佐野憲治
会議録に記録された「佐野憲治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,666 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/06/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会64 件・64%
- 建設委員会29 件・29%
- 予算委員会第六分科会7 件・7%
※ 全 1,666 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○佐野(憲)委員 充足されているかされていないかは別の問題だ。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○佐野(憲)委員 「規定にかかわらず、」ということを聞いているのです。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○佐野(憲)委員 これから私は、理事会で懇談しましたことをやはり本委員会において逐次質疑の中で問題点を明らかにしていきたい。そのためにこれは重大な問題であります。今後明文化するためにも大きな問題だと思います。 ですから、私が聞いておるのは、どうも法制局のほうは予見を持っていろいろなことを想定しておられるからなんで、もう少し率直に、そういう要件があるかないかわからない——第二条の要件が満たされておる、そういうことから法律技術的につながって…
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○佐野(憲)委員 憲法上どうかということです。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○佐野(憲)委員 最後に、では、公共の利益、あるいは公共の福祉でもいいですが、こういうのは一体どうですか。警察あたりは、法律上熟したことばだというのです。法務省の方も来ておられるようですが、どうですか。最高裁判所あたりで、公共の福祉とは一体何であるか、そういう概念というものを明らかにしたことはありますか。いろいろな問題が起こって、これが公共の福祉かどうかという判断をやったという判例も私はよく見ておりますけれども、公共の福祉とは何だという…
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○佐野(憲)委員 建設省の法律の一つのなには、めんどうな問題はすべて、公共の福祉のためにという形で目的の中に入れ込んでおるわけですね。私は、こういうことは公共の福祉に反するかどうか、こういう形でやはりもっと具体的に特定されなければならぬと思うのです。しかしながら、いまのように、公共の福祉に著しく反するということになりますと、もう少し吟味された、特定されたものがないと、一行政官の恣意によって、建築主事なら建築主事の恣意によって、これが公共…
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○佐野(憲)委員 関連。実は井上委員の質疑によりましても、いろいろな資料がなくては審議できない重大な問題を痛感しておるのです。そこで、私が先般要求いたしました資料は一体どうなっておるかということです。 一つは、ドイツにおける執行罰に関する現行法規の全訳を要求しておいたわけです。 第二は、ドイツ行政法の三大学者であるといわれるオットーマイヤー、フライヤー並びにフオルンユトホク、この三学者の執行罰に対する見解は一体どうなっておるか。何もドイ…
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○佐野(憲)委員 最高裁の事務局にありますよ。
第61回 衆議院 建設委員会 第29号
○佐野(憲)委員 わかりました。
第61回 衆議院 建設委員会 第28号
○佐野(憲)委員 開会にあたりまして、一応資料を請求いたしたいと思います。 実は先般来、先週の木曜日並びにきのう火曜日の理事懇談会におきまして、建築基準法の一部改正案に対する各党の修正要望事項に対していろいろな検討が行なわれて、その中で特に執行罰に対する検討が真剣に行なわれたことに対しまして一応敬意を表しておるわけですけれども、この理事懇談会の中におきまして、執行罰の問題につきましては、第一点として、法理論的に可能性があるかどうか、こう…
第61回 衆議院 建設委員会 第28号
○佐野(憲)委員 ただいまの渡辺委員の質問に関連して大臣にお尋ねしておきたいと思うのですが、大臣は、建築基準法は国の権限だ、特定行政庁には機関委任しているのだというたてまえをとっておりますね。いま渡辺委員からも質問がありましたように、この法改正にあたりましてこういう点に対する検討を加えたことがあるかどうかという点であります。たとえば、同じ建築行政にいたしましても、消防関係、防災その他につきましては町村消防がその任に当たっている。この町村…
第61回 衆議院 建設委員会 第28号
○佐野(憲)委員 おろすとかなんとかというのじゃなくて、たてまえですね。やはり日本の民主主義の基盤は地方自治だ。しかも住民自治という観点から考えると、自分の町の中に違法建築ができる、環境が悪くなる、しかも用途地域は住民参加のもとに決定されておるわけですが、その基準なり何なりを国が明示することはいいです。しかしながら、その執行なり何なりの権限は県や町村におろすべきじゃないか、なぜおろすことができないか、こういうことに対する理解が——おそら…
第61回 衆議院 建設委員会 第28号
○佐野(憲)委員 まあ関連質問ですからなにですけれども、たとえば建築主事にいたしましても、建築主事のいろいろの資格を本文でうたっておりますけれども、基準財政需要額算定の基準の中には、職員配置表、これを見てまいりましても、建築主事なんというのは明確な形において人員配置がされてない。同時に、建築主事を特定行政庁におろしていくのだ、設置を命じていくのだ、できるようにしていくのだ、こういうふうになってまいりますと、中身を見てまいりますと、ほんと…
第61回 衆議院 建設委員会 第26号
○佐野(憲)委員 まず資料請求を委員長にお願いいたしたいと思います。 その理由は、現在における建築基準法の運用がどのようになされておるか、各府県の執行体制は一体どうなっておるか、それから建築行政に対するいろいろな経費は一体どのようにして見込まれておるか、こういう実態を明らかにする必要があるんじゃないかということを痛感いたしますので、この資料といたしまして、交付税の標準団体に対するところの建築行政費と住宅行政費、この行政費の行政内容は一体…
第61回 衆議院 建設委員会 第23号
○佐野(憲)委員 もう時間もだいぶ過ぎ、一時からわが党の両院議員緊急総会が開かれますので、きわめて簡潔にただしておきたいと思うのです。 まず第一点といたしまして大臣にお聞きしておきたいのですけれども、昨年からことしの一カ年で日本の上級裁判所なり下級裁判所におきまして、憲法違反の判決が三つあります。その三つの一つとしまして、屋外広告物法によります大阪府の屋外広告物条例が憲法違反の判決を受けた。このことを御存じですか。
第61回 衆議院 建設委員会 第23号
○佐野(憲)委員 それでは、都市局のほうで、十月九日の枚方簡易裁判所において出されました判決ですが、非常に重要な内容を含んでおると思いますので、おそらくそれらのいきさつを御存じだと思いますが、知っていれば御報告していただきたいと思うのですが……。
第61回 衆議院 建設委員会 第23号
○佐野(憲)委員 四十三年三月三十日、高松高等裁判所の判決におきまして、愛媛県の屋外広告物条例に規定しておるいわゆる屋外広告物の問題につきまして、これはビラは屋外広告物に入らない、こういう判決をしておることも御存じですか。憲法問題に直接は触れてないのですけれども、同じような解釈で、違反判決ではありませんけれども、やはり愛媛県広告物条例の中に規定しているビラそのものが屋外広告物ではない、こういう判決を高裁でやっておるのですが、この点も御存…
第61回 衆議院 建設委員会 第23号
○佐野(憲)委員 大臣にも知っていただきたいと思うのですけれども、岸本裁判官の判決理由として「表現の方法としてはテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、機関誌、街頭演説などがあるが、だれもが簡単に利用できるものではない。電柱に張紙をして自分の思想を表現することは素朴な方法だが効果的な手段と認めざるを得ない。これを町の美観を保つために一方的に全面禁止することは、憲法二十一条に保障された表現の自由を犯すものであり憲法違反である」こういう判決の理由なんで…
第61回 衆議院 建設委員会 第23号
○佐野(憲)委員 条例の内容にもよるのですけれども、本法におきまして第四条に規定を置いておりますね。この第四条の第二項に「都道府県は、条例で定めるところにより、美観風致を維持するために必要があると認めるときは、左の各号に掲げる物件に広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置することを禁止し、又は制限することができる。」そこで、第一例示として「橋りょう」、第二は「街路樹及び路傍樹」、第三の例示としては「銅像及び記念碑」、第四が「前…
第61回 衆議院 建設委員会 第23号
○佐野(憲)委員 いま局長の答弁のようなことで、大臣、例示をやっておるのですね。例示をして、しかも列挙しておる。銅像だとか何だとか、具体的な例示をやっておるでしょう。これに例示するもののほか、と次にいっておる。それは、各府県には特殊な事情があるだろうから、特に必要な場合は認める。特にですよ。その場合に、地域制限からはずして全地域に対しまして電柱はビラは禁止するのだ。しかしながら、広告用のペンキやその他はいいのだ。あるいはまた、農村地帯に…