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検事総長衆議院参議院
総発言数
873
直近の所属会派
直近の役職
検事総長
直近の発言日
1948/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会59 件・59%
  • 決算委員会39 件・39%
  • 法務委員会公聴会2 件・2%

※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

873 20 を表示
法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) あります。

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) いいえ、これは本委員と同じ順序で同數の豫備委員會を設けるのであります。

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 本法におきましては、單に十一人の委員を以て組織すると規定してありまするけれども、官制案におきましては、委員に差支のために審査委員會を開けない場合も考えられまするので、委員會に同數の、即ち十一人の豫備委員を置いて、そうして審査委員會を圓滑に運營し得るような方法を考えておるのであります。本法において豫備委員を置くということを特に決めておりません場合でも、委員會の運用上豫備委員を置くことは、政令で定めれば差支ないもの…

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) お説の通りであります。

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) そうです。

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 外の委員會におきましても、本法において委員を嚴格に定めて置く場合に、その委員會の運營上差支の場合には豫備委員を以て補充するということは、他の委員會の官制においてもすでに規定しておるところでありまして、その點は本法においてすでに「適格審査委員會に關する事項は、政令でこれを定める。」という場合に、政令に委任されておるものと解しておるのであります。

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察官に著しい非行がありまして、それが一面において懲戒免官の事由にも該當し、他面において審査委員會の議決を要求する事由にも該當するという場合におきましては、そのどちらを選ぶかということは、この法律だけは解決せられておらないのでありまするが、恐らく法務總裁は懲戒免官に相當する場合には、懲戒免官の委員會の發動を請求することと思うのでありますが、ただ適格審査委員會がみずからそういう事由を發見いたしまして、そうして法務…

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 第五條は檢察審査員となることのできない缺格者を列擧いたしておるのであります。第一號の「小學校を卒業しない者又は小學校卒業と同等以上の學識を有しない者、」こう規定いたしました立案の趣旨は全く仰せの通りでありまして、小學校も卒業しないし、而も小學校卒業の學識も有しない、そういう者を缺格者として除こうという趣旨なのであります。従つて檢察審査員となることのできる者は、その裏面解釋といたしまして、小學校卒業した者はすべて…

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 第五條の第一號の書き方を、規定し方を變えまして、「小學校を卒業し、又は小學校卒業と同等以上の學識を有しない者、」こういうふうに最後の否定を持つて來るのと同じ趣旨と考えまして、この規定を立案したのでありまするが、若しこのままでは誤解を招く虞れがありまするならば、さように御修正なさることは一向に差支えないと存じております。

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 刑法において前科者は一定の年限の經過によつて處罰の效果と申しますか、刑の言渡しの效果を失うという、いわゆる前科抹消の規定が設けられておるのでありまするが、その規定を設けた趣旨は、二定の期間の經過によつて、世間一般がその者をして、刑の言渡しを受けなかつた者として、解扱うことのできる年限と考えておりまするので、本法の缺格條項においても同じような考えの下に「一年以上の懲役又は禁錮以上法刑に處せられた者」は、刑の言渡し…

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査會法案の第一條におきましては、地方裁判所の所在地と地方裁判所支部の所在地に、檢察審査會を置くということを定めたのであります。すべての地方裁判所所在地及び地方裁判所支部の所在地の置くということ、全國に二百以上置くことになるが、どこにその二百の數を置くかということは政令で定めるという趣旨を規定いたしたのであります。區域はどういう區域かというお尋ねでありまするが、それは政令で詳しく定める豫定でおりまするが、急…

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 本法案の第六條は、その地位にあるために檢察審査員の職務を執ることが適當でないと思われる職務を列擧いたしたのであります。第一號に「天皇」と揚げましたために、只今お説のような御質問のあることは御尤もに存ずるのであります。これまで政府の行政解釋といたしましては、天皇は衆議院議員の選擧權を有しないものと一應解釋せられておるのでありまして、その解釋に從いますれば、第六條の第一號に天皇と特に揚げる必要はなかつたのであります…

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査會議が開かれますのは、檢事が或る事件について不起訴處分にした場合に、その不起訴處分について不服の申立によつて審査會議が催されるのでありますから、檢察審査員が或る事件の被疑者である場合には、その事件が檢察審査會議にまだ上つて來ないのでありまするから、特にそこまで除外事由として揚げなかつたのであります。

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 第七條の二號は、今申上げました不起訴事件について、曾て被疑者であつた人がおるのでありますから、その被疑者であつた人の親族、或いは親族であつた者が審査員となることができないという趣旨を規定したのであります。その除外事由から考えますると、仰せのように、曾て不起訴事件の被疑者であつた者が審査員となつた場合には、その審査員も職務の執行から除外せらるべきではないかという御意見のように承るのでありまするが、さように考えます…

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) お尋ねの第一點でありまするが、本法の第二十七條に「檢察審査會は、毎年三月、六月、九月及び十二月の江十五日に、」定期的に檢察審査會議を開かなければならんというふうに特に定めましたのは、審査すべき事件があつてもなくても、少くとも三ヶ月に一遍は開いて、そうして不服申出がない場合でも一般に檢察事務の改善に關して、建議勧告をなすことを考えて貰おうというような趣旨も含めてあるのでありまして、要するに檢察審査會議が三ヶ月に一…

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 本法第二十二條に「地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官」といたしまして、支部に勤務する裁判官が二名以上あつた場合に、どの裁判官が二十二條に規定する職務を行うかということは、本法の規定だけでははつきりいたさないのでありまするが、二人以上の裁判官の勤務する地方裁判所支部において、どの裁判官が本法第二十二條の職務を行うかということは、その地方裁判所の裁判官會議で決められることを豫定いたしておるのであります。…

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 只今御説のように、告發人とか告訴人、或いは被害者が請託をした場合には必ず不正となる、或いは被疑者が不起訴を請託した場合には必らず不正となる、こういうふうに私は例を取るつもりはなかつたのでありまして、抽象的に、何人の請託である場合でも、その請託が客觀的に見て不正であるかどうかということによつて區別しなければならないのでありまして、特に不正の請託といたしましたのは、先程申上げましたように、その審査に付せられておる事…

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 特に本法ではその期間の定めはしておりませんけれども、審査委員會で議決をして、例えば起訴を相當とするという議決をしておりましても、速かにこれを檢事正に送らなければ、その間に時效の完成というようなことも考えられまするので、審査會においては議決次第、早速その寫を檢事正に送るであろうということを考えておるのであります。

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 檢事正が議決書の謄本の寫を受取つてから、起訴の手續をするまでの期間でございまするが、その期間については特に本法で定めはいたしておりません。一般の捜査事件について起訴の手續の期間が定めておらないのと同樣でありますが、ただ、今申上げましたように公訴時效の制限がありますので、檢事正としてはその範圍内において、できるだけ早く起訴の手續をすることが當然であろうというふうに考えておるのであります。

法務行政長官1948/04/02

2参議院 司法委員会 第12号

○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察審査員が被疑者であるという場合は、先程申上げましたようにちよつと想像ができないのでありますが、曾てその事件について被疑者であつた場合ということは考えられまするので、その自分が曾て被疑者であつた事件について、審査委員會の議題になつたというような場合は、お説のように職務の執行から除外するのが、寧ろ相當ではないかというふうにも考えられまするので、その點はもう少し研究いたしたいと存じます。