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日本社会党衆議院
総発言数
820
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 820 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

820 20 を表示
日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 どうも野田さんはお話がうまいからつい私はごまかされてしまう。この法律については責任があり、十分わかっておるから私は提案しました。前のことは私の担当ではないし、それは事務当局から説明させるなんということは話になりませんよ。ことしの法律というものは、この前の法律を受け、そのまた前の法律を受け——人間の命が急に変わったり、人間が死ななくなったり、いろいろの条件が、技術革新の時代だから、何が出てくるかわからぬからというのならともかく…

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 野田さんは、今回の法案の提案者として全責任を持っておられるのです。それはわかります。われわれもまた、ぼくの選挙区の七十六万はもちろん、全国のこれに関係のあるものの立場でもって、理事に指揮されながらやっておるわけです。これは内容じゃないですよ。さっき言ったように、なぜ公制審にかけなければならないかというとば口もとば口、全然入り口。さっき言ったように、委員長にこの質問を全部預けるから持っていってくださいと言っているのです。内容な…

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 そうすると、大臣は前の案は見てもいなければあなたの手元にも来ておらないというのですね。事務当局から出されたのはこの案であるということですね。ですから、提案について大きな判こをあなたが押したということですね。失礼ですけれども、あなたは前の案を読んだことがありますか。

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 それじゃおかわりでしょう、どうしてこうなったか。

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 野田さん、あなたは公制審の諮問はともかくとして、意見は聞いてもよろしいと二、三回御発言になっておる。それは触れません。それは理事のほうから触れてはならないと言われておりますから。しかし、法律の用語としては、意見を聞くのも諮問をするのも同じです。客観的な事項としては諮問になる。しかしお互いに、私はあなたに諮問しますとは言わないし、私はあなたの諮問を受けますとは言わない。意見を聞きます、はい私も意見をまとめて出します、ということ…

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 野田さん、だめですよ。それは浪花節みたいな御意見でだめです。事は重大なんですから、一人一人の答弁や意見ではないのです。たくさんの人が……。(発言する者あり)やじが終わるまで待ちましょう。(発言する者あり)いいです。この問題はせっかく話があるが、やめましょう。それはわかるが、私もこんな質問をしようとは思わない。思わないけれども、何でもかんでも、これを無理やりに、内容の審議もろくすっぽしないで片づけようなんというような傾向がある…

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 それでは審議に入りましょう。

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 結局、分限とは何ぞやという問題に戻るわけですね。それから、離職とは何か。離職とは一体法律の要件なのか。効果なのか。分限とは一体どちらなのか。定年に達することは、法律要件なのか、それから効果も含めているのかどうか。そういった問題が重要になってくると思うのですが、まず第一に、分限の定義をひとつ長野さんからお聞きしたいと思います。

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 分限の定義は、あなたのおっしゃっているうちで、いろいろ全部分限に入る——そういうお話なら全部分限に入るのです。それでは一体そういうような包括的な話になると、勤務条件というものの定義は何ですか。民間における労働条件、それから役所における勤務条件、この定義は一体どういうことなんですか。それから離職についての定義をひとつ聞かしてもらいたいと思います。

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 何もあなたがそう離職の定義を御苦心なさらぬでも、労働省来ておれば聞きたいのですが、時間もありませんから。離職については人事院規則に定義が出ているのです。それから勤務条件、そのとおりであります。雇用されるについて想定される、自分が判断をきめるについての必要な諸条件の全部をさす、そういう意味において労働条件というもの、勤務条件というものを考えますと、何もかもこれは入っちゃうのです。何もかも分限に入っちゃうのです。身分関係の変動で…

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 分限というのは労働者の保護を前提として、そしてその身分関係の変動をいうわけです。あなたの場合には前提条件があるのです。労働者の保護を前提とするんだということ。それから、歴史的にこれは違うのです。分限というのは、これは一つの歴史的な過程があるわけです。これはあなたのほうの先輩が書かれたいろいろな本を読んでみると、やはり東大の先生だとか京大の先生、学者よりも、何といっても自治省出身のあなた方の先輩のお書きになった本が、自治省の見…

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 分限免職ということとは違うというのはそのとおりであります。だから、この分限というのは、ほかの身分変動とはまた違うんだということをあなたが自分で御証明になっておるわけです。離職条項という新しい項を起こされた。これは法律の効果なんです。要件じゃないのですね。その中に「懲戒免職の処分」と、「法律の規定によりその職を失ったとき。」「定年に達したとき。」こういうようにある。五号、六号は辞職の申し出と任期満了——任期満了も問題かあります…

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 国家公務員法の中に分限と離職がある、当然でありますよ。地公法の中には離職がないということで解釈が混乱しているので新設したのだ。では、国家公務員法の分限の中に定年という項がありますか。あったら言ってください。

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 あなたはよろしかろうと思っている。公制審に八人の学者が集まっています。その一人一人にあなた聞いたことありますか。あなた一人がよろしかろうと思って内閣の法制局に聞いたのでしょう。まあまあよかろう。衆議院の法制局、参議院の法制局に私は聞いたら、重大な疑問点があると言っていますよ。立法機関のほうには重大な疑問点がある。あなたは内閣法制局のほうにだけ聞いたのでしょう。国家公務員法は定年のことはないのです。あなたは一緒にしているからい…

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 これは一番基本的な問題の一つでありますが、あなたはそれが正しいと思って提案をしたんだ、こうおっしゃっているのです。自治省の局長の権威をもってそう言っているわけです。私ももっともらしく聞こえます。しかし、とても了解できない。あなたは、先ほど御自分のことばで、広い意味の分限に入る、やめるまでは身分が保障されている保護規定である、その意味では分限に入ると言っておるのです。確かに、分限とは労働者あるいは勤労者の保障を前提として身分の…

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 私が一生懸命言っておるのに、あなたがそんな軽く、答弁にならぬことでいなされておったのでは、これ以上努力する気にならぬわけです。 それではあなたは、分限というものを一項目起こしたらどうです。定年制というものを法律の、これは六十三条ですか、一番最後に起こす、そうでなければ、百歩譲りましても、二十七条の三に、他の離職条項とは別に法律要件として書かれたらどうです。そういう議論は、あなたのほうにたしかなかったとは言いませんよ、そんなに…

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 それが理解できないと言っているのです。あなたはいろいろ意見があったといま二、三回言われました。これは速記録に出ていると思います。事実どこに入れるべきかはいろいろの意見があった。そこが重要なんです。いろいろの意見があった。しかし、後段のあなたの説明でも、離職という条項が従来は国公にはあったけれども地公にはなかったから、この際法律の要件と効果を区別してそこへ入れた。従来自然退職とかいろいろ入れたついでに定年制というものも入れては…

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 妥当であるという結論を引き出せるプロセスについて私は信頼がおけない。現にあなた自身がお認めになっておるのですよ。いろいろの意見があった、しかし、離職ということがないから、ひっくるめて離職に入れた。まあ離職には、やめるまでは保護規定だから、それに関係がある。その意味では、分限の確かに勤労者の保護を前提とする定義には入ります。けれども、われわれのいう保護は違うのだということ、その点について私はくどいほどお聞きしておるのです。それ…

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 部長の発言は求めぬ、政府委員ですよ。局長がなぜこの問題について答弁できないのです。政務次官や大臣が答弁できないのはわかる。局長がなぜできないのです。了解できないです。

日本社会党1969/05/09

61衆議院 地方行政委員会 第30号

○依田委員 じゃ、聞きましょう。さっき局長は、いろいろな意見があった。あなたは、ちっともおかしくない。あなたの言行録をちょっと読みましょうか、いろいろあるから。鎌田さん、何です一体「休まず、遅れず、働かず」あなたの認識はそうなんでしょう。「休まず、遅れず、働かず」これが地方公務員だ、あなたの部下の二百二十三万人がこうだというのでしょう。そのうちの一部かどうか知りませんよ。(発言する者あり)いや、ただ一人でもいいですよ。せめてあなたは公務…