があると思っております。 もちろん積極的に、国籍取得届が要件が変わりましたということが一番広報しなければならない柱だとは思いますが、それと併せて、このような罰則があると、しかも新しく設けられた罰則だけではなくて、その前後のものもあるんだということも含めてきちんと広報したい。リーフレット、パンフレット等を作りまして、市区町村の役場、公的機関、裁判所等も…
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) ただいま委員御指摘のとおりでございます。できれば、この大法廷判決の論理的な枠組みについて御質問だと思いますので少し申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。 この大法廷判決は、要するに、国籍の定め方については、これは憲法十条で法律で定めると書いてあるんだ、だから立法府に裁量権が与えられていると。しかしながら、その裁量権を考慮してもなお今委員の御指摘のあった嫡出子と嫡出でない子との間の区別をすることの立法目的…
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) 法律上はそのとおりでございまして、公的資格ということに関して言えば、国籍があるかないかで公務員になれるかなれないかとか、そういう違いがございます。 それから、公的給付については、法律上はいろいろあれですけれども、少なくとも運用上は、現在住んでいる外国人についてはできるだけ、教育の面も含めて、それなりの配慮がされていると承知しております。
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) この点については最高裁の判決の当否自体を私ども言う立場にはございませんが、結論においてはもうまさにそれを受け止めるしかないわけでありまして、非常に重く受け止めているところでございます。 先ほども申しましたように、ただ、これは、この規定ができていた当時からおよそ婚姻を要件としているというのは、国家との重要な結び付きを示す指標として婚姻なんというのはおよそ役に立たないのだと、こう言っているわけではありません。その後…
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) 若干うろ覚えではありますが、出生によって子は差別されないと、それから、子供が無国籍であってはいけないという意味で必ず国籍を有しなければならないとか、本件に関連するものとしてはそういった条項があったと思います。
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) 最高裁が、我が国が批准している条約それから規約等を一つの、この本件規定の立法当時は合憲であったけれどもその後変わったということの根拠として挙げているということは、十分に受け止めております。
第170回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(倉吉敬君) これは、最高裁の判決の書いている意味はどういうことかということだと思いますので、評価をしているつもりは全然ございませんで、要するに、仮装認知に対する対策をどう取るかということはまさに立法府の問題であって、それは本件の条項、つまり婚姻だけを条件、婚姻をしていなければ届出で国籍を取得することができないんだということを決めている、その規定の当否とはかかわりがないと、こういうことだと思います。 だから、婚姻の要件は排除…