佐藤藤佐
会議録に記録された「佐藤藤佐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 873 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事総長
- 直近の発言日
- 1948/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 決算委員会39 件・39%
- 法務委員会公聴会2 件・2%
※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 参議院 司法委員会 第11号
○政府委員(佐藤藤佐君) お尋ねの第一點でありまするが、檢察廳法第二十三條第一項の官を免ずるという任免は任免權者からであります。一級官の檢察官は内閣において、二級官の檢察官は内閣總理大臣においてこれを任免することになつておりまするので、そこには省略しておりまするけれども、官を免ずる者は内閣又は内閣總理大臣というその任免權者を指しているのであります。從つて第三項の終りの方に當該檢察官の罷免の勸告をするというのも、それは任免權者に對して罷免…
第2回 参議院 司法委員会 第11号
○政府委員(佐藤藤佐君) 懲戒處分によつて罷免するというような場合には、勿論懲戒法の規定に從つて、懲戒委員會にかけなければならないものと考えます。
第2回 参議院 司法委員会 第11号
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察廳法第二十三條に規定されておりまする事由があつた場合には、檢察官適格審査委員會の審査を求めて、そうしてその議決によつて罷免いたすのでありまするが、その事由が若し懲戒免官の事由にも當るというような場合には、法務總裁の方で、恐らく檢察廳法の發動ではなく、官吏懲戒法の發動を求めることと存じまするけれども、場合によつては、懲戒の事由ではあるけれども懲戒にするまでもなく、とにかく罷免すれば十分だというような考えから、…
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査會法案の提案理由については、昨日法務總裁から御説明申上げた通りであります。尚、本法案の内容につきまして、簡單に御説明いたしたいと存じます。 第一章の總則は、如何なる事項を檢察審査會が掌るか、又全國にどのくらいの數の檢察審査會を設けるのかということを規定しておるのであります。檢察審査會の掌る事項としては、檢察官が公訴を提起しない處分、即ち不起訴處分をした場合に、その不起訴處分が適當であるかどうかということ…
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査會法案を立案するに當りまして、最初に檢察審査會の數は全國に約百五十ぐらい設けようという考でおりまして、一つの檢察審査會について、事務局の事務官が三名ずつという豫定で、百五十ヶ所に合計四百五十人の檢察審査會事務官を置くという腹案であつたのでありまするが、その後いろいろ考えまして成るべく多数の檢察審査會を設けて、公訴權の實行に關し國民の意見を反映せしむる方が適當であろうというような考の下に、檢察審査會の數は…
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○政府委員(佐藤藤佐君) その點は刑法において、刑の言渡しの效果の消えたものは勿論第五條の適用を受けないことになると解釋しております。
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○政府委員(佐藤藤佐君) 特に選擧の方法によらないで、籤の方法を採用いたしましたのは、全く仰せの通りでございまして、全國に二以上の檢察審査會を設けるとなりますると、審査委員を選ぶには、どうしても小さな一地方に限らざるを得なくなります。そういたしますると、その地方のいわゆる政治的な勢力によつて、又地方のいわゆるボス的な勢力によつて、選擧の結果が左右されはしないかという虞れもありまするので、各地方においてそういうような特別な色彩を持たない一…
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○政府委員(佐藤藤佐君) 第八條の五號に、「重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由があつて檢察審査會から職務を辭することの承認を受けた者」という廣い規定を設けたのでありまするが、この第八條は本來、檢察審査員となる資格者ではあるけれども一定の事由によつてその職務を執ることができない、或いは適しないという者を、檢察審査會の承認を得て、その名簿から除外して貰う場合の規定でありまするので、第五號の「やむを得ない事由」というのは、そう廣く解釋適…
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○政府委員(佐藤藤佐君) 實は刑事訴訟法を全面的に改正するために、目下關係方面と折衝いたしておるのでありまするが、この刑事訴訟法の改正案には、只今お説のように、檢事の不起訴處分に對する抗告の制度を設けてあるのでありまして、新たに設けられまする檢察審査會法案は、刑事訴訟法の改正法案と同時に御審議を願いたいつもりでおつたのでありまするが、刑事訴訟法の改正案の提出が少し遅れまするので、檢察審査會法案をその前に國會に提出しなければならんというよ…
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○政府委員(佐藤藤佐君) 四十七條の、檢察審査會の方から檢事正に對して不起訴事件について起訴を相當とするという議決書の寫が參りました場合に、檢事正はそれを參考にして、公訴を提起する方が相當と思う場合には、必ず起訴の手續をしなければならんという規定を設けてあるのであります。從つて、審査會において起訴を相當とするという議決があつたに拘わらず、檢事正が再度の考案をして尚且つ起訴を相當としない場合には、起訴しないこともできるという制度になつてお…
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査會で議決をした場合には、その議決書の謄本を、當該檢事正と檢察官適格審査委員會と兩方に送付いたさなければならんのでありますが、更に檢察審査會事務局の掲示場に議決の要旨を掲示するという方法を講じましたのは、折角國民の意思を反映して檢察事務が適正に行われるようにかような新らしい制度を設けましても、不服を申立てた人、或いは當該檢察官、或いは檢察官適格審査委員會だけがその結果を知るのみでは、一般の國民が、檢察審査…
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査會の議決通りに檢事正が起訴をしなければならんという、絶對的な規定にいたしますると、檢事正がそこに裁量の餘地がなくなりますので、從つてその事件の起訴について責任を負うことができなくなるのであります。御承知のように、今度刑事訴訟法が改正せられまして、新らしい刑事訴訟の手續によりますると、檢察官はどこまでも原告官として、公判延において攻撃防禦の方法を講じなければならんのでありまして、原被告が對等の地位において…
第2回 参議院 司法委員会 第10号
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察廳法の一部を改正する法律案において、檢察適格審査委員會を構成する者は、そこに掲げてありまするように、國会議員、檢察官、法務廳官吏、裁判官、辯護士、日本學士院會員の中から選任され、十一人の委員を以て構成することにしてありまするが、法務庁官吏は、これは法務總裁の任命によつて決まりますけれども、その他國會議員、裁判官、辯護士、それから學士院會員、これはそのグループにおいて選出されますれば、當然適格審査委員會の委員…
第2回 衆議院 司法委員会 第8号
○佐藤(藤)政府委員 日にちははつきりきまつてはおりませんが、なるべく早く御審議願いたいと存じます。
第2回 衆議院 司法委員会 第8号
○佐藤(藤)政府委員 できれば同時に予算の審議を願いたかつたのであるが、本案だけ早急に提出しなければならないというので、一緒に提出することはできませんでした。予算は目下檢察事務を掌る裁判所側で研究中でございますので、明確な数字はございませんが、しかし檢察審査会に要する費用は、審査会が全國で二百ございまして、察査会ごとに事務局を置き、審査員三名でありますので、ほとんど人件費だけで、外に費用は要らないと思います。建物その他の施設は、裁判所の…
第2回 衆議院 司法委員会 第8号
○佐藤(藤)政府委員 予算の数字は、まだ編成中ではつきりしないのでありますが、大体の了解は得ておりますけれども、確定数字については、まだであります。
第2回 衆議院 司法委員会 第7号
○佐藤(藤)政府委員 御説の通り、全般の状態について非能率という言葉を使つております。
第2回 衆議院 司法委員会 第7号
○佐藤(藤)政府委員 その通りでございます。
第2回 衆議院 司法委員会 第7号
○佐藤(藤)政府委員 お説のごとく著しく威信を失墜するような場合で、職務をとるに適しないのも当然はいるものと考えます。
第2回 衆議院 司法委員会 第7号
○佐藤(藤)政府委員 二十三條の末項にありますように、別に官制の政令が規定されるのでございますが、それには両院に同数割当を考えております。