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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949
直近の所属会派
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1963/06/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 20 を表示
人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 私の申し上げましたとおり、たとえばこの法律案の四条を見ますと、「国立大学総長の受ける一般職の職員の給与に関する法律に規定する給与は、俸給及び期末手当とする。」というわけでありますから、これはあくまで一般職の給与に関する法律を前提としつつ、これを規定しておるという意味でございまして、したがいましていまのお尋ねの趣旨は、あるいは私の憶測かもしれませんけれども、人事院の管轄を離れるかどうかということにあるとすれば、これは…

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 まず常識的に考えまして一応気のつきますことは、今度七大学の総長の受けます給与と、残された他の学長のもらっておる給与が、そこに相当のギャップを生ずるということは、おそらく何人も認識し得るところであろうと思います。少なくともそういう点に着目いたしまして、これらを多少調整をする必要があるのではないかというわけで、この法案の成立を一方において考慮しつつ、検討を続けておるわけであります。

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 私もふしぎなお尋ねであると思っておりましたところ、ただいま文部大臣の御答弁を伺いまして了承いたしたわけであります。私、少なくともかわりましての私としては、新しい日でこのたびの法案を拝見したということでございます。

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 これはちょっとむずかしいデリケートな問題になると思います。すなわち先ほど私が申し上げましたように、認証という札が一つついて、それから今度は他の認証官の仲間の俸給とバランスをとって埋め合わせるという推理は非常にやさしいことでございますが、その認証官という札をはずした裸のものでそこまでいくかどうかという判断になりますと、多少条件が違ってくると思います。認証官でないから絶対に上げられない、そういうものでもないというふうに…

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 私どもの立場は技術的な積み重ねの考え方でいままできておりますから、こういう飛躍的なということばは言い過ぎますけれども、そういう技術的な積み重ねから考えますと、やはり多少飛躍した発想というものには実はなじまない、これは大所高所からの政治的な御判断にまつべき部分が相当あるのではないか、そういうふうに考えますので、認証官でなかった場合にはしからばどの程度まで上げ得るとか、認証官にしても低くてよいではないか、いろいろな組み…

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 実は教育公務員特例法のカバーする範囲は、残念ながら人事院の管轄からはずれておりますから何とも申し上げられません。

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 一般的の考え方として申し上げますと、教授をもって充てるということになっておりますればこれは併任の関係になりますから、必ずしも降任という観念に結びつかない、こういうようなことでございます。まあそこまで答えます。

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 行政組織の中での人事院の特質と申しますと、これは申すまでもなく普通の各省の系列にある役所とは違った形をとって、すなわち合議制をとって、そして独立性は与えられておるというわけで、その点において特質を持っていると思います。これは言うまでもなく人事院の任務といたしますところの中立性、公平性というようなものからきたものでございます。それ以外の何ものでもないというように考えます。

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 行政予算会一般についてと申しますと、私の所管外にわたりますから、人事院だけについて申し上げます。 先ほど浅井元総裁の理由とするところを御紹介になりましたが、それも決して間違いではない、一つの根拠と言い得ると思いますが、しかしそういう末梢的なことばの点からこの人事院の独立性が出てくるとは言い切れない、さらにそこにプラスする大きな理由があってのものだ、こういうふうに申し上げたいと思います。それは言うまでもなく、この憲法…

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 ただいま私の申し上げましたのは、人事行政、公務員の行政を預かっておる政府との関係に着目して申し上げたわけでございまして、国会はさらにその上におられるわけであります。その国会との関係においては、これは国権の最高機関であるわけでありますからして、国会からのコントロールというものは、それはまた法律によって、あるいはその他の御批判によって及ぶ、そういうものだろうと思います。

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 大きく申しますと二つあると思います。一つは、われわれ人事官に対する任命権を持つ。ただし、これは絶対的な任命権ではございませんので、御承知のように、国会の御承認を得て任命するという制約がございますが、一応そういう権能を持っておる。それからなお、人事院に関係ある心算の編成権、こういうものはあります。

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 お答えをいたします。先ほどもちょっと触れましたのでありますが、これはわれわれの従来やっておった勧告の、いわゆる積み重ね的な技術的の方式から申しますと、ある程度飛躍的な発想であるというふうに申し上げます。したがってそれに対して何万がいいかということを、こちらからかようかくかくでございます。絶対にそれで正しいということを申し上げる義理もございませんし、そういう資料も率直にいってありません。したがってわれわれは、これが非…

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 確かにおっしゃるように、一回やったはずです。これは相当古い話だと思うのであります。総司令部のおりますころにやって、向こうとの関係でいろいろ複雑な話が出てまいりまして、これは給与の面から申しましてむしろ裁判官に近いものではあるまいかというようなことがその理由になっておったかどうか知りませんが、はなはだこれは不自然な形でありますけれども、そういうことから、人事院は直接には検察官の俸給に対する勧告はしてない、これがずっと…

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 この法律案が成立いたしますと、なおこれに伴って検討すべき点があることは御説のとおりであります。先ほども触れましたように、他の取り残された学長との給与のバランスをどうするかということは、われわれの検討すべき一つの問題点に入るわけであります。それらの問題も検討しなければなりません。法体系の問題としても、給与法案という法律案そのものを人事院として提案する提出権はございませんけれども、純然たる一般職の給与体系の中にこれが組…

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 たまたまこの法律が通ったために総長の給与に対する勧告権はこれでなくなったというようなことは夢にも考えておりません。そんなことは絶対にあり得ないと考えております。

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 七月に勧告いたしますか、八月になりますか、あるいは勧告しないかというようなことは、ただいまの段階としてはわれわれ白紙でありますけれども、しかしこの法律が成立した暁におきましては、とりあえずとにかく目につきますものは他の大学の学長とのバランスの問題で、これはだれが考えても目につくことだろうと思います。したがってそれらの点を中心として、ほうってはおけない、検討しなければならない、こういう含みでおるわけであります。

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 勧告をするかどうか、どういう形の勧告になるかということは全然白紙でございます。ただ心がまえとしていま言ったような問題を常に心に抱いておるということであります。

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 まさにこれは一般職に属するという前提において書かれた条文であると思います。

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 これは人事院の所管になると思います。一般の根本原則は一般職の職員同格で扱う。ただ立法の技術上「特別職の職員の給与に関する法律第一条第一号から第十五号までの例に準じて」とすることが表現上手近であり、便利であるということだけの意味で、こういうおことばをお使いになったのであろう、これは私が立法したものでございませんから、推測にとどまるわけでございます。

人事院総裁1963/06/24

43衆議院 文教委員会 第26号

○佐藤(達)政府委員 御趣旨はまことによくわかります。要するにこの表現を、こういうよその法律の条文を利用しないで頭から書き下せばそれで済むことです。その点の手が抜いてあるという批判はこれは成り立つと思いますけれども、大切な、肝心かなめの一般職の職員としての立場というものがこの片言隻句のために変わってしまうものとは夢にも思いません。ただ技術上の一つのテクニックとしてこういう表現を使ったというように見られるわけです。