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日本社会党衆議院
総発言数
1,666
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1965/02/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 建設委員会29 件・29%
  • 予算委員会第六分科会7 件・7%

※ 全 1,666 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,666 20 を表示
日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 繰り返してくどいようですけれども、私の手元の昭和三十二年の十二月号の「自治時報」に、道州制採用の主張は憲法違反でもかまわない、答申しなければならない、憲法改正を前提としての答申なんだ、こういう強い主張、当時のいきさつを書いておられるわけです。片方におきまして、現在も調査委員の近藤さんと、いまの最高裁判所の判事の田中一郎さんが一緒に少数意見として反対をした。その起草委員でもあったという立場に立って「府県展望」の去年の三月号に、…

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 どうもその点が単なる字句の「地方公共団体が」というところに重点を置かれておるわけですが、そうじゃなくて、よく読んでみますと、根本的に違っているんじゃないか。たとえば原案の場合におきましては、国と地方公共団体が同格の立場に立って、国、地方公共団体を通じて連絡調整をはかる。いわゆる国と地方公共団体との間における連絡調整、これが重点に置かれておるわけです。それが今度の政府案になってまいりますと、出先機関というのはわき役になってしま…

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 私は率直にこの条文を読んでみまして感じますことは、原案のほうが国と地方とが同等の立場に立って、第三者機関としてこういう連絡会議を設けるんだ、こういう考え方と、地方の連絡会議なんだ、こういう考え方の中で大きな違いがあるんじゃないか。一体どうしてこういう違いが生まれてまいったかということです。その点をもう少し説明していただきたいと思います。

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 では第三者機関として設けるということは、法律技術的から考えても、そう無理な問題ではなくて、第三者機関としての地方連絡会議というものが設けられてもいいわけじゃないですか。そういう考え方があればこそ、そのほうが重大なんだ。第三者機関として、国、地方が同等の立場に立って、今日の縦割り行政なりを出先機関のばらばらな行政に対して、地方側としても主張する、話し合いをする、連絡調整をする。そのことが、今日の広域行政、あるいは府県間における…

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 どうもその点が何か隠されておるのじゃないか。そういうのじゃなくて、いわゆる国と地方とが同等、同格の立場に立って、国と地方との間における問題の連絡調整をはかる、このことが非常に大きな問題を呼び起こしたのではないか。関連いたしまして、その結果として、たとえば調整ができたもの、協議がととのったものに対して第五条ですか、尊重するという形の訓示規定となってきておるわけです。国に対しまして責任の度合いというものは非常に低くなってまいって…

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 だから私が言うのは、単なるそういうことばだけの問題として見のがすことができ得ない。目的が変わってまいった関係上、国に対する責任の度合いが非常に軽くなってまいる、そういうことが条文第五条の修正という形になってまいったのではないか。どうでもいいのだ、どうでもいいのだったらそのままでもけっこうであるわけで、法律用語としても、いわゆる訓示規定か義務規定か、こういうことはやはり慣行上から考えましても重大な問題となってくることは御承知の…

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 この場合におきましても、やはり目的と関連してくるだろうと私は思います。調整要請権がなくなったということは、そんなものなくても実際問題としてやっていけるじゃないかという問題なんですけれども、しかしながら、いま言われましたようにいろいろな問題が起こる。そういうものを調整を要請する、この場合は、原案の目的から考えてまいりましても、当然自治大臣を通じ総理大臣にこれを要請する、こういうきつい規定を置くことがやはり文脈としては一貫性を持…

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 先ほどの尊重の訓示規定も義務規定も実は同じことなんだ、やはり連絡調整を要請する要請権というものを置くことによってこの連絡会議の性格は明らかになってくるのに、これは置いても置かなくても実際問題としては何とかなるのじゃないかという中で、法律が持っておる調整権の位置づけというものに対してそう簡単に考えられないのじゃないか。逆に総理大臣がこうした地方団体と国との間に連絡調整しなくちゃならない事態が各所に起こってまいっておる。そういろ…

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 地方行政連絡会議法案が当委員会で審議されておった四十三国会の当時は、建設委員会に回っておりまして、その建設委員会に河川法の改正が提案されてまいっておったわけであります。当時の主管大臣の説明によりましても、いわゆる府県から水利権を含む管理権を国は吸い上げなくちゃならない、この点を強調しておられるわけであります。そのために河川法を提案しなければならなかった理由をるる述べておられ、私はその場合に、連絡会議法案というものとの関連性を…

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 どうしても了承できないわけですけれども、ここのところが、第一条の目的が大きく変わってまいったということとやはり関連してきておるのではないか。同時にまた、次官が述べられた中で、第九条ですか、報告先の問題を見てまいりましても、原案では自治大臣に報告する、それが政府案では関係大臣というものが加わってまいっておるわけです。この中でも、地方自治団体が関係大臣にまで一々やらなくても、自治省が——そのために自治省が存在しておるわけですから…

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 この場合も、やはり先ほど述べてまいりました第一条の目的が変わってまいったということから会議の性格も変わってまいった。と同時に、条文におきましてもいろいろな変化が出てまいっておるわけです。この過程を通じまして一貫して流れてきておるものを評価してみますと、私はやはり各省が、自治省が内務省復活をねらった布石ではないか、こういうものに対する警戒心、これに対する抵抗、こういうものが、目的あるいは構成、それからまた性格あるいはいま申し上…

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 私は二つの点に対して、もっと目的なり性格なり真のねらいというものをはっきりすることによって、いろいろ持たれている警戒、疑惑を払拭していただきたい、こういう意味でいままで質問を続けてまいったわけですが、第一段階の道州制への疑惑、第二の内務省復活への警戒、こういう問題がやはり条文の中でくみ取られるのではないかというぐあいにも考えたので、あえていろいろお尋ねいたしたわけですけれども、私はここでやはりお伺いしておきたいのは、そうした…

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 私、最後に、一つの問題として、この連絡会議は毒にも薬にもならない、どうでもいいんだという、こういう考え方も一部に解釈されておる。こういう傾向に対しまして、やはり考えなくてはならない問題を持っておると思うわけですが、一つは第七条に「意見の申出等」という条項があるわけですが、この意見の場合にいたしましても、ここでお聞きしておきたいと思うのですが、地方財政法におきましても、国に対しましていろいろ意見を申し出るという規定を置いておる…

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 ですから、現在における国の負担金なりあるいは交付金あるいは補助金なりのその単価にいたしましても、いろいろ問題も含んでおるし、現在大きな超過負担になっておる。こういう場合に対しまして、当然国に地方財政法によって意見を申し出ることができるのだという権利を保障いたしておるわけですけれども、しかしながら、これがほとんど行なわれない、こういうことが現在の実情である。そういう中で、いま連絡会議法の中で、第七条の中にもそういう規定を挿入い…

日本社会党1965/02/04

48衆議院 地方行政委員会 第2号

○佐野委員 後ほど各委員からそれぞれ各省の考え方なり、あるいは運用の問題につきましても具体的にいろいろ御質疑を続けるはずでありますし、特に大臣の出席を求めて、目的なり性格なりをもっと明らかにする必要があるのではないか、かように考えるわけでありまして、この点につきましても各委員からそれぞれ質疑が行なわれると思いますので、私はこれ以上触れないわけですけれども、どうも私、いまの答弁を聞いておりましても、国と地方とが同格の立場に立って、しかも第…

日本社会党1964/12/03

47衆議院 地方行政委員会 第5号

○佐野委員 ただいまの安井委員の質問に関連いたしますが、一言だけお尋ねし、公安委員長の所信を伺っておきたいと思うのです。 と申し上げますのも、警察官の職務執行に関しまして、権利の乱用のおそれがあってはたいへんだ、そういう危険性もある、こういうので、警察法、警察官職務執行法あるいは警備細則あるいはまた拳銃警棒等使用取扱規程等には、常に乱用を戒めて、基本人権尊重に当たらねばならない、こういう倫理規定を置いておるわけです。しかし実際問題となっ…

日本社会党1964/12/03

47衆議院 地方行政委員会 第5号

○佐野委員 最後に希望なんですけれども、私は横須賀事件における警察官の正当な行使その他という点に対して、あえて触れておるわけではなくて、行政法の立場から見て、行政権限に関する法律は山ほどある。警察官の職務執行に対しても特に強い規定を置いているわけであります。しかしながら、そうした行政権限によって基本人権が侵害される、その乱用によって引き起こされている事態に対して救済する法律は、ほとんど整備されていないわけであります。そういう意味において…

日本社会党1964/11/18

47衆議院 地方行政委員会 第1号

○佐野委員 先ほど来の川村委員の質疑に関連いたしまして、一応大臣並びに関係者に疑義をただしておきたい、こういう意味から質疑したいと思います。 まず第一に、大臣は先ほど来、公共の安全と秩序を守るために当時における警察官の職務執行は正当なものであったということを数回にわたって繰り返しておられるわけですけれども、ここで大臣にお聞きしたいと思いますことは、公共の安全と秩序ということばは、警察法第二条による社会通念としては理解いたしますけれども、…

日本社会党1964/11/18

47衆議院 地方行政委員会 第1号

○佐野委員 それでは社会的通念としてであって、法律用語として一体どのように解釈しておられるか。しかも第一線の警察官がいわゆる職務を執行するにあたって公共の安全と秩序を守るために正当であったと言われる根拠となっておるその公共の安全と秩序、このことに対しまして私思い起こしますのは、昭和三十三年、同じこの第一委員室におきまして、警察官職務執行法の改正が提案されまして、この席におきまして当時の公述人である眞野さんは、私は十年間も最高裁判所の判事…

日本社会党1964/11/18

47衆議院 地方行政委員会 第1号

○佐野委員 そこで、私、一応大臣にも想起していただきたいと思うのです。あの警察官職務執行法が提案されたときの第五条、第六条の中に、公共の安全と秩序を維持するためにという用語が初めて出てまいったわけです。そのときの条文を少し見てみますと、犯罪が行なわれようとしておる、そのまま放置すれば公共の安全と秩序が乱れるおそれのある場合に警察官の制止ができる、あるいは立ち入りができる、こういう規定が挿入されておりましたために大きな問題を惹起し、警察官…