佐藤達夫
会議録に記録された「佐藤達夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,949 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院総裁
- 直近の発言日
- 1952/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金69 件
- 通商・貿易9 件
- 防衛6 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会59 件・59%
- 外務委員会18 件・18%
- 農林水産委員会13 件・13%
- 地方行政委員会6 件・6%
- 財務金融委員会2 件・2%
- 厚生労働委員会1 件・1%
※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) さように考えております。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) 三項の條件に該当しておらないと判断すれば拒否することができます。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) これは要するに行政権の濫用をチエツクするための裁判所の保障というものを求めているわけでありまして、行政権に属する責任を裁判所におつかぶせようというような趣旨でないことは当然だと思います。従いまして非常に幅の広い裁量と言いますか、判断の資料を責任を以て裁判所に集めて頂こうというようなところまでは、この規定は要求しておらんということから申上げまして、先ほど来私の申上げた程度の資料によつて判断をして行くということで、…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) 恐らくそういう気持だと思いましたから、不当な行政上の責任を裁判官に背負せるつもりじやございませんということを申上げたので、丁度伊藤先生のおつしやるところとその点は一致しているわけでございます。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) 私はロボツトとは存じませんけれども、仮にロボツトであるといたしましてもとにかく政府委員……、独立した機関であるところの裁判官のところに持つて行つて、こういう條件で許可状を頂きたい。而も三項に列挙してありますような事柄を具えて行くのでありますから、それによつて仮にロボツトであるといたしましても、行政権の濫用というものは相当そこで私は阻止されるという保障にはなるだろうと思います。いわんやそのロボツトではないという考…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) そこまでにはならないと存じますので、仮にこの條文がなかつた場合とあつた場合とは、よほどこれは保障において違うだろうと存じます。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) そういうことではないので、これが最も適切なところだろうと、今申しましたように行政権の責任関係ということも加味して考えますと、そうすべてを裁判所の責任によつてしまうわけにも行きません。これは三権分立の原則からいつて当然のことでございますから、その間を調整いたしますれば、丁度この程度が一番よいところであろうというのが我々の結論でございます。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) 目を通したと申上げざるを得ません。(笑声)
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) いや、目を通しております。(笑声)
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) 令状と申しますと、例の憲法三十五條等の……、三十三條にありますが、まあそこにあります條文に関係が出て参ります。それと一体これとはどういう関係になるのかという問題にまでこれは遡つて来るわけであります。我々の考えますところは、これはまあ新憲法の制定以来、伊藤委員あたりと質疑応答を重ねたこともあつたと存じますが、この憲法自体で言つておるこの三十三條の條文というものは、これは刑事訴追の関係のことを規律しておる條文である…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) これは立法技術と申しますよりも、立法政策と申しますか、この実体を運用して目的を達するために、どういう期間にするのがよろしいかという政策の問題であると存じます。これは私どもの一存できめることではございませんので、その実施の任に当つております当局者と十分連絡をとつて研究を重ねて、この辺が妥当であろう、結局合理的な限度がどこにあるかという問題になると思います。結論はこの辺で止むを得ないだろうという結論に達しておるとい…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) ここに詳しいのがおりますから一つ……。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) おつしやるところはよくわかりますし、又おつしやるところの基本になつておりまするところのお考えは私と全く同様でございます。ただ具体的のこの案文の日にちが、長いか短いかという問題につきましては、いろいろ実質上の点から申上げまして御了解を得ることができると思いまするけれども、私としてはこの個々の具体的の場合についても、今のところ入国管理という見地から見ますれば、このくらいの收容期間は止むを得ない。而してそれは刑事訴訟…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) 申上げるまでもございませんが、この二十四條の退去強制の原因に該当する者についての一つの措置にこれがなるわけでございます。極端なことを申上げますれば、これは二十四條に該当するという一方的認定によつてもう退去してもらおうという最終的の処分をすることをこれは観念上考えられますけれども、この案の制度のとつておりますのは、それをできるだけ慎重に調べて、そうして正当な手続を尽した上で最終的な判断をしようと、そのためにその被…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) どうも処分をむしろ慎重にするために一定の調査をすると、そのために、もとより自由に、その疑われた個人の人を自由に置いておくことは勿論かまわないと、むしろそれが原則でございますが、どうしてもやはり或る種の拘束を加えて置かないと危険であるという場合に限つてこの收容の條文が働くわけでございまするから、そのようなことを彼此勘案して考えますというと、人権を保障しつつ、而も我が国としては止むを得ざるこの退去の措置というものを…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) 先ほど申上げましたように、即決主義で退去強制するということも制度上考えられますけれども、それはとらない。真の保障のために十分審査を尽した上で、その結論によつて退去強制をするかしないかをきめようというのがこの骨子であります。ところが十分な審査をするために必要なる期間というものは当然予想されるわけであります。而してその疑われた人によつては、その間どうしても放任して置けない人もある。従つてそういう人たちにつきましては…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第2号
○政府委員(佐藤達夫君) これは格別特に御説明するものもないように思うのでありますが、「政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者」、こういう趣旨でございまして、こういつた国内の治安を撹乱する者は日本国内にいわゆる外国人として在留することが適当でないという趣旨から、こういつた者を退去強制事由に掲げて国外に出てもらう、かような趣旨でございます。
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○佐藤(達)政府委員 結局村上政府委員からお答えした結論になるのでありますが、安全保障條約なり、それに基きます行政協定というものは、あくまでも裸のアメリカというものとの関係における規律でありまして、国連関係の面におけるアメリカというものは法律的にはこの表面には出ておらないわけであります。従いましてここに規律されておる事柄は、あくまでも国連関係とは離れた関係のみを取上げておる。もとより実際上の問題におきましては、お話のように国連としての行…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○佐藤(達)政府委員 性格がなくなるかどうかということはちよつと私考え違いしておるかもしれませんが、要するに安保條約及びそれに基く行政協定のとらえておる面は、單純なる駐留軍という性格の面をとらえておる、また駐留軍としての行動の面をとらえておる。その駐留軍なるものが、反面においてそれでは国連軍たる性格を持つかどうかということは、実は條約あるいはこの協定の本文では明らかになりませんけれども、しかしたしか吉田・アチソン交換公文でありましたか、…
第13回 衆議院 法務委員会 第32号
○佐藤(達)政府委員 平和條約第十一條の解釈に関連していろいろお尋ねがあつたそうでありますが、この問題の要点は、非署名国と申しますか、平和條約に署名しておらない国の戰争犯罪法廷と十一條との関係というように了解しておつたのであります。それについてお答えを申し上げますが、この非署名国との関係においては、実際問題としては、これは中国だけの関係になると了解しておるのであります。この中国との関係におきましては、これまた御承知の通りに目下交渉が進め…