佐藤観樹
会議録に記録された「佐藤観樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,629 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1982/07/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金9 件
- 半導体5 件
- 防衛4 件
- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財務金融委員会100 件・100%
※ 全 5,629 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 その確認団体でできる政治活動についてはまた後からお伺いしますが、それでも確認団体が使えるポスターがございます、いわゆる政連ポスター。じゃ、これには名簿登載者の名前というのは書けますか。書けないでしょう。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 俗に言う、従来の地方区の方々がはがきを出されますね、選挙運動用のはがき、あるいはビラ、この上に乗って、わが党はこういうすばらしい人を比例代表制の候補者に出しておりますから、したがって、私の属する、ということは要するに地方区の方ですね、地方区の方の属するその政党に、ひとつ全国区は投票をお願いをしますという依頼は書けますか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 もう一つ大事なことをお伺いしますが、それは百七十八条の三を読んでみますと、「選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げるものではない。」こう書いてありますが、その際に、「比例代表選出議員の選挙」ということは、必ずしもこれは所属政党、主語の「選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動」の、つまり同じ政党の選挙運動とは、これには書いてないわけです…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 具体的に、たとえば比例代表制だけの政党、これはたとえば候補者は十人あればいいし、現職議員は自民党案では五人おれば比例代表制だけの政党というのはできるわけですね。確認団体として認められて名簿も提出できる。そうしますと、今度はもし地方区だけに出している政党があって、それも確認団体がとれる、それだけの要件を備えた政党があるといたします。そうしますと、地方区の戦いはおのおのやる、そして比例代表制についてはひとつその比例代表制だ…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 それは前の答弁でやむを得ないものと思うということで最後を締めくくられたのでありますが、それはあえてこの法律用語で言えば、所属政党のための、みずからの政党のための比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動ということをあえて書かなかったというのは、何か積極的理由なのですか。それとも消極的理由なのですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 なっておらないというのは、積極的にそこは参議院の特殊性ということを考えて穴をあけておこうということなのか、法律上それを他党に、異党派の選挙運動花むしろ許すべきであるというふうに積極的に考えられたのか、それとも、いや法律上それは異党派に行動することを禁止することはむずかしい、こういう消極的な意味で法律はそうなっているのですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 どうも先ほどのやむを得ないという言葉とは御答弁が合わないのでありますけれども、まあそれはそういうふうに理解をしておきます。 次に、五十五年のときに公職選挙法を改正をいたしました。このときに、後援会のステッカー、その他のことについての禁止があったわけでありますが、いろいろと議論をしていく末に、政治活動として行う、たとえば平和と生活を守る日本社会党というような政治スローガンと政党名を書いたもの、こういったもののステッカーに…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 次に、確認団体が発行できるビラ、リーフレット、パンフレット、これがございますね。これには当然政党名が入るわけでありますし、中身は大抵政策宣伝ということになりますが、これも従来どおりわが党に一票をとは書けないのですか。政党名だけを書いておくことは構わないけれども、投票依頼はできないということですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 いや、御指摘のとおりというのは、要するに政党名を書いて政策宣伝を書くのは構わないけれども、わが党に一票をという投票依頼はできない、こういう従来の延長線上である、こういうことですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 確かに、三百一条の六の六ですね、これでビラの頒布については自治大臣に届け出た三種数以内のもの、こういうことになっているわけでありますけれども、そのこと以外に、ビラとリーフレット、パンフレットの扱いについては、従来私は違いがなかったと思うのですが、自治省どうですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 ちょっと私が誤解してた点がありますが、そうしますと、ビラ、リーフレットというのは、投票依頼ができるわけでありますから、これはかなり大量に幾らでもできる、こういうことになるわけですね。 その次に、政党が行います、確認団体が行います政策立伝活動でございますが、たとえば新聞広告、雑誌広告それからテレビ、ラジオの広告、これは公営で行うもの以外は、従来、簡単なことを言えば金さえあれば新聞、雑誌の広告とかテレビ、ラジオというのは幾…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 その次に、政党、確認団体が行う政治活動で、たとえば、選挙に入って、いま問題になっておりますビラとかリーフレットをひとつ配ってこいということで、まあこの時代、暑いのに配ってくるのも大変だろうからというので日当を出す。今度は確認団体が日当を出す場合も起こってくるわけですね、いままでは個人の選挙事務所だったわけでありますが。その場合に、日当が、いわば百九十七条の二で言うところの実費弁償、それをはるかに超えるような実費弁償を払…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 そうしますと、その買収罪というのは、これは政党の出納責任者、経理局長なり何なりという人が被告になるのですか。だれがなるのですか、その罪には。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 行為者と言ったって、これは要するに政党の政治活動としてやっているわけでありますから、その末端の行為者というのは、一つの、その任務を遂行しただけてあって――その行為者だけがこれは処罰されるのですか。ちょっとおかしいのじゃないですかね、それは。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 なぜそれをお伺いしたかといいますと、いままでは、個人選挙でありましたから、個人の選挙事務所がそういうことをやる場合もあったわけですね。ところが、今度は、政党名を書いてもらうということで、政党がその行為者になったときに、一体、果たして、その末端の行為者ということだけで済むのかどうなのか。それが組織的だったのかあるいはその個人のポケットマネーで出ていたのか、政党の金だったのか、確かにその形態にはよると思うのですね。これはち…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 名簿登載者を国民の皆さん方に知っていただくのは、確かに書くのは名簿登載者の名前を書くわけではありませんけれども、やはり参議院にふさわしい人をより出しやすくするという制度でこういう制度になっているわけでありますから、したがいまして、やはり名簿登載者の方がどんな方かというのを国民の皆さん方により知っていただく必要があると思うのであります。そのために、私は自民党案というのは大変チャンスが少ない、公報と政見放送と新聞広告しかな…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 では、それはひとつ注文をつけておいて次に移ります。 一つ聞き落としたことがあるのでございますが、名簿登載者は、自分の属する政党の政見放送がございますね、これに出演してやることは、政党がどのような企画を立ててどういうふうにしようとそれは構わない、こういうふうに理解しておいてよろしいですね。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 ちょっと細かいことでまことに恐縮なのですが、それにあわせて、百五十条に政見放送というところがありまして、長々と書いてありますので省きますけれども「日本放送協会及び一般放送事業者は、その政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならない。」こういうふうに書いてあるわけですね。そうしますと、今度は従来のように全国区の方々が、五分でございますか五分三十秒の政見放送をカメラの前でしゃべって、一分過ぎると顔がアップにな…
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 なぜそのことをお伺いしたかといいますと、従来の法律でいいますと、この部分は公営の部分なのですね。いま申しましたように、従来と中身は全然迷うわけですね。そうしますと、これは制作費その他もばかにならないものになってくるわけでありますが、したがっていまの御答弁でいきますと、たとえば三十分の間を五分のスポットを六回ということになってまいりますと、その制作その他は公営の部分でNHKなり民放なりがやる、こういうことになるのですか。
第96回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○佐藤(観)委員 いままでずっと選挙運動の態様について逐一お伺いをしてきたわけでございますけれども、参議院でも指摘しましたように、確かに今度は政党名を書いてもらうということでございますし、この発想の一つには金のかからない選挙を実現しようということでございますから。名簿登載者がそんなに動き回ってあるいは個人を売り込んでという形式をとらない、形をとらないということは私も理解をするわけであります。ただここで、初めてやる制度でございますし、いま…