佐藤観樹
会議録に記録された「佐藤観樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,629 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/05/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金9 件
- 半導体5 件
- 防衛4 件
- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財務金融委員会100 件・100%
※ 全 5,629 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 それから、テレビに関係することで非常に重要な問題なんですが、実は候補者の勝手かもしれませんが、選挙中にビデオを撮りに行くというのは精神的にも肉体的にも時間的にも非常に大きな負担になるわけですね。そこでいろいろ考えてみたのですが、私のところの地域だと、三回ビデオ撮りをしなきゃいかぬわけですが、これを何とか一回にできないだろうか。これは技術的にできるようであります。 それと同時に、公営化を進めていきますと、選挙管理の面でも…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 それから、一応政府案で出されている選挙運動用自動車の使用の公営、ポスター作成の公営、新聞による政策広告の公営、これによって、いま検討なさると言った部分は除いて原案だけで公営化というのは一体幾らぐらいかかることになるわけですか。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 ちょっと少ないのじゃないですか。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 そこで、まあ公営公営といっても、これは貴重な国民の税金でやるわけでありますから、おのずと限度があると思うのです。特に私たちは金のかからない選挙ということで公営ということを非常に主張してきたわけでありますが、私たちは公営にした限りは、候補者なり政党というものが、その他は無尽蔵にできるのだ、無制限にできるのだということでは、これは公営が泣いてしまうと思うのです。 ここに、全体的な主張はちょっと私と違うのですが、毎日新聞の社…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 私の言いたいのは、大臣の言われることはそのうちの一部だと思うのですね。要するに公営を拡大して候補者にも政党にも、そういったそれ相当の、非常に最低限の選挙には必ず必要な部分については公費で負担をしてもらう、しかし、毎日新聞の社説の意味は、一部はその意味で、じゃ、たとえば自動車代一日五万円負担をしましょう、衆議院の場合には二十日間でありますから百万円です。じゃ百万円浮いてきたからといって別の方向に使ったのでは、これは選挙の…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 私も余り抽象論は避けたいのでありますけれども、そこでもう一つ、選挙法を考える場合に、選挙運動というものはあくまで政治活動の延長でございますから、政治活動の自由、言論、出版の自由というものを選挙の公正という面においてどの辺で調和をさしていくか、これが私は非常にむずかしい問題ではないかと思うのですね。その点について、具体的な点は後でお伺いをしますのでまた御答弁をいただくとしても、やはり選挙期間というものは選挙の公正も期さな…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 その点については後でさらに詳しく御質問します。 その次に、規制の方の点についてでありますが、先ほどお伺いをしましたように、新聞に出す政党の広告、確認団体の広告、これについては公費負担ということになったわけでありますが、新聞の方をそういうふうに公営にしておいて、片方では、たとえばテレビのスポットの広告とか雑誌とかネオンとか電光掲示板とか、こういったものが全く野放しということでは、これは私が先ほど言ったようにまさに公営拡大…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 いや、自粛ということならば、これは政党間で取り決めるなら取り決めるということでございますけれども、少なくも法律上はそういうことになっていないわけですね。私が一番心配をするのは、一つは選挙期間というのは選挙の公正を確保しなきゃいかぬ。各政党が国民の前に平等にある程度判断をしていただく材料を提供する、これが私は選挙運動期間だと思うのです。そういった意味で、公営を拡大していきながら、片方では金のある政党は幾らでもテレビのスポ…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 だから、それは政党が出すものでテレビのスポット、それから雑誌、私自身は余り見ていないのですが、ネオンサインとか電光掲示板、こういったようないわゆるマスメディア、そういった媒体を使ったものの例です。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 次に、私たちは選挙法というものを考える場合に、あくまで選挙期間外の政治活動、これはもう憲法で決められているように最大限自由でなければいけないと思うのです。選挙期間というのは政治活動の延長でありますから基本的には自由でありますが、しかし、一方では選挙の公正、候補者間の平等、こういった観点も入れてものを考えなければいかぬのが選挙法だと私たちは考えているわけであります。その意味においては、選挙に至るまでの政治活動は最大限に自…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 それは確認をしておきたいのですが、要するに、われわれが政治活動をする事務所とそれから後援団体の事務所、これはおのおのを通じていまの数字だということですね。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 その次の、ポスターで裏にベニヤなりあるいはプラスチックを裏打ちをしたものは、今度は通常の場合にも禁止をされるという問題でありますが、これは私は非常に大きな問題だと思うのです。とにかく、いま事前運動といっても、何々候補者というふうに書かなければ、事実上三カ月の期間内でも事前運動とならないというのが現状でありますから、その意味では、選挙の直前になって何十万枚といったポスターをべたべた張っていくというごと、これはもう事前運動…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 それだけはちょっと納得できないのですね。立札、看板のたぐいは、いま前半で申し上げましたように、果たして政治活動に必須のものであるか、絶対立札、看板が林立をしなければ政治活動ができないものなのかどうか、これは私も政治に携わる者の一人として、立札、看板のたぐいはこれは一つの売名であり、やはりいつも名前を忘れないでもらいたいという、そういった種類のものだと思うのであります。しかし、われわれの国会報告会なり、何々をする会なり、…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 研究さしていただきますということでございますので、この点についてはこれ以上申し上げませんが、ただ、やはりはっきりしなければいかぬことは、日常の政治活動というものについての規制は、私たちは決して認めるわけにはいかない。その政治活動の延長である選挙期間は、これは選挙の公正、候補者間の平等ということがあるわけでありますから、ある程度ルールづくりをしなければいかぬだろう。その点はやはり、選挙期間か選挙期間外かというものをはっき…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 夫人はどうですか。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 選挙期間外、いわゆる百九十九条の事前運動期間、三カ月、九十日ですね、その九十日以前の話として、私が私の後援会に寄付をする、それから後援会、と言ってもこれは政治団体ですが、その後援会が他のところに寄付をする、これは今度の法律では禁止になっていないですね。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 それでは、後援会の会員一人一人に名入りのタオルとか、自分の名前をつけたさらだとか、茶わんだとか、トロフィーだとか、こういったものを寄付をした場合には、これはどうなりますか。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 そうすると、選挙期間以前に、要するに九十日以前のときに、名入りのタオルやその他いろいろな物品を後援会員の一人一人に配っても、これは今度いう寄付行為の禁止には該当しないと、こういうことですか。
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 そうするとこういうことになりますね。後援会等を含む政治団体、これに私が寄付をすることはいいけれども、後援会員一人一人に渡るような物品等で寄付をすることは禁止をされる。つまり政治団体を構成している後援会なら後援会の会員一人一人に現金はもとよりいろいろな物品で寄付をする、といっても事実上これは配付するんですね、配付するようなことは禁止されている。もちろん九十日以前の話ですよ。事前運動として適用される以前の話。そのときには禁…
第75回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○佐藤(観)委員 そうしたら、こういう場合どうなるのですか。後援会に私が寄付をするのは通常の場合いい。そのときに、はい、それじゃ百万円寄付しました——そんな例は私の場合にはありませんけれども、寄付しました、それで後援会が私の名前入りのタオルなりなんなりをつくって自主的にその寄付をもとにして配った場合はどうなりますか。