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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1950/04/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 件中 20 件を表示
法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) 結局第二号の初めに、「譲渡した場合において、当該財産の譲渡を受けた者が」、とあるその「者」が一体何であるかということが問題になると思います。その「受けた者」というのは、今申した国有財産法なり旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律というもので決まつて参ります。それによつて私人にも行き得ることになつておりますから、おのずからこの延納の方もそこまで及ぶ、これはそういうふうに読まなければならんと思います。

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) 第一号は公共団体と学校の設置者だけであります。

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) これは一と二と並んでおりますために、私は成る程と思いました。思いましたが、結局二の方は、元の法律の第三條第一項の代用であり、一は第二條第一項の代用……、一、二と隣り同士並んでおりますために、そういうような御疑念が起つたのじやないか。これは本来違うものであります。

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) 上手下手は私共は申上げませんが、この法文の方で「第二條第一項及び第三條第一項の規定は、それぞれ第一号及び第二号のように変更するもの」とありまして、この「それぞれ」がまあ手掛りになつておる。これはそういうふうに読むべきだろうと思います。

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) それは極めて明確であると考えておりましたために、波田野委員の御質問がさつきまで実は腑に落ちなかつたのであります。

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) あれは私は大きな声で申上げたつもりでなかつたのでありますが、(笑声)ああいう考え方もあるからという意味で、小さな声で実は申上げた……

法制意見長官1950/03/11

第7回 参議院 法務委員会 第10号

○政府委員(佐藤達夫君) 取敢えず私からお答えして置きます。この選挙制度の上におきまして、少数代表制度、多数代表制度、いろいろございますが、問題は、結局少数代表制度の問題がこの狙いになつておるわけでございます。御承知のように、只今又御指摘になりましたように、この單記投票制度というものは、一般選挙法の建前から行きますれば、日本独得の制度と言われます少数代表制度ということでありますけれども、今の二人の例をお出しになりますと、そうはつきりした…

法務府法制意見長官1950/03/08

第7回 衆議院 決算委員会 第7号

○佐藤参考人 本日御調査になつております決算審査の問題は、事の性質からいたしまして、必然的に政府が国会からおしかりを受けるという場面に関係するものであります。たまたま政府に職を奉じております私といたしましては、その点まことにデリケートな立場にあるわけであります。それは余談といたしましても、今日は政府の意見をまとめて参つたわけでもございません。またお呼出状も個人の名宛になつておりますので、その点は大いに安心をいたしまして、法制実務に携わつ…

法務府法制意見長官1950/02/28

第7回 参議院 文部委員会 第7号

○参考人(佐藤達夫君) 私は本日のお呼び出しの趣旨というものをはつきり了解いたしておりませんでしたので、心構えとして持つて参つたところが多少この御趣旨と違うかも知れませんが、十分そこらのお時間を頂けるようでありますから、私個人でありますけれども、要するに法制の実務をやつております者の立場から見ましての元号というものについてのいろいろ気付きを申上げ、何らかの御参考に供し得たらと思う者であります。 先程も話が出ましたように、元の皇室典範が廃…

法務府法制意見長官1950/02/28

第7回 参議院 文部委員会 第7号

○参考人(佐藤達夫君) 政府の意見として私まとめて出て参つておるわけではございませんからこの場での私の考えでございます、そのつもりでお聴取り願いたいと思います。先程もちよつと解れましたように、現在の元号の法的根拠というものについては、いろいろな考え方が実はあろうと思つて私自身迷つておるのであります。例えば明治元年に布告が出ておりますが、その布告は何らかの意味を持つて、まだ現在の元号のよりどころのような意味を持つておるのではないかというよ…

法務府法制意見長官1950/02/28

第7回 参議院 文部委員会 第7号

○参考人(佐藤達夫君) これは私の経験でございますが、当時皇室典範を新たに起草をいたしまする時に必然的にその問題はあつたわけであります。で、我々事務当局といたしましては、元号というものを新たな憲法の下で法制化するならば、これは皇室典範の中に入れるべき事項でないだろうかということは一応の結論に達しました。その外にそれでは別建ての法律として何か必要ではないかということで、これは極く事務的のことでありますけれども、一応それを考えたことはござい…

法務府法制意見長官1950/02/28

第7回 参議院 文部委員会 第7号

○参考人(佐藤達夫君) はつきり表から書いた法律とか法制が今ないという意味では、これは不備だということになろうと思います。ただ現在我々が用いておるこの昭和の元号というものが、政府や国家機関の單なる気まぐれ或はわがままと申しますか、慈意によつてこれが使われておるものではないという意味においては、そこに何らかの合理性と申しますか、正当性と申しますか、これはあると思います。

法務府法制意見長官1950/02/28

第7回 参議院 文部委員会 第7号

○参考人(佐藤達夫君) まあ主権と関係は本質的な結び付きがあるということになりますれば、今使つております元号そのものも憲法違反とか何とかいう問題になるわけであります。当時私共が、私共というのは個人で、別に議論したわけではありませんが、頭に思つておりましたのは、元号というものは、天皇主権と申しますか、統治の権力というものと必然的に結び付いておるといえるのであるかどうか一概に言えないんじやないか。例えば卑俗なことで恐縮でありますけれども、幕…

法務府法制意見長官1950/02/28

第7回 参議院 文部委員会 第7号

○参考人(佐藤達夫君) 日曜日自身についての本質的性格というものは、私自信を持つておりませんために実はただついでに申上げただけで、果たしてそうかどうかもそれは私は存じませんけれども、先程も触れましたように、西暦というものの起りは確かにキリストの関係に結び付けられておるということは言えましようけれども、もうすでにこの現在の段階におきましては、そういうことはもう單純なる起りである、その生じたきつかけということだけであつて、要するに年を数える…

法務府法制意見長官1950/02/28

第7回 参議院 文部委員会 第7号

○参考人(佐藤達夫君) 結局その事柄についての認識の問題でございますから感じと正直に申上げた方がよろしいかも知れません。

法務府法制意見長官1950/02/28

第7回 参議院 文部委員会 第7号

○参考人(佐藤達夫君) 大体お尋ねの趣旨を分つたつもりでお答えいたしますが、後の分から先に申上げたいと存じます。私が先程申上げましたところをもう一度繰返してみますと、私の考えでは、元号というものは、天皇の主権とか天皇が統治権力をお持ちになつておるということと結び付いて初めて元号というものが成立つので、天皇がそういうものを、お持ちになつておらない場合においては、もう元号というものは成立たないのじやないかということは言切れないと思う。即ち只…

法務府法制意見長官1950/02/28

第7回 参議院 文部委員会 第7号

○参考人(佐藤達夫君) それから前の方の、皇室典範そのものの中になぜ入れなかつたかというお話でありますが、これは昔の皇室典範の中にはいろいろ純粋に皇室の内部のこと以外のことも実は入つておつて、学者辺りからは、これは皇室典範に規定するよりも、もつと憲法そのものなり、或いは外のもので規定して然るべきではないかということが当時から言われておつたわけです。この元号の問題というものも、皇室御一家でお使いになる年の数え方ということならばこれは別であ…

法務府法制意見長官1950/02/28

第7回 参議院 文部委員会 第7号

○参考人(佐藤達夫君) それは先程も申しましたように、私の考えではありますけれども、大体態度を決める締切りというものは、現在の天皇の御一代が終るという時が最後の締切りではないかという気持があるわけです。その間今日の昭和という元号をずつと使われて行くわけです。それに関して昭和元号の裏付の立法というものを一日も早くしなければならんというところまでの必然的の要請はない。併し大体現在の天皇の、先程申しましたように御一代の終り頃には何らか立法問題…

法務府法制意見長官1950/02/28

第7回 参議院 文部委員会 第7号

○参考人(佐藤達夫君) 岩間さんは芸術家であらせられますので(笑声)そういうお話になるのでありますが、これはやはり芸術的な表現でしてですね、法律的に見て昭和というものを切り離す、或いは明治というものを切り離した場合は、そのお供がついておる場合とは又違うのではないかというふうに考えます。

法務府法制意見長官1950/02/28

第7回 参議院 文部委員会 第7号

○参考人(佐藤達夫君) これも実はむずかしい問題を含んでおりますが、私の考えでは、或る意味において生きている。或る意味と申しますのは、丁度告示と申しますか、いわゆる法律というような人を拘束するというような力のない一つの基準を示した告示、先程も当用漢字の例で申上げましたけれども、常識的に言えば大きく言つてそれに近いような意味で、そうあつたものと思いますし、その意味で今日もあるというふうに考えております。