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検事総長衆議院参議院
総発言数
873
直近の所属会派
直近の役職
検事総長
直近の発言日
1948/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会59 件・59%
  • 決算委員会39 件・39%
  • 法務委員会公聴会2 件・2%

※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

873 20 を表示
法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 一級官の檢察官については内閣が、二級官については内閣総理大臣が任免権をもつておりますが、法務総裁がこれらの任免権者に勧告するという意味であります。

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 最初に議決を求めるのは法務総裁であるから、違うことはないのであります。唯法務総裁の知らない場合、委員会がみずから職権で審査を行つた場合、まれにはあり得ることが予想されますが、その時には、握りつぶしをする場合もあり、あるいは他の処分を求めることがあるかもしれませぬ。

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 しかし事実は議決を尊重する建前でありまして、議決を尊重し、勧告までもつてくるのでありまして、罷免までは総裁が全責任をもつのであります。

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 先ほど申し上げましたように、檢察官の任免権者が内閣または内閣総理大臣というようになつておりますので、その間に介在しておる法務総裁が、全檢察官の指揮監督をしておるという責任ある地位に立つておるのでありますから、その法務総裁の責任において、任免権者に檢察官の罷免を勧告するという、この改正案の建前の方がむしろ適当ではないかというふうに考えておるのであります。なるほどお説のように、せつかく檢察官適格審査委員会を設けるのであ…

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 第一項の審査委員会の議決、これだけを見ますると、いかにもいわゆる議決機関のようにも見えまするけれども、本文の趣旨は、ただいま御説明いたしたように、委員会の議決を尊重して、そうして法務総裁が責任をもつてそれを取扱うということになりまするので、結果から見れば諮問機関になりまするけれども、立案者としては、どこまでも委員会の議決を尊重して、法務総裁の責任を明らかにしたいという建前で、かような立案をいたしたのであります。議決…

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 その点は法務総裁が全國の檢察官を監督しておりまするので、法務総裁が自己の監督のもとにおけるある檢察官の不適格を認めた場合には、審査委員会に対して、適格審査を請求することになるのであります。別にその請求についての手続の規定は設けてありませんが、法務総裁が随時各檢察官について審査を請求することができるということは、この二十三條の第二項の二号によつても明らかにしておるつもりであります。

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 一般人から檢察官適格審査委員会の方に、何らかの方法で通知がありますれば、審査委員会が必要に應じて随時職権で審査を行う途を開いてあります。

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 それは第二十三條第二項の第三号であります。

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 そうでございます。

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 先ほど申し上げましたように、法務総裁の請求によつて審査を行う場合におきましては、審査委員会の議決と法務総裁の意思とが違うということは、絶対にあり得ないのでありますが、審査委員会が職権で随時審査を行つた場合には、その議決と法務総裁の考えとが違う場合は予想それるのであります。たとえば審査委員会で罷免を可とするという議決をしたのに、法務総裁においては、しかし罷免の程度ではない、あの檢察官に対してこういう職務に轉換させれば…

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 まつたくお説の通りであります。

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 第二十三條第二項の一号は、すべての檢察官には三年ごとに、すなわち定期的に全部審査を行う、審査を行う場合は適格審査委員会の審査に付する、こういう趣旨であります。

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 第一回の審査は、明年中に全部定時審査を行うことに附則で明らかにいたしましたが、その後三年ごとに、つまり一年間を通じて全部の檢察官に審査を行うというのでありまして、個別的に言えば、人によつて審査される日はもちろん違つてくることと思いますけれども、三年目のその一年間には全部やらなければならぬ、こういうことになるのであります。

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 その点は、この規定だけでございます。ただ最初の分は明年内に行うということは、この附則の第二項に規定してありますけれども、その他のことは二十三條第二項の一号によつて、三年ごとに定時審査を行うという、これで三年ごとに行われることを期待しているのであります。

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 現在のところ、立案当時と考えはかわつておりませんので、できれば原案のままで御審議を願いたいというふうに考えております。

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 その点は本法だけでは、衆議院から何人選ぶか、参議院から何人選ぶかということがはつきりいたしておりませんので、疑問のお言葉があるのもごもつともと思いまするが、今のところ、檢族官適格審査委員会の官制として政令案を考えておりまするので、その政令案におきましては、衆議院議員から何人、参議院議員から何人とはつきりわけて、それぞれの員数を衆議院議員のうちから、参議院議員のうちから互選してきめるというようなぐあいにはつきりいたし…

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 職務上の非能率という事由だけではどうも狹いので、そのほか職務の成績が至つて上らないとか、また職務の執り方が不適当である、そのために檢察官としての適格が云々されるような場合も全部含む意味であります。さらに職務上の成績ばかりではなく、私行上におきましても、檢察官の品位を著しく汚すような行為をなすものであれば、やはり第二十三條の適用を受けるだろうというふうに考えております。

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 檢察官が、ある任地においてその在任期間が長い場合には、職務の能率は一面において上ることも考えられますけれども、他面において仰せのように、いろいろな弊害も予思されますので、從來本廳におききしては、一箇所に任期の長い者は適当にこれを他に轉するという方法を講じてきたのであります。たとえば檢事正、檢事長等の長官の任期につきましては、一箇所大抵三年くらいを限度にして適当なところに轉任させてきたのでありますが終戰後御承知のよう…

法務行政長官1948/03/29

2衆議院 司法委員会 第7号

○佐藤(藤)政府委員 檢察官が全國的に非常に手不足を感じているのは事実でございます。それに犯罪が激増し、また審理の手続が戰爭前と違いまして、非常に愼重をきわめておりますので、檢察官が公判に立合つて、十分審理を盡すためには、非常に手不足を感じておりますから、できれば増員をいたしたいのでありますけれども、現在檢察官の定員が、嚴重な資格の制限、その他の事情によりまして、満されないのが現状でありますので、欠員をもつておりながら、さらに増員するこ…

司法次官1947/12/08

1衆議院 司法委員会 第71号

○佐藤(藤)政府委員 終戰後國内の治安が亂れまして、從つて檢察庁の受理事件も著しく増加いたしておるのでありますが、檢察官の給与が必ずしもよくありません。しかも檢察官は、それぞれその職責の重大任を認識いたしまして、よくその激務にたえてきたのでありまするが、ややもすれば、生活難に追われるままに、檢察事務遂行上、必要欠くべからざる法律の研究、その他一般社會、經濟、政府情勢の研究に、十分ならざるの憾みがあつたのであります。殊に最近法規の改廢相次…