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検事総長衆議院参議院
総発言数
873
直近の所属会派
直近の役職
検事総長
直近の発言日
1948/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会59 件・59%
  • 決算委員会39 件・39%
  • 法務委員会公聴会2 件・2%

※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

873 20 を表示
法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) お話御尤もでございまして第七條の第七號に、「檢察審査員が事合について被疑者の代理人又は辯護人となつたとき。」その事件について曾て被疑者の代理人であつた、或いは辯護人であつたという人は、檢察審査員の職務の執行から除外されなければならないという規定を設けてありますので、勿論、檢察審査員が被疑者自身であつた場合には、やはり職務執行から除外されるのであるというふうに、勿論、解釋で除斥理由になるものと解釋ができないことは…

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査法案第四十七條の規定でありまするが、檢事正が議決書の謄本を送付せられた場合においては、その議決を尊重して善處しなければならん、こういう起旨を言い現わす起旨の下に立案いたしたのでありまするが、「議決を參考にし」という言葉は、仰せのように、或いは不適當な言葉であるかとも思われるのでありますが、立案者の意圖する所は、この議決を尊重し、公訴を提起すべきものと思料するときは、起訴しなければならん、こういう趣旨なの…

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察廳法の一部を改正する法律案第二十三條に規定しておりまする、檢察官適格審査委員會の議決と法務總裁の勸告と、兩々相俟つて檢察官の罷免をすることができるということを説明する過程におきまして、或いは諮問機關というような言葉を用いたかも存じませんが、どうも諮問機關という言葉は、従來の用例に從いますると、仰せのように、諮問がなければ發動ができない、その諮問に應じて答申するという輕い意味に使われておりまするので、それは全…

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) その他の事由は、第二十三條に掲げてありまするように、「心身の故障、職務上の非能率」というのは一つの例でありまして、その他只今仰せのような非行のあつたような場合も、それによつて檢察官といての職務を執るに適しない事由でありまするならば、すべて第二十三條の適用を受けることとなると思います。

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 事例によりましては、一面において懲戒の原因ともなり、又檢察廳法の二十三條の適用を受けて、檢察官適格審査委員會の活動を促すような場合もあるかと考えます。

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 非能率といえば、大體は成績が擧らない。能力が足りないという方が多いと思いますけれども、能力はそれ程足りなくないが、どうも成績が擧らない。それは怠慢によつて成績が擧らないというような場合も含まれて來ると考えるのであります。

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 捜査が粗雜であるために公訴の維持が常に崩れてしまうというような事例が多い場合には、職務上の非能率とも考えられまするし、或いはその他の事由の適用を受けて、第二十三條の適用を受けるということも考えられまするが、大體非能率の方に入ると思います。

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 一號の「すべての檢察官について三年ごとに定時審査を行う」というのは、仰せのように、全部の檢察官に對して、適格を有する者も、適格を缺いておる者も、すべてについて一應定期的に審査をするという意味であります。

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察官適格審査委員會が職務を行うに當りましては、勿論獨立してその職務を行うのでありまするけれども、委員會が行政上何人の監督に屬するか、その所管を明らかにするために、内閣總理大臣の監督に屬するとしておるのでありまして、行政的な事務は監督を受けまするけれども、審査委員會の職權を行うに當りましては、勿論獨立して行うのでありまして、内閣總理大臣の指揮監督は受けないのであります。 尚、檢察官適格審査委員會の議決がありまし…

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 全く仰せの通りであります。

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) ここに列擧されておりまする審査委員の中で、檢察官と法務廳官吏は、これは法務總裁が任命するのでありまするが、その外の國會議員、裁判官、辯護士、日本學士院會員、これはそれらの團體と申しますか、グループの中からそれぞれ選任されるのでありまして、その方法は、別に定めまする檢察官適用審査委員會官制という政令案を以て規定したいと考えております。

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 委員の手當等につきましては、一般の委員會の例もありまするので、それに倣わなければならんのでありますが、これに要する豫算は、目下大藏省と折衝中であります。

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 第一點のお尋ねの裁判官に對しては彈劾官という特別な制度があるのに、檢察廳に對しては、その彈劾法によらずして、別に檢察廳法第二十三條を以つて罷免の制度を設けたのはどういうわけかというお尋ねのように拜聽いたしたのでありまするが、裁判官の彈劾につきましては、新憲法において特に規定されておりまするので、憲法の趣旨に從つて裁判官の彈劾法という特別な制度が設けられたものと存ずるのであります。檢察官はその職務の性質は、裁判官…

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 第二のお尋ねの點について申上げます。かように法務總裁の自由裁量によつて罷免の勸告をするという制度を徹底させては、民主主義の精神が徹底しないではないかというお尋ねのように拜廳したのでありますが、只今申上げましたように、檢察官の最後の指揮監督者である法務總裁が自己の責任において、罷免を勸告するというところで、法務總裁の責任が明らかになるのでありまするが、その法務總裁の責任において罷免を勸告するにいたしましても、その…

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 裁判官の彈劾裁判による罷免の事由と、檢察官の罷免の事由とが大體一致するものと解釋いたしております。尚、檢察官適格審査委員會の議決通りに法務總裁が行動しなければ、法務總裁の責任を盡し得ないのではないかという點でございまするが、先程申上げましたように、法務總裁は全國の檢察官の指揮監督者として最上の責任を有しておるのでありますから、檢察官を罷免するという場合には、法務總裁の責任において罷免するということでなければ、私…

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 普通に使われておりまする諮問機關という場合には、或る責任者から或る事項を諮問されて、その諮問に應じて答をするというのが、諮問機關の意味でありますが、そういう意味の諮問機關ではないと思います。この條文に示されておりまするように檢察官を罷免する場合には必ず先ず適格審査委員會の議決がなければならん。その次には法務總裁の罷免勸告がなければならん。そうして任免權者の罷免という手續が行われるのでありまして、單なる普通に使わ…

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 制度の立て方といたしましては、仰せのように審査委員會に全責任を持たせて、檢察官を罷免するということも考えられましようけれども、この檢察廳法の建前としましては、どこまでも檢察官の罷免は法務總裁の責任において行う。ただその法務總裁が罷免するについては、一般の行政官を罷免する場合と違つて、檢察官については特に檢察官適格審査委員會の議決を經て、そうしてその議決が相當と思われるときに、初めて法務總裁が罷免をなすことができ…

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 民主主義の思想を徹底させるためには、檢察審査委員會の下に責任を持たせて、檢察審査委員會の議決に從つて罷免をするという方が、檢察民主化の徹底を期する上において最上ではないかという御意見でございまするが、成程、民主化を徹底するためには仰せの通りな制度にする方が徹底はいたしまするけれども、さようにいたしますれば法務總裁の責任というものが、そこで逃れてしもうのでありまして、民主化を期しながら、而も監督の責任者に最後の責…

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察官適格審査委員會の構成は、お説のように檢察審査會の構成とは全然異なるのでありまして、檢察審査會の構成の方は陪審制度に代る一般民衆の構成でありまするが、檢察官適格審査委員會の方は、この法文に列擧してありまするように、檢察官に關係の深い各界の選ばれたる代表者を以て構成し、又國民の意思を最も適切に代表される方々を以て構成されるのでありまするから、その審査委員會の決議というものは非常な價値の高いものであることは申す…

法務行政長官1948/04/01

2参議院 司法委員会 第11号

○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察官適格審査委員會の委員は十一名でありまして、その中六名は衆議院議員及び參議院議員の豫定の下に、別に官制案では、衆議院議員三人、參議院議員三人と、それぞれ互選によつて選出されるものと立案いたしたのでありまするが、衆議院の司法委員会の方におきましては、衆議院議員と參議院議員の人員が、大體四對二の割合になつておるから、六人の中衆議院議員四人、參議院議員二人、とこう明確に本法において規定する方がいいのではないかとい…