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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1950/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 件中 20 件を表示
法制意見長官1950/04/13

第7回 参議院 地方行政委員会 第29号

○政府委員(佐藤達夫君) お尋ねの趣旨はちよつと分りませんが、実は地方自治法に、この関係でございましたならば手続きが決めてございます。地方自治法の條文は、二百六十一條からそのあとです。

法制意見長官1950/04/13

第7回 参議院 地方行政委員会 第29号

○政府委員(佐藤達夫君) 大変むずかしい問題だろうと存じますが、この二百六十一條、そのものは恐らく何が九十五條に該当するものであるかということは何人が見ても客観的にはつきりしているのです。ただ取扱いを衆議院議長が見て捌くのであるというような恐らく大きなところから見てできた條文ではないかと思いますが、最近のようにすれすれの、すれすれと言つては語弊がありますが、問題を含んだ法案が沢山出て参りますと、この場合における衆議院議長の立場というもの…

法制意見長官1950/04/13

第7回 参議院 地方行政委員会 第29号

○政府委員(佐藤達夫君) 九十五條まで「法律の定めるところにより」という主たる狙いは、恐らく手続のことを狙つておると思います。併しながら、この特別法の限界線を明らかにする意味で、或る種の基準を法律で定めるということは、必ずしも正面から憲法に違反するということにはならないかも知れませんが、その枠の決め方はやはり憲法の九十五條の趣旨をそのまま体現したものでなければならんということになりますから、なかなかそう抽象的に基準を定めるということも困…

法制意見長官1950/04/13

第7回 参議院 地方行政委員会 第29号

○政府委員(佐藤達夫君) 私共といたしましては、これは政府全体に関係のあることでございますので、結論を政府として申し上げるためには、それだけの手続きを踏んでおりません。併しながら私共の部内での研究、及び今衆議院、参議院両法制局との関係におきましては、只今奥野局長の申し上げた通りと考えております。

法制意見長官1950/04/13

第7回 参議院 地方行政委員会 第29号

○政府委員(佐藤達夫君) 同じ意見でございます。只今ちよつと適用と準用のお言葉がございましたが、仮にこの特別都市計画法の至るところの條文にこの戰災地特有の言葉が出て来ておつて、そのままではどうしてもこの別府の関係に当篏まらんというような場合におきますれば場合であるといたしますれば準用とでも書いてあれば、これは当篏まるつもりであろうが適用と書いておつたのでは、これは何かの間違いであろうという結論になるかも知れませんけれども、私のちよつと目…

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) 今朝卒然としてお呼出しを受けたのでありますが。只今のお尋ねは一応御尤もな御疑問のように思ます。ただこの種の審議会を設けます場合に、先ず第一に思い浮かびますのは、地元の実情を適切に知つており、この審議会に反映できる人というものやはりこの構成員とがして欠くべからざる一つの要素であると思います。ただその場合には地元の実情を知つておるものというその名指しのやり方をそういう形で実行いたして来るが、或いは学識経験のあるもの…

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) 同様の審議会の形で目下進行中のものも二三あるように承知しておりますが、先程も申しましたように関係者というものが全然入れないものかどうかという点から申しますと、むしろあらゆる角度からの部門を代表する人達が集まつて、そこであらゆる角度から議論をして貰つて、初めて公平な結論が出るという考え方もできます。例えば使用者側、或いは労働者側、それから中立委員というようなものを以て構成することをむしろ條件としているものすらもあ…

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) はあ。

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) 最近になりまして、こういうような法律の文章の書き方が非常に何と申しますか、流行しているわけでありますが、やはりこの運用者の心構えとして、かくあるべしということを法律を以て指示することはこれは一向差支ないことである。又場合によつては望ましいことであろう、こういうふうに考えます。ただこの第二項の表現がどういう意味を一体持つのかというところまで、実はお尋ねがあつたかどうか知りませんが……

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) それは前項で大事なことは皆決まつておりますが、旧軍港市転換計画の実現に寄與するように有効適切に処理せようというのでありますから、結局前に書いてあるところ以外についてその運営を考えて見ますると、凡そ処理するについて、例えば迅速に取運ベとか、或いは幾つかの町村の願いが出ている、競願が出ているというような場合に、どの願いに対して応ずるかという場合には、この法律の目的、即ち転換計画の実現の上において最も適切な有効と思わ…

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) 二項に、二項と言いますか、前の方に完全に入るものはこれは問題なしにそれでできるので、後は今申しましたような大きな狙いから大いに有効適切なやれということじやないかと思います。

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) これは結局実現に寄與するために、この十年の延納の特約が必要であると思う場合においては、そのように実現に努力をせいということは出て来るのじやないかと思います。

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) 十年以内の延納と書いてあるのでございますが……

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) それはそういうところまではとても出て来ないと思います。法律ではつきり謳つておることを、その第二項で覆すようなところまでは何としても読めないと思います。

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) 私が見ておるところでは、十年以内という枠は法律ではつきり決まつておりますから、その枠を二十年、三十年にすることはできない。ただ十年以内の枠の中において処理することについては、実現に寄與するように有効適切に処理されるという狙いを以て、すベての処置をしなければならんということだと考えております。

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) この一号に書いてありますような枠の中でも、処理の仕方として有効適切に、一層有効にやるというようなことは考えられることと思うのです。

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) この一号に列挙してあります公共団体それから学校の設置者というようなもの以外の関係におきまして、例えば産業会社というようなものがこの有効適切な問題に当該するかどうかということはここから直ちに出て来ないわけであります。

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) 関係者として、全然携わつておりません者としてこの二項を読みますると、要するに前項にいろいろなことが定めてあるが、それはとにかくとして一体全体この軍用財産を、この転換計画の実現のために転換するについては、この計画の実現に寄與するような心構えで有効適切に処理せよという、これは大きな心構えの問題を書いた條文のように思うのです。従いまして第四條に書いてあります只今お尋ねのような五割であるとか、或いは十年の内でどうこうと…

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) 今のお尋ねはこれは一と二と二つございますが、一に該当する限りには五割以内で勿論譲渡することができる。二に該当する限りにおいては十年以内の延納の特約をすることができる。これは旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律でこういうふうに書換えるということははつきりしております。

法制意見長官1950/04/05

第7回 参議院 大蔵委員会 第36号

○政府委員(佐藤達夫君) 分りました。これは今の現行法でありますが、法律七十四号と現行法とそれから国有財産法の建前から来まして、この譲渡しの場合に決まつておるわけです。これは営利会社である場合でもでき得るようになつておるわけです。第二号はそれを受けて代金の延納を認めてるやということを言つておるのでありまして、それに対する除外をしておりませんから、私の営業会社でも行くものは行くわけになつておるわけです。