佐藤観樹
会議録に記録された「佐藤観樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,629 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金9 件
- 半導体5 件
- 防衛4 件
- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財務金融委員会100 件・100%
※ 全 5,629 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 聞いていますと、どうしてもこれはしり抜けなんですね。別に法律のたてまえ上、これはどうしてもできないことなのかどうなのか、よくわからないのですけれども、われわれの趣旨としては、とにかく事前運動の期間等を問わず、やはり社交の範囲、またこれもお伺いしますけれども、社交の範囲外のものについてはそういった名前を冠して、花はもちろんのこと名前を冠してたくさん配るということは、これは売名的なことなんですから、タオルを配るのが政治活動…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 それと今度の法案では、社交の範囲を越えない限りでは、法律では禁止をされているけれども、罰則の部分で禁錮刑なり罰金なりというものの対象になっていない。罰則はないけれども、法律は禁止をしている。これは実態上は、社交の範囲内ではやってもいいのだ、実態上はですよ、罰則はないのですから、ということになりますね。その点をちょっと確認してください。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 現行法でも確かに選挙に関した寄付はしてはいけないということになっているわけですね。しかし、ここに座っていらっしゃる方皆さん、寄付をするときにはみんなたいてい選挙区の中の人といえば、それは何らかのそういった意味での選挙のときの直接的な見返りじゃないにしても、何らかそういう関係があることは、実態に沿わないわけですね、正直言って。そうなりますと、その意味では現行法だっていいじゃないかということになってしまうわけで、問題は、一…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 これだけは実は本当にわれわれみたいな貧乏代議士は期待をしているところですが、どうも細かに具体的にわれわれの身に起こってくることを聞けば聞くほど、残念なことでありますが、外に花輪が名前をつけて出せなくなったことだけは幾らか助かるかなというだけで、どうも実態的には余り変わりはないのじゃないかということは非常に残念に思うわけであります。 そこでもう一点だけこのことについてお伺いしておきたいのは、本当に善意から社会福祉団体とか…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 次に、連座制の強化の問題に移りたいのですけれども、これは言葉で言うはやすいのですけれども、現実にはなかなかどこまで実効が上がるかというのは、これまた非常に疑問があるところなんです。今度の改正案は、私が言うよりも簡単で結構でございますから、部長からどういうふうに改正されるのか、この点だけ確認しておきます。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 要するに今度の改正案では、総括主宰者なり出納責任者というものの刑が確定して、連座制が適用になるまでの期間は確かに短くなったわけです。総括主宰者なり地域主宰者なり出納責任者というものの刑が確定になった、その次に当選人本人が三十日以内に、いや、あの人は私の総括主宰者ではございません、出納責任者ではございせんという理由を持って、もう一度訴訟を起こせば、まだ身分は保全される、起こさない場合には自動的に有罪というか、当選が失格に…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 結論的にはやむを得ないということでございますが、問題は、選挙違反の場合には、訓示規定として百日裁判を明記している。ところが、実態的にいまの日本の裁判制度の中で、実際に病気になる場合もあるだろうし、法廷で三十回も四十回も審理をしなければいかぬという場合も現実に起こりますから、そうなりますと、百日ではとてもできないということが実際には起こり得るわけですね。そうなりますと、一応新聞論調等では、百日裁判の促進をと言うけれども、…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 参議院の場合にはまさに九議席差ということになりますと、委員会によっては保革逆転のところがあって、その一票によって法案の委員会の賛否が逆になるという場合も起こってくるので、そうなった場合に、たとえば議員が実は当選が無効であったということを後から言ってきた場合に、その政治的な行為というのは一体どういうふうになるのだろうかということまで考えますと、私も実は余り自信がないわけであります。しかし、とにかくいまの裁判のあり方、百日…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 要するにイギリスの場合には、本人が具体的に実際に手を下したか、あるいは本人の意思で代理人がやったかという場合に、そういった一定期間立候補ができなくなる、まあわが国の公選法で言えば公民権停止的な罰則があるというふうに理解していいですか。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 そこで、私はこの連座制の強化の問題を公民権停止との関連について考えてみたわけでありますけれども、いまの公選法の二百五十二条でしたか、この場合には総括主宰者なりあるいは出納責任者、その人が有罪になった場合、その本人が公民権停止になるのであって、その当選人自体まで公民権停止というのは及ばないようになっていますね。これを、いまのイギリスの場合にも細かい非常に重要な免責規定がありますが、そういった行為が行われた選挙については、…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 いま詳しくお伺いしたわけでありますけれども、今度の連座制の強化という部分においても、実際に起こった例を考えてみるとどうも実効がない。さりとて、憲法のたてまえ、あるいは全体的な法体系からいきますと、私がいろいろ考えたように、連座制を公民権の停止まで絡めてすることも非常にむずかしい。こういうことになりますと、今度の改正案の連座制の強化というのも、一応法律上はできるけれども、実態上はどうもむずかしいのではないかという気がして…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 大体、事務所というのは動かないから事務所なのであって、移動事務所なんというのは選挙用につくられたものだと思うのです。その意味で、本当にそういった意味での事務が行われるならいいけれども、昼飯どきをねらって転転と動いて、われわれの地域ではかき回しと言うのですが、そこで五百人からの者に食べさせている。これは一件つかまりましたけれども、やはり移動事務所というのは考えなければいかぬなということを、この四月の統一地方選挙で私はまざ…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 そこが私たちのまさに調和点の接点みたいな問題でございまして、やはり本紙というのは政治活動の延長だと思うのです。号外というのは、実態的には選挙になると莫大に出てくる。もっとも、それでもある程度の期間本紙を発行していないと選挙期間中は現行法でもできないわけでありますけれども、号外は私たちはある程度選挙用というのが実態だと思うのですね。その意味で、本紙と号外というものは明らかに分けなければいかぬと思うのです。本紙は確かにいま…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 現行の中ではそれは土屋さんの言われるとおりだと思うのです。ただ片方では、後から御質問します政治資金規正法の方で政党というものが非常に明確になってきた。ただし、それは選挙時に候補者を何人出すということであって、そういった意味ではまだ完全に政党法とは違うわけでありますけれども、おのずと政党というものの規定が非常にはっきりしてきた。そういったことを考え合わせますと、確認団体というのはあくまで政党なり民主団体の寄り集まりであり…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 これは非常に大事なことです。やはり憲法で守られている言論、出版の自由を守りながらなおかつ選挙の公正を求めていくという調和点の問題でありますから、非常に重要なことなんです。実態がおわかりにならぬというならば、まあ大きさは、どうですか、わら半紙半分程度——私の試案ですよ。半分程度。それから配るのは、選挙管理委員会はとても配れませんから、各選挙事務所で配るということですね。それから内容的には、何でも書けるわけで、候補者個人の…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 私たちは、枚数ということになりますと、これを選挙管理委員会に届けて番号を打たないとできなくなりますから、したがって法定ビラのように種類で限ればいいと思っているのです。そうしますれば、三種類ならば、有権者の各戸配布で二回も三回も同じものは絶対に出しません。配る方がまたこれかということで、われわれの経験から言ってこれは絶対にやりませんから、全戸各戸配布する枚数をつくるのか、あるいはその半分にしておくのか、種類で限ればこれは…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 大臣から質問されたというのは初めてなんですが、三種類というのは、要するにいまの政策ビラと称している法定ビラがありますね、土屋さん。あれは枚数決まっていないで三種類ということになって、そして選挙管理委員会に模型なりなんなり持っていくのでしょう。そして法定ビラ第一号、法定ビラ第二号、法定ビラ第三号ということになっているわけです。したがって、あれは枚数の制限をしておりませんけれども、同じものを同じ家に何枚も、法定ビラ第一号を…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 これは私の意見というより、私が代表してお伺いをして述べている意見でございまして、わが社会党の意見でございますので、その重みを考えてひとつ十分検討していただきたいと思うわけであります。 それで、もう時間も大変来ましたし、私自身もおなかもすいてきましたので、簡単に政治資金規正法について基本的な点だけ少しお伺いしておきたいと思うのであります。 今度の政治資金規正法が会社の献金というものと組合のカンパというものを全く同列に置い…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 現状を踏まえて、あるいは完璧なものではないけれども、十歩のうち二歩か三歩、とにかく前進をするのだということを言われますと、まあ正直言って、そう完璧でないことを認めているのなら質問しなくてもいいやということになってしまうのですけれども、基本的な点だけあとお伺いをしていきたいと思うのです。 それは、もういまの枠が大き過ぎるじゃないかという話は、していても堂々めぐりですからしませんが、この派閥に対する献金、要するに政党、政治…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 大臣のように現実を踏まえてと言われると、その一語に尽きてしまうわけですけれども、たとえば今度のいわゆる政治資金の公開の限度額ですけれども、政党あるいは政治資金団体にするものは一万円以上は公開をしなさい、派閥は百万円以上でいいのです、こうなりますと、大臣のおことばにありましたように、政党が中心になって、しかし政党だけではないのだということはわかりますが、この公開の原則を見る限り、政党に対するものは一万円以上は公開で、派閥…