佐藤達夫
会議録に記録された「佐藤達夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,949 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院総裁
- 直近の発言日
- 1952/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金69 件
- 通商・貿易9 件
- 防衛6 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会59 件・59%
- 外務委員会18 件・18%
- 農林水産委員会13 件・13%
- 地方行政委員会6 件・6%
- 財務金融委員会2 件・2%
- 厚生労働委員会1 件・1%
※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○政府委員(佐藤達夫君) 恐らくこの法案につきましても、私は審査をした立場におるのでありますからして、さようなことも考慮に入れて、これはこの間も申上げたと思いますけれども、これに同意をしておるわけです。ただそれを正しい、天下の鉄則なりとして決して押しつけがましいことは申上げません。又別途の立派な解決方法がございますならば、勿論それをむしろ尊重して行きたいという気持を持つているということは、先にもちよつと申上げた通りでございます。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○政府委員(佐藤達夫君) この「必要且つ相当」という言葉を重ねました理由は先に関政府委員から申述べた通りで、我々としては合理的にやりたいという一念に出た言葉ずかいになるのでございます。従いまして、いろいろ又御覧になりまして成るほどこのほうがもつとよいのではないかというお考えつきもいろいろあろうとは存じます。それならそれでいいわけでございまして、我々としては何もこれを固執するというようなつもりは全然ないのであります。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○政府委員(佐藤達夫君) 私からお答えいたします。今のお話のように故意も過失も全然ない本当の善意でやつてそうして思いがけない損害を生じたという場合には、これは国家賠償法には入りません。それはもうあらゆる法令の執行について皆役人は善意を以て忠実にやつてそうしてまあ思わざる不測の損害を生ずる場合がありますから、この法律ばかりでなしに広く全面的にあらゆる部面に亘つて検討すべき問題であろうと、かように考えます。
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○政府委員(佐藤達夫君) そのお尋ねは保留になつておりまして恐らく明日でも伊藤委員にお答えすることになつておるのでありますが、先だつても私がちよつとその点に触れましたからお答え申上げたいと思います。簡單にお答え申上げたいと思いますが、恐らくお尋ねの趣旨は、この規制処分の前提になつておるいわゆる犯罪行為と申しますか、破壊活動の刑事事件としての成り行きとそれからそれに対する今度は規制処分のほうの行政事件としての成り行きとの関連でございます。…
第13回 参議院 法務委員会 第48号
○政府委員(佐藤達夫君) なかなか理窟を堀下げて考えますと我々としては割切れないところがございます。ただ立法の政策上の問題としては、何かうまい解決方法がありますれば、それは大変結構だと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第60号
○佐藤(達)政府委員 私から一応お答え申し上げます。昨日申しましたように、所轄という意味は指揮権を含んでおらないということから、ただいまのお話は、おそらくむしろその公安委員会に対して総理が指示権を持つというような形にしたらどうかという御趣旨のように拜聽したのであります。これはきのうも申し上げました通り、この関係を解決する方法としてはいろいろな考え方がありまして、そういう方法も考えられます。ただこの案では、国警長官の任免権を総理大臣が持つ…
第13回 参議院 法務委員会 第47号
○政府委員(佐藤達夫君) 誠に適切なお尋ねだと思いますが、今お言葉にありましたように、この国の機関相互の訴訟の問題ということは、一般的には、例えば或る役所の公務員を罷免した場合に人事院でそれに対する或る種の裁定をした、それに対して或る役所から人事院を相手にとつて訴えができるかというような形において、あらゆる場面が考えられるのであります。その関係におきましては、特に法律ではつきりとそれができると書いてあれば別でありますけれども、それが明ら…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○佐藤(達)政府委員 ただいま御指摘の保安庁法の方においては、「非常事態に際して、」と書いてあります。警察法の方では「国家非常事態」というように使いわけをいたしております。その点から関連いたしまして、この警察法の第六十二條の方が、よほど場合が限定されているというふうに考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○佐藤(達)政府委員 お話の通り現実の問題を考えますと、この警察法における非常事態の場合と、保安庁法における保安隊の出動の場合とは、おそらく普通の場合は同じ場合であろうと思う。ただ観念上の問題はこまかく申し上げますれば先ほど述べたような差異があるであろうという意味であります。この国家公安委員会の勧告云々の問題は、これは申すまでもございませんが、保安隊の関係とは別系統の組織でございます。その勧告云々と保安隊の出動とのつながりは、理論上は別…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○佐藤(達)政府委員 保安庁法の場合におきましても、あるいは警察法の国家非常事態の場合におきましても、最終的には総理大臣は申すまでもなく国会に対して責任を負いながらやつているわけであります。ことに今回の保安庁法におきましては、先ほどのお言葉に非常事態の認定が軽々しく行われはしないかという御指摘がありましたが、今回の法律案におきましては、国会の御承認を求めるという形にしておりまして、その点のつながりをはつきりさせているわけでありまして、責…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○佐藤(達)政府委員 先ほど国家公安委員会というものは警察法系統の機関であつたという、形式的なお答えを申し上げましたけれども、今のお尋ねに伴いましてさらに申し上げたいのは、最初にお話に出ましたように、国家非常事態の際における一つの要素となるのは、本来自治体警察、国家地方警察は独立に、ばらばらであつたものが、今度は警察法の根本的の組織を一応変形して、全面的に統制のもとに入るという面がございますから、警察関係の一つの重大なる機関であるところ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○佐藤(達)政府委員 かつてにとおつしやいますと気がかりになるのでありますが、先ほど触れましたように、国会に対する責任のもとにおいて総理大臣が非常事態を認定するという趣旨でございまして、その関係ではこの警察法の第六十二條と保安庁法との関係は、観念上は別であるということを申し上げたわけであります。但し実際上はおそらく同じ場合に発動されるのであろうということであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○佐藤(達)政府委員 その点につきましては、おそらく保安庁法の御審議の際に政府から十分御説明したことと思います。従つて繰返すことはいたしませんが、そこの文字の書き方からさような本質上の変化というものがなされておるとは私どもは考えておりません。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○佐藤(達)政府委員 こちらも要約してお答え申し上げますと、結局先ほど触れたことに関してでありますが、たとえばある区域に一種の非常事態が起つた場合に、保安隊が一部出て行けばもうそれで治まつてしまう、必ずしも警察法の第六十二條によります国家非常事態の布告という大きなことをやらぬでも、それで治まることがあり得るのであります。観念上必ずしも一致しないということを申し上げておるのであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○佐藤(達)政府委員 非常事態の際におきましては、ただいまの保安庁法関係、あるいは警察法関係、いずれにおきましても総理大臣の治安維持の責任というように、そこは一元化しておるものと考えます。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○佐藤(達)政府委員 申し上げるまでもないのでありますけれども、この保安庁関係の保安隊はい内閣総理大臣の指揮のもとに立つ別系統の組織になつておるわけであります。かつ一面警察法系統におきましては、自治体警察あるいは国家地方警察の地方々々の公安委員会というものがあつて、それらは警察法系統のものがおのおの自分の地域内における治安の責任を一応持つておられる。ただ総理大臣の立場としては、国家全体の立場からそこにまた治安上の重大なる関心あるいは責任…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○佐藤(達)政府委員 関連は必ずしもございません。この第六十一條の二というものは、先ほどもお触れになりましたように、非常事態のもう一つ前段階において、予防的に発動するということもございましようし、そういう関係のない場合において、国家的にどうしても放擲しておけないという特別の必要があります場合には、やはり第六十一條の二が発動するのでございますが、必ずしもその間の関連はないと考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○佐藤(達)政府委員 これは申し上げるまでもございません。所管のもとにというような意味でございます。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○佐藤(達)政府委員 機構の図を引きました場合に、総理大臣の系統のものとして入つて来る。従いましてたとえば予算等の関係も、総理大臣が主任大臣としてそれを処理するというふうに考えております。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○佐藤(達)政府委員 指揮関係はないものと考えております。