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自由民主党衆議院
総発言数
2,684
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
2007/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法審査会90 件・90%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会10 件・10%

※ 全 2,684 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,684 20 を表示
自由民主党2007/04/18

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

○衆議院議員(保岡興治君) 先生が御指摘するように、国民を無視して法案の成立を急いでいるという認識は我々には全くありません。

自由民主党2007/04/18

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

○衆議院議員(保岡興治君) 九十六条の憲法の趣旨を具体化するための手続法と考えております。

自由民主党2007/04/18

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

○衆議院議員(保岡興治君) そういう低い投票率というのは決して望ましいものではないと思いますが、しかし制度上そういった低い投票率の場合に過半数というのは、今、仁比議員の指摘されたとおり、低いものになる。しかし、そういう場合でも、例えば憲法改正の国民投票にしても、そういうケースは憲法改正できなくなってしまうと。 だから、先ほど来私申し上げたように、国民が関心の薄い専門的、技術的なテーマというものも改正のテーマの中にはあり得るので、やっぱり…

自由民主党2007/04/18

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

○衆議院議員(保岡興治君) 憲法上何も書いてないことということは、憲法が最低投票率というのを定めることを求めていないというふうに文理的に我々は解釈しております。 それと、その過半数の賛成があれば承認したものと見るというこの過半数については、これは立法府が解釈して、合理的な解釈でその内容を法律上定めればよろしいと、こういうふうに理解しております。 その両方は全く別な問題だと承知しております。

自由民主党2007/04/18

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

○衆議院議員(保岡興治君) 禁じているというふうにまあ言うべきか、それを全く憲法は予定していないので、その予定していないことを我々立法者が行うことは憲法違反の疑いがあると、こういうことです。

自由民主党2007/04/18

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

○衆議院議員(保岡興治君) 最低投票率というのは、まあいろいろの選挙でも、非常に関心の薄いものが投票率が低かったり、関心が高いとき高くなったりするのは、先生がそこで図で示されたとおりいろいろなんですね。 ですから、恐らく憲法改正についてもいろいろな投票率が想定される。その場合、その投票率のどこまで投票したら憲法改正が有効かどうかという、これはもう極めて重要な、一つ一つテーマを考えてみても、単なる予測になりますが、いろいろ変化があるだろう…

自由民主党2007/04/18

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

○衆議院議員(保岡興治君) 近藤議員にお答え申し上げます。 先生も言われましたとおり、いろいろるるここでお話をさせていただきましたが、両院のそれぞれの役割というのがあるのだろうと思います。そして、両院がそれぞれの機能を発揮して、その与えられている権能の独自性をきちっと実現していく、そういったことが基本的に非常に重要だということを十二分に認識して、私としては冒頭、本会議冒頭の発言を訂正させていただいたわけでございます。 衆議院におきまして…

自由民主党2007/04/18

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

○衆議院議員(保岡興治君) 世論調査、私も詳しく設問の仕方とか、どういう対象、方法で世論調査されたかということを承知していませんので何とも言えませんけれども、設問の仕方によって答えはいろいろ変わると思います。 ですから、その辺をつまびらかにして私としてもその世論調査の評価をしないと、一般的な答えはちょっと難しいと思います。

自由民主党2007/04/18

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

○衆議院議員(保岡興治君) この憲法は実質的には、実質的というか形式的にはむしろ国民が定めたものでなくて、GHQ発案による、その案を原案にして国会で審議して決めた経緯があって、明治憲法の手続に沿って改正が行われていますので、国民はかかわっていない。しかしながら、憲法というのは、その性格上、権力を拘束するものであると、これが基本であると、権力制約原理だと、そういった意味では、まず我々は憲法の解釈というものをきちっとすると。その解釈によれば…

自由民主党2007/04/18

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

○衆議院議員(保岡興治君) 長谷川先生の御見識、披瀝いただきまして、私たち非常に共感を覚えるものがたくさんあります。 ただ、急ぎ過ぎではないかという御指摘については、やはり我々としては、もう五年掛けて憲法調査会で広範かつ総合的な調査をやってきて、そこで憲法改正手続である国民投票法制というものについての速やかな成立を求める意見が多数であったと。衆議院においては、議長報告もされ、一昨年の九月には憲法調査特別委員会も発足して、国民投票法制につ…

自由民主党2007/04/18

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

○衆議院議員(保岡興治君) 長谷川先生とは、フィンランドに大使でおられたときに我々視察に参りまして、大変親切にいろいろ、関係者と面会を取り次いでいただいたりして大変お世話になりまして、本当に感謝しています。そのときの大使のいろんなお話を聞いたりしたときのことがまざまざと今先生の御質問を伺いながら思い出されまして、あのときもお世話になったが、今日もすばらしいお話を聞いたなと思って伺いました。 本当に日本人というのは、和の国だと言われて、聖…

自由民主党2007/04/17

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号

○衆議院議員(保岡興治君) 昨日の参議院本会議におきまして、私の答弁中表現に不十分な点がありまして、皆様に誤解を与えたこと、誠に申し訳なく、おわび申し上げます。 私の意思は、参議院におきましても十分な審議を願ってのことでございました。昨日の参議院議運理事会におきまして陳謝し、会議録の訂正をお願いいたしました。その訂正内容につきましては、議運理事会に御一任を願ったところでございます。 委員会審議を始めるに当たり、改めておわび申し上げる次第…

自由民主党2007/04/17

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号

○衆議院議員(保岡興治君) 日本国憲法の改正手続に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 日本国憲法は、その第九十六条において改正のための手続を定めているにもかかわらず、そのための具体的な国民投票法制につきましては、日本国憲法が施行されてから六十年近くを経過しようとしている今日まで整備されてまいりませんでした。このような基本的な憲法附属法の整備は、国権の最高機関、国会の唯一の立法機関として国民の負託を受けている私ども国会…

自由民主党2007/04/17

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号

○衆議院議員(保岡興治君) 先ほど趣旨説明の中で、「国の唯一の立法機関」というところを「国会の」と言い間違えたことで、訂正をさせていただきます。恐れ入ります。

自由民主党2007/04/17

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号

○衆議院議員(保岡興治君) 岡田議員にお答えいたします。 冒頭に申し上げたとおり、決して参議院を軽視する趣旨は毛頭なかったんでございますが、むしろ謙虚に我々、完全なものは世の中にないので、衆議院ではできるだけ審議をし尽くして、我々としてはいいものと思って議決してお送りをしたわけですが、もし不足があれば、いろいろ御議論賜ってより十全なものを作っていただく御努力をお願いしたと、そういった意味での慎重審議をお願いしたつもりでございまして、表現…

自由民主党2007/04/17

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号

○衆議院議員(保岡興治君) 岡田議員御指摘のように、もちろん憲法全体についての総合的な広範な調査ということで憲法調査会の段階がありまして、その際にもいろいろ国民投票法制についての勉強は除外するということなしに一体としていろいろ考えてきて、また、最終報告にも速やかに国民投票法制について整備するべしというのが多数意見であったという議長報告も出たわけでございます。 それに沿って一昨年の九月に衆議院に憲法調査特別委員会が設置されまして以降、いろ…

自由民主党2007/04/17

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号

○衆議院議員(保岡興治君) この法案が通りましたら次に召集される国会からということでございますから、参議院選挙後の国会から憲法審査会というのは両院に設置することができるわけでございます。憲法審査会においては、従前の憲法調査会で調査を行っておりました憲法あるいはそれに附属する基本的な法制などを審議するほか、憲法改正原案あるいは国民投票法、憲法改正の国民投票法のような手続法なども議決あるいは審議することができることになっております。 この憲…

自由民主党2007/04/17

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号

○衆議院議員(保岡興治君) 憲法審査会の合同審査会というものの果たす役割について、簗瀬議員がおっしゃったそういうやり方も非常に有意義じゃないだろうかと。多分、それぞれの院の審査会の自律性というものを尊重することから出発しなくちゃなりませんが、両方で同じ議案をそれぞれ三分の二の多数で議決するということになりますと、その懸け橋としての憲法審査会の合同審査会の役割は、簗瀬議員が言われたように運営されていく可能性が非常に強いと私も思っております…

自由民主党2007/04/17

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号

○衆議院議員(保岡興治君) 先ほど岡田委員にもお答えしたとおりでございますけれども、憲法は衆参両院で国会を構成するように定められておりまして、もちろん一院制の国もあるわけでございますけれども、あえて我が国が二院制を設けたのは、やはり明治憲法以来の伝統もあったと思いますし、一時、マッカーサー試案の中には一院制もあったものをむしろ二院制に、議会に戻したという経緯もあるようでございまして、要するに、衆議院一院ではいろいろなことが、もし間違った…

自由民主党2007/04/17

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第2号

○衆議院議員(保岡興治君) 御案内のとおり、憲法改正の権能という点では、両院は全く平等の立場で憲法上、権限が定められていると思います。 そういうことで、二院制の趣旨を、そういった同等の権利を持つ両院の構成という意味で損なわないものにしなきゃならない。 これは魚住委員のおっしゃるとおりでございますが、特に憲法改正の発議は最終的に衆参両院の総議員の三分の二以上の賛成を必要とするものでありますし、両院の憲法審査会が、そういった意味で同じ議決を…