佐野政一
会議録に記録された「佐野政一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 171 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 自治省行政局公務員部福利課長
- 直近の発言日
- 1970/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会95 件・95%
- 社会労働委員会地方行政委員会大蔵委員会農林水産委員会連合審査会2 件・2%
- 内閣委員会2 件・2%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 171 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 予算委員会第一分科会 第3号
○説明員(佐野政一君) 先ほど御答弁申し上げましたように、本来の地方公務員法上の厚生制度と共済組合法の福祉事業とは性格が異なってございます。ただ、それらの事業につきまして、やはり資金的あるいは地理的な条件もまた異なりますし、対象者の範囲というものにつきましても異なっておるわけでございます。たとえば都道府県の職員について見ますと、全国組織で共済組合は設けておりますし、市町村の職員につきましても一つの県で一個の市町村共済組合を設けております…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○佐野説明員 今回のベアによりまして、いままでの、年齢によってベアを区分しておりました取り扱いを改めまして一律にしております。そうした関係からいたしますと、実際のベースアップの率が、先年に比較いたしまして、六十五歳未満が二一%、七十歳未満が一二%、七十歳以上が七%というようにアップ率の違いが出ております。 ただ、いままでの扱いにつきましては、実は恩給制度におきましてその高齢者の優遇措置といいますか、遺族の取り扱い等に配意されてこのような…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○佐野説明員 ただいまの遺族の扱いにつきまして、現在の取り扱いといたしましては、組合員の死亡の当時被扶養者であった者ということに限定されております。ただし、配偶者につきましては、その組合員の死亡の当時の所得を将来にわたって配偶者が上回る人であればこれは遺族にいたしませんが、それ以外の人については配偶者で遺族にするという扱いをしております。そうした点で厚生年金の取り扱いと若干違っております。 ただ、ただいまの御指摘の財源率の計算の際にそう…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○佐野説明員 その実態は調べてございませんのではっきりしておりません。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○佐野説明員 実際に出ておるところの被扶養者の数、それから本人が退職した場合におけるところの遺族の該当者の範囲等を確認いたしまして計算しております。ですから、いまのところ法律上遺族の対象にならない人、そういう人についてはその調査の段階でのぼってこないわけでございます。
第61回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○佐野説明員 これは社会保険といたしまして実際の給付すべき額というものを全体で計算しておるわけでございます。ですから、個々の人について、掛け金をした、しかしその人についての給付内容については、個々のアンバランスが出てくるだろうと思います。しかし、この財源率の計算の上では、これが個々の人のそうしたアンバランスが出ずに、全体の給付内容として出てまいります。また、その所要財源というものを在職する組合員に案分して掛け金なり負担金を取る、こういう…
第61回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○佐野説明員 ただいまの御質問にお答えいたします。 これは地方公務員共済組合法が立案されましたときには、すでに国家公務員共済組合法、公企体職員の共済組合法、それから私学共済組合法、農林共済組合法ができておりまして、すべて二十年になっておりました。これは厚生年金が二十年でございましたからそれに合わせたものといわれておりますけれども、そうした点でこちらのほうも二十年にいたしております。
第60回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○佐野説明員 臨時職員間期につきましては、施行日は昭和三十七年の十二月一日でございますが、その施行日に引き続いておる期間につきましては、いま御質問のように、六カ月カットいたしまして残りの期間を通算いたしております。ただ、その臨時職員期間が、一たん退職しまた臨時職員として再就職したような場合には、最初の在職期間につきましては六カ月カットいたしまして残りの期間、次に再就職いたした際には、また最初の六カ月をカットいたしまして残りの在職期間とい…
第60回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○佐野説明員 いまの任命のとぎれた場合の扱いでございますが、これは、月に二十二日以上勤務した日が一定期間続いた場合の通算措置でございます。そうした点で、そののぎれ方の問題につきましては実態によって判断したい、このように考えております。
第60回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○佐野説明員 これは政令、省令等運用方針で、一カ月通常の職員が勤務したと同様な勤務時間を勤務したのが二十二日以上続いた場合にその月を一月と考える、こういうようにしておりまして、具体的には個々の地方公共団体によってその取り扱いが非常にまちまちでございます。そうした点からいたしまして、私どものほうとしては、通常の常勤の職員と同様に勤務した場合、こういうように考えておりまして、具体的な取り扱いにつきましては、個々の地方公共団体のそうした取り扱…
第60回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○佐野説明員 先ほどの給料年額の算定方法の改定に伴いますところの影響を受ける人は一年間に約三千人でございまして、金額は一年間約六千万円程度と推定できます。これは一年間の分でございますので、次の年度にはまた新たに発生する人が三千人、金額が六千万円くらいということになりまして、逐次これは増加していくように思われます。