佐藤藤佐
会議録に記録された「佐藤藤佐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 873 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事総長
- 直近の発言日
- 1948/07/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 決算委員会39 件・39%
- 法務委員会公聴会2 件・2%
※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○佐藤(藤)政府委員 第二十六條に規定する同行状の執行については、兒童福祉司及び兒童委員が、特に掲げられているが、第十一條の同行状は、少年を同行することと違い、保護者の調査等が主なるものゆえ、兒童福祉司及び兒童委員を除外し、第十三條の少年保護司、警察官、警察吏員、観察官または保護委員に限つたのであります。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○佐藤(藤)政府委員 第十一條の同行状は、第二十六條の決定の執行と違い、裁判する前に、少年または保護者を取調べる捜査の段階に必要な同行状であるから、わざわざ兒童福祉司または兒童委員を煩わす必要はないと思つたのであります。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○佐藤(藤)政府委員 從來少年審判所において、少年、受取り、その日に審判できる例は少い。今後少年審判所が家庭裁判所に変り、專門家を置き、調査鑑別する方法をとるので、少くとも二、三日継続して調査しなければ審判はできない。欧米でも三日は要します。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○佐藤(藤)政府委員 保護処分決定までは、保護所デイテンシヨン・ホームに監護しておく。相当自由が拘束される。逃走のおそれのないように施設をつくる。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○佐藤(藤)政府委員 第二十四條により家庭裁判所が保護処分の決定をなす形式と要件は、最高裁判所のルールにより定められると思うが、立案者としては、普通の判決に準じて、事実関係、理由等を明らかにせねばならぬ。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○佐藤(藤)政府委員 憲法第七十七條「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」によるのでありますが、刑事訴訟法によるものもあるが、別に断り書きしてない場合が、規則制定権に入る。規則制定権に入る事項中には、一部は訴訟に関する手続、一部は裁判所の内部規則また一部は司法事務処理に関する事項である。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○佐藤(藤)政府委員 第二十五條は、保護処分を決定するため必要な処分、いわゆる仮処分ゆえ、それをもらつて相当な期間観察し、決定に熟したとき、第二十四條により本決定がなされる。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○佐藤(藤)政府委員 仮処分の結果審判の必要ないとき、審判を開かないで、ただちに第二十三條第二項の処分をせねばならぬ。ただ立案者は、審判を開かないうちに、保護処分の要なしと認めるとき、第二十五條の決定をした方が簡略で適当と思う。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○佐藤(藤)政府委員 普通裁判所における決定は、決定書が当事者に送達されてから抗告期間が計算されるものであるから、最高裁判所においても、この間の事情をくんで、ルールで定められることと思う。
第2回 衆議院 司法委員会 第47号
○佐藤(藤)政府委員 仰せの通りです。 午後三時三十分散会
第2回 衆議院 司法委員会 第42号
○佐藤(藤)政府委員 ただいま上程となりました少年院法案の提案理由について御説明申し上げます。さきに申し述べた理由によつて、この度裁判所法と少年法を改正いたすのでありますが、少年に対して矯正教育を授ける收容施設がこれに伴つて改善されなければ、少年の保護は完璧を期することができないのであります。そこで少年に対し收容施設における矯正教育を徹底させ、かつ、日本國憲法の要請する基本的人権の保障を全うするため、新らしい構想のもとに、收容施設すなわ…
第2回 参議院 司法委員会 第47号
○政府委員(佐藤藤佐君) 只今上程になりました民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案について提案理由を御説明いたします。 民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法によりまして、訴状等に貼用すべき印紙の額につきましては、明治四十三年法律の改正によりまして、極く少額の増価を見ました外は、何らの変更を加えられることなくして今日に及んでおるのであります。今更申上げるまでもなく最近の物價の昂騰は、日に日に著しいものがあり、これ…
第2回 参議院 司法委員会 第47号
○政府委員(佐藤藤佐君) 只今上程になりました少年法を改正する法律案の提案理由について御説明申上げます。 最近少年の犯罪が激増し、且つその質がますます悪化しつつあることは、すでに御承知のことと存じます。これは主として戰時中における教育の不十分と戰後の社会的混乱によるものでありますが、新日本の建設に寄與すべき少年の重要性に鑑みて、これは單なる一時的現象として看過することは許されないのでありまして、この際少年に対する刑事政策的見地から、構想…
第2回 参議院 司法委員会 第47号
○政府委員(佐藤藤佐君) 少年院法案の提案理由について御説明申上げます。先に申述べました理由によりまして、この度裁判所法と少年法を改正いたすのでありますが、少年に対して矯正教育を授ける收容設備は、これに伴つて改善されなければ、少年の保護は完璧を期することができないのであります。そこで少年に対し、收容施設における矯正教育を徹底され、且つ日本國憲法の要請する基本的人権の保障を完うするため、新らしい構想の下に收容施設即ち少年院を設け、更に少年…
第2回 衆議院 司法委員会 第36号
○佐藤政府委員 ただいま上程になりました少年法を改正する法律案の提案理由について、御説明申し上げます。 最近少年の犯罪が激増し、かつその質がますます悪化しつつあることは、すでに御承知のことと存じます。これは主として戰時中における教育の不十分と、戰後の社会的混乱によるものでありますが、新日本の建設に寄與すべき少年の重要性に鑑み、これを單なる一時的現象として看過することは許されないのでありまして、この際少年に対する刑事政策的見地から、構想を…
第2回 衆議院 司法委員会 第30号
○佐藤(藤)政府委員 民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案についての提案理由を御説明いたします。 民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法によりまして、訴状等に貼用すべき印紙の額につきましては、明治四十三年法律の改正によりまして、ごく少額の増加を見ましたほかは、何らの変更を加えられることなくして、今日に及んでいるのであります。いまさら申し上げるまでもなく、最近の物價の昇騰は、日に日に著しいものがありまして、これを東…
第2回 参議院 司法委員会 第24号
○政府委員(佐藤藤佐君) 戸籍事務が、殊に新戸籍になりましてから非常に市町村に迷惑を掛けておりまするので、できるならば物價に対應する戸籍手数料を増額いたして、市町村に対する補助の一つにいたしたいと考えておりまして、昨年從來の一円を五円に値上げする際にも、物價廳と非常なむずかしい交渉を経た上で、漸く五円を認められたような経過になつておりまするので、今回のこの法律に切換える際に、もつと増額いたしたいとは考えておつたのでありますけれども、御承…
第2回 参議院 司法委員会 第12号
○政府委員(佐藤藤佐君) 只今仰せのように心身の故障のある檢察官、その他職務を執るに不適格の檢察官の處分のために、害を被つた國民があるといたしますれば、その被害者の方から別に救濟を求める制度が講じられておりまするので、本法で適格審査委員會の議決を特に規定いたしましたのは、當該檢察官に職務を執るに適する、いわゆる適格があるかないかということの判斷を求むるための審査委員會でありまするので、審査委員會の審査委員の構成は、ここに列擧されておりま…
第2回 参議院 司法委員会 第12号
○政府委員(佐藤藤佐君) 國民の意思を代表して、國民の意思を正當に適切にこの適格審査委員會に反映せしめ得るものとして、この構成員を選んだのでありまするが、仰せのようにこの外にもまだ國中を探しますれば、或いはあるかも知れませんけれども、審査委員會の構成と申しましてもその人數におのずからなる制限がありまするので、この程度の權威者を集めますれば、立派に審査委員會の目的が達せらるるものと、かような考えの下にこれに限定いたしたのであります。勞働組…
第2回 参議院 司法委員会 第12号
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察官適格審査委員會の委員の任期につきましては、政令の官制案として考えておりまするところは、委員竝びに豫備委員とも三年位の任期にしたらどうかというように考えております。