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文部省大学局長衆議院参議院
総発言数
3,501 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文部省大学局長
直近の発言日
1979/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会55 件・55%
  • 法務委員会12 件・12%
  • 予算委員会第二分科会11 件・11%
  • 予算委員会第四分科会11 件・11%
  • 行財政改革に関する特別委員会、文教委員会、社会労働委員会連合審査会6 件・6%
  • 商工委員会4 件・4%

※ 全 3,501 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,501 件中 20 件を表示
文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 放送大学で教員免許状の点をどう考えるかということは確かに問題点だと思います。 これまでの検討の過程では、もちろん私大通信教育等との関係ということも考えなければならないことでございますけれども、放送大学の開設する授業科目の内容なりあるいは量というものからして、教職科目についてまで開いていくということは非常に困難を伴うであろう、放送大学が免許状に関して課程認定を受けるというような方向はやはりとらない方がいい、そういう方針でご…

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 これも私大通信教育の実施校の数が非常にたくさんに上りますから、これから通信教育協会の方と具体的に調整をしなければならない課題になるわけでございますが、学習センタ—を放送大学の側でどのように利用してそこでスクーリングを展開していくかということを考える場合に、少なくとも全部の教室を放送大学のためのスクーリングに使い切ってしまうということではなくて、たとえば十教室を設けるということであれば、放送大学のスクーリングに使うものを七…

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 法律上の手当てとしては、御案内のように二十条の二項で、いわば学園はその設置する「大学における教育及び研究に支障のない限り、その施設、設備及び教材を当該大学以外の大学における通信による教育その他の教育又は研究のための利用に供することができる。」という規定を置いておりますから、法律上の手当てはここでしているわけでございます。 それで、あと具体的にどのようにそれを通信教育の方で御利用を願うかということについては、まず、いま私大…

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 単科の大学の場合の対応というものは、それはいろいろ考えられると思いますけれども、具体に学長のほかに学部長が設けられるということではなかろと思います。

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 単科の医科大学の教授会の場合と同じだと思います。 具体的には、単科の医科大学には医学部長というのがいないのですね。医学部長の職を行うのは学長が行っているわけであります。

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 国立学校設置法施行規則に規定がございまして、「一個の学部を置く国立大学にあっては、学部長を置かないものとする。」というふうになっておりまして、国立大学の場合も、単科大学の場合にはいま学部長を置いてないわけですね。 もちろんこの大学は国立大学ではありませんから、国立学校設置法施行規則に相当する規定というのはこの大学の学則をもって決められることになると思いますけれども、その場合の考え方は単科の国立大学の場合と同じように考えて…

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 学長だと思います。

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 ですから、私は再三ここの大学の教授会というのは普通の大学の場合とかなり違うということを申し上げ、先ほどおしかりをいただきましたけれども、教官会議というような言葉を使って、各コースなりあるいは専攻なりあるいはその検討する事柄に応じて教官の会議というものが持たれる、そういったものが実質的に教授会の活動というものを全体として構成するような場面がどうしても必然的に多くなるであろう、ということを申し上げているわけでありまして、そう…

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 学校教育法の五十九条が規定する教授会がこの大学に置かれるということはもちろん想定をしているわけでございます。

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 学部長というものがなければおよそ教授会というものはあり得ないということでは、もちろんないわけですね。

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 大学が学長をどのようにして選ぶのかということは、それは法律上の手当てとしては「評議会の議に基づいて」という手当てがしてあるわけでございますけれども、それをどのように実質的に運営をするかということはこの大学が考えることでございます。

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 評議員の任命の仕方については、「学長の申出に基づいて、理事長が任命する。」ということを法律で規定をしているわけでございます。 学長がその申し出をするに当たってどのように学内的な手続をとるかということは、それはまさにこの大学が考えることでございます。

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 いまの点は二十三条の二項の二号で、「評議会が定めるところにより選出される教授」ということになっておりますから、教授の選出の方法は評議会が定めるわけでございます。その評議会が定めるその定め方というものについてさらに言えば、法律でそのことについての規定を何ら設けていないわけでございますから大学が判断をする。 大学が判断するというのはどこが判断するんだということになれば、それはやはり評議会が定めるところによるのですから、評議会…

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 いまの評議員の選出については、「評議会が定めるところにより選出される教授」でございますから、その判断をするのは評議会がその定めをするわけでございます。

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 学園の役員ないし職員が刑法の適用等に当たって「法令により公務に従事する職員とみなす。」というのは、これは一般に特殊法人の場合の役職員についてとられている原則によっているわけでございます。 それから、教育基本法の適用について、この大学を私立の大学と見るか国立の大学と見るかということは、それは立法論としては確かに議論のあるところではございましょうけれども、これまた事の性質からすれば、国立学校とみなすという措置をとるのが妥当で…

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 これは刑法だけではなくて、およそ罰則の規定の上で、「法令により公務に従事する職員」についての特別の規定があるものについては、「法令により公務に従事する職員とみなす。」という取り扱いになるわけです。 たとえば刑法の場合であれば、贈収賄罪であるとか、公務執行妨害罪であるとか、そういったものについて特別の規定がありますから、その場合の規定の適用を受けることになるわけであります。

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 労働三法は適用になるわけであります。

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 私もそこはよくわかりませんけれども、要するに一般に私立大学で非常勤講師をどうするかということを考える場合と同じことであろうと思います。

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 もちろん、国立大学の教授が客員教授になる場合はあります。 組合の構成員をどうするかということは基本的にはもちろん組合で御判断になることでございましょうけれども、そのことと国家公務員の身分を持っている非常勤職員とがどのようになるのかは、もうちょっと検討させていただかないと、私もとっさにはちょっとお答えしかねます。

文部省大学局長1979/06/01

第87回 衆議院 文教委員会 第12号

○佐野政府委員 教育公務員特例法の規定あるいはその趣旨に反するというようなことでその選出の具体の態様が判断された結果、これは困るということを申し上げておる例があろうかと思います。