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日本社会党衆議院
総発言数
1,666
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/07/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会64 件・64%
  • 建設委員会29 件・29%
  • 予算委員会第六分科会7 件・7%

※ 全 1,666 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,666 20 を表示
日本社会党1969/07/02

61衆議院 建設委員会 第30号

○佐野(憲)委員 わかりました。 大臣、お聞きのとおり、政府の行政機関であって、しかも建築基準法の形態規制ですか、この場合に、健康という立場からどうあるべきか、こういう点、いま御指摘がありましたような観点からお互いに検討する必要があるのではないか。一・二五がいいとか悪いとか、私はそういう意味で言うのじゃなくて、日本の現況において日照は一体何時間がいいだろうか、いま言われるように、四時間、六時間あるいは八時間が望ましい、しかしながら、一体…

日本社会党1969/07/02

61衆議院 建設委員会 第30号

○佐野(憲)委員 時間もだいぶ過ぎましたが、大臣、いまお聞きになりましたように、建設基準法の改正を二十年ぶりでやろうとする。しかも、あの当時の敗戦後の貧しい中におきましても、国民の健康その他将来のことを考えて基準法を制定になった、そしてこの長い二十年間その努力が続けられてまいったと思っているのに、実はその基準すらも下げなくてはならない、はなはだ悲しむべき現実に直面しておると思います。しかも、下げることによって逆に国民の健康がむしばまれる…

日本社会党1969/07/02

61衆議院 建設委員会 第30号

○佐野(憲)委員 時間もおそいですから多くは触れませんけれども、委員長、やはりもう一カ月間くらいこの問題にそういう角度から真剣に取り組む必要があるんじゃないだろうかというふうに痛感いたすわけでありますけれども、一応次の機会にその質疑はさせていただきたいと思います。 参考人の小林先生にはおそくまで恐縮でした。 そこで、第二の点といたしまして、大臣にお聞きしておきたいと思いますことは、何回となく論議されましたように、建築の性格上、いわゆる不…

日本社会党1969/07/02

61衆議院 建設委員会 第30号

○佐野(憲)委員 大臣の述べられたことばは、執行罰その他につきまして、裁判所関与による強制執行を含めまして、政府も検討していると理解していいわけですか。

日本社会党1969/07/02

61衆議院 建設委員会 第30号

○佐野(憲)委員 次の問題として、私たちは敷地台張の創設を要求してまいりました。これに対しまして、現在における実情から考えてまいりまして、あるいは土地登記の問題その他とも関連いたしまして、いますぐ実行することが非常に困難な現況にある。しかしながら、二重使用によるいろいろな弊害というものはもはや明らかになってまいってきておるわけですから、確認申請に対する二重使用なり、こういう問題をやはり防いでいくために、新しい意味におきまして、これらに関…

日本社会党1969/07/02

61衆議院 建設委員会 第30号

○佐野(憲)委員 ただいまの大臣の答弁も、私たちが一応修正案として用意をしておるこの段階を踏まえて、将来に向かって土地台帳制度を実施していくための努力を積み重ねる、こういうぐあいに理解していいわけですね。 最後にもう一つお伺いしておきたいのは、先ほど井上委員から、あるいは阿部委員から、いろいろ建築行政に対する、執行体制に対する問題が取り上げられております。それからまた、小林参考人も御指摘になりましたが、もっと身近いところで建築行政があら…

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 関連。少し井上委員との質疑応答の中でただしておきたいと思いますが、「行政代執行法第二条の規定にかかわらず、」こういう規定を持っておる法律がありますか。その点ちょっと……。

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 官房長官も、しばしば、土地収用法の中にそういう文言があるじゃないか、こういうことを言われるのですけれども、なるほど、土地収用法の中にはあると思います。それから土地収用法の中に明文化されているのは、百二条の二の第五項ですね。ここの中に「行政代執行法第二条の規定にかかわらず、」こういう規定を置いてありますがね。

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 そのことと、ここに置いている規定と——いま井上さんが指摘になっている「行政代執行の特例」、建築基準法の一部改正案の修正案要綱この中に「行政代執行法の第二条の規定にかかわらず、」こう規定しておるのと、この土地収用法の中における「かかわらず、」とは、異質なものだということをお認めになりますか、どうですか。

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 法制局の方は来ておられますか。——では、法制局の方にお尋ねしておきたいと思うのですけれども、この行政代執行法が国会に提案されましたのは第二回国会だったと思いますが、第二回国会における法制局長官の佐藤達夫さんと井伊誠一さんとの質疑応答、並びに提案理由その他のことについてお尋ねをしておきたいと思うのですが、行政執行法が廃止されたときに、新しい憲法に照らして、いろいろな意味において暗い印象を与えておるし、過去における行政権の…

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 私は一般論として——あなたは何か予見を持って言っておられるんじゃないかと思うのです。第二条の規定にかかわらず、みずからが義務者の行為をなすということで、「第二条の規定にかかわらず、」というのは、単なる第三者として云々ということではなくして、いま申し上げましたように、確保するための他の方法がない、公共のために著しく利益を害しておる、この二つの要件、これが行政代執行法の目的となっておるわけですね、これはどうでもいいんだとい…

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 それはおかしいと思うのですよ。憲法の第三十一条によって、御存じのとおり、刑事あるいは民事関係に対してきびしい手続が規定されておりますね。それによって、刑事訴訟法なり民事訴訟法によって私権が擁護されておりますね。しかしながら、行政手続においてこういうことがもし許されるとするなら、刑事問題においても民事の場合においても、訴訟法によって一定の私権が救済されて、その中で——一体、第二国会における提案の趣旨と全然違ったことをあな…

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 そうじゃないですよ。書く書かないでなくて、第二条はどうでもいいということを書くということを言っておるわけですよ。書く書かないは別問題ですよ。しかしながら、そういう要件を満たしておる、だからこれはつながっていくんだ。たとえば、それに対して是正命令を出す場合がある、あるいは不作為義務に対して執行罰をかける、それでもなお工事を続ける。執行罰はついており、継続しております。ここにきてその是正命令なり移転命令なりを出す。それに対…

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 私は書く書かないを言っておるのじゃないですよ。行政代執行法は一般法としてあるのですから、これにつながるいろいろな手続において私権が擁護されておる。それにつながるから、書く書かぬという問題じゃなくて、逆に、そうじゃないんだ、そういう二条の条件は要らないんだ、「第二条の規定にかかわらず、」こういう明文化をするということはどうだということなんです。これを言っておるのですよ。書く書かないじゃない。そうでしょう。問題が違うと思う…

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 どうもおかしいですね。もう少しすなおな形で考えていただきたいと思うのです。政府委員は予見を持っておられるからおかしな答弁になってくるんだろうと思うのですけれども、第二国会の司法委員会に提案され、そこで行なわれた質疑応答や、本会議における討論なり、その報告なりを読んでみますと、その中に、やはりいかに行政執行法によって人権がじゅうりんされたか、それをどう防ぐか、しかしながら、この代執行法というものは必要だ、新しい憲法の考え…

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 そこで、あなたは、「第二条の規定にかかわらず、」規定はどうでもいいんだ、こういうことに対しては一体どうお考えになりますか。第二条の二つの条件はどうでもいいんだ……。

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 そのことについてどう考えておるかということを聞いておるんだ。あなたの主観は要らない。そのことに対してどう考えておるか。「第二条の規定にかかわらず、」……。

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 ならば、どうですか。そういう規定はどうなりますか。法制局はどういう見解を持ちますか。明文化して「第二条の規定にかかわらず、」どうでもいいんだ、こういう規定を置いたらどうなりますか。そして、この法律が特別法で規定しているから、これは行政官は自由にやれるんだという考え方に立つならば、過去の行政執行法と何ら変わらない行政官に対する権限を付与することにならないですか。第一条から第四条における行政検束だって、新たな形を持って出て…

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 そんなことはないですよ。警察官職務執行法が出てまいりましたときに、私、当時の委員でありまして、保護検束その他の議論が新しい改正案として出てまいりましたね。職務質問する、そこに自殺のおそれある者あるいはいろいろなことがあるから、保護検束することができる、留置することができる、これと同じ解釈が再び出てまいりますよ。だからこそ、第二条において規定を設けて、これは憲法の精神に合致する第二条の規定だぞ。この規定はどうでもいいんだ…

日本社会党1969/06/27

61衆議院 建設委員会 第29号

○佐野(憲)委員 そこまでは言っていない。それは後ほど改正案が出てまいりましたときに論議さるべき問題で、要綱として、まだ明文化されていないですね。そういう中で一応見解を聞いておきたいわけなんです。そういうものを明文化した場合に一体どうだということを聞いておるのです。建築基準法なんということは聞いてないですよ。明文化した場合にどうなんだ。それでもいいんだ、行政権としてはやれるんだ、こう考えられるかどうかということです。