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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1952/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 件中 20 件を表示
法制意見長官1952/06/02

第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○佐藤(達)政府委員 ございません。

法制意見長官1952/06/02

第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○佐藤(達)政府委員 都道府県公安委員会、それから市町村公安委員会の関係では、現実の警察の運営をつかさどつておるわけでございますから、その関係で指示をする実益があるわけであります。

法制意見長官1952/06/02

第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○佐藤(達)政府委員 そこまでの必要は感じておりません。

法制意見長官1952/06/02

第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○佐藤(達)政府委員 普通指揮と申します場合は、上級下級のつながりを持つて同じ系統にある場合に、上の者が下の者に指揮をするというのが普通の場合でありますが、系統の違います場合には指示という言葉を使つておるのが多くの例でございます。

法制意見長官1952/06/02

第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○佐藤(達)政府委員 その点は、現実の執行事務を主管するのが国警長官となつております関係上、これは現実問題から出発して、おそらくそういうことになつたのだと考えます。

法制意見長官1952/06/02

第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○佐藤(達)政府委員 弁明いたします。先ほど現実の問題というようなことで表現した言葉使いが悪かつたと思つて反省しているのでありますが、私の申しましたのは法理上の問題でなくて制度上の行き方としての適否の問題という面から、現実の問題としてということを申し上げたのですが、それに関連して今の第六十一條の二の問題になつて参りますと、その意味での現実の問題としては、これは警察の直接の執行に当られる機関でございますから、これを指示されるということはそ…

法制意見長官1952/06/02

第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○佐藤(達)政府委員 それはちよつと逆でございまして、私の申しますのは、法理上は国家公安委員会に対しても指示をすると書くことは成り立ちます。しかしそこまで必要はないという意味で申し上げたのであります。

法制意見長官1952/06/02

第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○佐藤(達)政府委員 これは先ほど触れましたが、国家公安委員会は法務総裁の申しました通り、行政管理を扱つている役所でありましてその執行機関の長であるところの国警長官に対する任免権に調整を加えれば、それをもつて足るであろうという趣旨であります。

法制意見長官1952/06/02

第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○佐藤(達)政府委員 それは理論上の問題としてはいろいろ考えられることだと思います。

法制意見長官1952/06/02

第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○佐藤(達)政府委員 りくつばかりで恐縮でございますが、適宜適格者を選ぶ、内閣総理大臣がその責任において国家公安委員会と協調して選ぶというだけのことであります。

法制意見長官1952/06/02

第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○佐藤(達)政府委員 私は法律一点張りで申し上げますが、法律的の考え方としては、御承知の通りに、たとえば——今はなかつたと思いますけれども、最近まで府県の国家公務員の任免権はもちろん政府が持つというような事例もございまして、これは邪道ではない。

法制意見長官1952/06/02

第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○佐藤(達)政府委員 理論上は、先ほども申しましたようにいろいろな形が考えられるので、今御指摘になつたような形も成り立ち得る考え方であろうと思います。ただ、この立法に際しましては、必要なる限度において必要なる調整を加えればいいことでございますから、これで足るというならばこれでよさそうだということの結論が出るような気がするのであります。

法制意見長官1952/06/02

第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号

○佐藤(達)政府委員 増田さんの言われたことは存じませんが、私はこの勧告に基くとありますから、勧告のないのにこの宣言が布告されるということはないと考えております。

法制意見長官1952/05/31

第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○政府委員(佐藤達夫君) 私から補足してお答え申上げます。御指摘の通りに、明治憲法におきましては、国民の権利、自由を制限する場合に、法律を以てすれば制限できるということになつておるわけであります。その意味は、その法律で如何なる場合に制限するかということはすべてこの立法に委ねられておるわけでありますから、法律で定める場合においての限界というものは憲法自身には何らなかつたわけであります。この今日の憲法におきましてはさような条文はお述べになり…

法制意見長官1952/05/31

第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○政府委員(佐藤達夫君) 只今の御質疑応答を伺いまして、私の考えたところを申上げます。 この大会で決議をしまして、団体の意思が一応きまつた形になつた。そうして破壊活動が行われるわけでありますその決議に基いて。そうしますとこの今の審査の手続が一応始まります。そうしますと当事者のかたがたに来て頂いて、いろいろ弁明を聞きます。その場合に恐らく招集手続が規約と違つておつたということであれば、恐らくその際に明らかになることであろうと思います。です…

法制意見長官1952/05/31

第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○政府委員(佐藤達夫君) 簡単に申しますと、結局後の大会できめた無効であるという決議は、これはもう先ほども触れましたように客観的に見れば当然宣言的なものである。従いましてこの手続は、すべてその団体の意思決定というものを客観的に見まして、これが果して正規の意思決定であるかどうかということの審査をいたしまして、それから処分をいたします。或いは又更に不服があれば裁判の問題にもなりましよう。裁判所においてもやはりその問題になつておる大会の決議が…

法制意見長官1952/05/31

第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○政府委員(佐藤達夫君) この条文の趣旨は申すまでもなく危険性を排除しようという一点に尽きているわけでありますから、この危険な行動の方向に向つて積極的に関与したということで、その反対の側に立つた人というのは私は入らないと思います。その点はこの本文のほうに戻りまして「おそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。」、その点から言つても当然なことだと考えております。

法制意見長官1952/05/31

第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○政府委員(佐藤達夫君) 私はそう思います。

法制意見長官1952/05/31

第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○政府委員(佐藤達夫君) 勿論、そうです。

法制意見長官1952/05/31

第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号

○政府委員(佐藤達夫君) これも先に法務委員会でたしか伊藤委員からお尋ねのあつた点で、詳しい御答弁は保留してあつたと存じますけれども、一般の考え方を一応申上げますと、こういう場面は御承知の営業取締関係の法律あたりにもたくさんございます。例えば営業者がその法律違反の行為があつた場合には営業の許可を取消すとか停止をするとかいうようなことであります。而もその違反行為が別途犯罪事件として問われるという問題があるわけであります。一般論として考えま…