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検事総長衆議院参議院
総発言数
873
直近の所属会派
直近の役職
検事総長
直近の発言日
1948/07/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会59 件・59%
  • 決算委員会39 件・39%
  • 法務委員会公聴会2 件・2%

※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

873 20 を表示
法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 お話のように当然除斥せらるべき理由があるにもかかわらず、ある審査員が除斥の理由を述べなかつたので、そのまま審査員として審査会に加わつてある決議をしたような場合に、そのことがもしも後になつて発見されますれば、よううな不当な手続きによつて行われた審査会の決議に対しては、檢事正の方においても結局その決議をあまり尊重しないという結果になるだろうと思うのでありますが、さような審査員に対して特に制裁を科するような規定は設けてお…

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 その点につきましては檢察審査会法案自体には何ら取締りの規定は設けておりませんけれども、さような事例がありますれば、場合によつては刑法の誣告罪が成立するだろうと考えております。

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 お尋ねのような場合、全部誣告罪になるとは考えませんけれども、虚偽の事実を申告して、一旦不起訴になつた事件を起訴するのが相当だというので、審査会の発動を促すようなことがありますれば、場合よつては誣告罪の適用を受けるだろうと考えております。

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 四十六條に檢察審査会が審査の結果議決したときは議決書を作成しなければならぬということを規定してありますが、この議決は仰せのように審査の結果起訴を相当とするという議決の場合もありますし、あるいは不起訴が相当であるという議決の場合もあることを予想しております。

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 制度といたしましては檢事正が一旦起訴になつた事件を起訴するについて檢察審査会の議決、すなわち檢察審査会の意見を尊重して公訴提起を定めることになるのでありまして、法文の上においては、その議決を参考にして起訴しなければならぬ。こうありますのは起訴、不起訴を決定し、そうしてその公訴を維持する責任はどこまでも檢事正がこれを負担しなければならない、檢察審査会にその責任を負わせてはならない、こういう趣旨のもとにおいて檢察審査会…

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 その点はただいま申し上げましたように、起訴、不起訴を決定し、また公訴を維持することは、どこまでも檢事正の責任においてこれをしなければならぬという制度を維持しておるのでありまして、もし檢察審査会の決議通に檢事正が行動するということになりますれば、その起訴、不起訴の決定について、あるいは公訴の維持について、檢事正の責任はあるいは軽くなるかもしれませんけれども、檢察審査会にさような責任を負わせることになりますので、制度と…

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 檢察審査会の議決の要旨を掲示板に掲示しなければならぬというふうに特に定めましたのは、一旦不起訴になつた事件について、檢察審査会がこれを取上げて審査いたしました場合には、その事件について、特に関心をもつておる民衆においては、その結果がどうなるであろうかということを熱心に待つておることになりまするので、さような人々に、その議決の結果がこうなつたということを知らしむる目的で、必ず掲示しなければならぬというような制度を取入…

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 檢察審査会の方から議決を檢事正に送りまして、檢事正がその議決に從つてどういう行動をとつたかということを知る必要がある場合には、もちろん檢察審査会の方から檢事正にそれを要求することができるのでありまして、さような要求があれば檢事正においては快くその自分のとつた方法なり、あるいは理由について明示することと考えられます。

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 檢察官適格審査委員会におきましては、ある檢察官の適格について檢察官たる適格があるかどうかということを、随時審査することもできますし、また定期的に全國の檢察官について、その適格を審査しなければならぬという職務をもつておりますので、檢察審査会の方でいろいろな不起訴事件を審査いたしまして、この檢事はどうも事件の取扱いについて不適当である。たとえばその係りの檢察官のとつた不起訴事件を何件も調べてみたが、いずれもどうも相当で…

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 お尋ねの点は立案に際しましては、当該檢事正の管轄範囲内に限つたわけではありませんので、もし当該檢事正の管轄外のことでありましても、檢事正はその建議なり勧告を受入れて、そうして管轄の檢事正にそれを送付する、あるいは上官にそれを取次ぐということによつて、檢察審査会の意見がどこまでも檢察事務の改善について有力な参考となるようにいたしたいというふうな考えのもとに立案いたしたのであります。

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 檢察審査会で審査の結果、ある檢察官が具体的事件の取扱いについて適当であるか不適当であるかということがよくわかるのでありますから、ある檢察官の取扱いが不適当だというときばかりでなく、適当な場合でも、ある檢察官の取扱いは適当だということを適格審査委員会に送付することによりまして、適格審査委員会の方では、具体的な事件を取調べるとそのものの適格は十分にあると認める一つの参考資料になるのであります。先ほど申し述べのしたように…

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 檢察審査会の議事は、すべて過半数の議決によつて定まることになつておりますし、なお起訴を相当とするという議決をするには過半数だけではなく、三分の二以上の多数を得なければ議決することができないというふうに三十三條で定めてありますので、四十六條の議決という中には、起訴を相当とする場合と不起訴を相当とする場合と、いずれも含んでおるものと解釈いたしておるのであります。

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 檢察審査会が檢察事務の改善について、ある事柄を檢事正に建議するか、あるいは勧告しようという場合に、檢察審査会としての行動をとりますには、やはり議決をして、いわゆる過半数の賛成を得て、檢察審査会としての行動をとらなければならぬのでありますが、それは四十六條の議決とはまた違うのでありまして、四十六條で言つておる「審査の結果議決」というのは、これは條文の上から申しましても、当然起訴、不起訴に関する議決に限られるものと解釈…

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 三十八條の規定を見ましても、檢察審査会の議決というのは、檢察官の公訴を提起しない、いわゆる不起訴処分が適当であるか不適当であるかという両方の議決があることを予想いたしておるのでありますから、四十六條の議決もやはり両方含んでおるものと考えられるのであります。その後に出てきまする第七章の建議及び勧告の場合は、これは四十八條の一箇條だけで檢事正に建議、勧告することができるという規定でありまして、その建議、勧告に基いて檢事…

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 檢事正は御承知のように、各府縣においてそれぞれの地方檢察廳を主宰いたしております関係上、いわゆる第一線に立つて地方民と最も接触いたしておるのでありますから、國民一般から檢察事務の改善に関して意見を徴するということについては、最も適当な地位にあるものと考えられるのであります。從つて檢察審査会がその職権に基いて建議、勧告する場合には、まずもよりの檢事正に勧告することができる。こういう途を開いたのであります。

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 それは先ほども申し上げましたが、檢事正が自分の所管事項について建議または勧告を受けますれば、ただちにそれに從つて善処することができると考えるのでありますけれども、もし所管外の事項でありますならば、その所管の檢事正なり、あるいは檢事長なり、あるいは法務廳なり、それぞれの適当な所管者に建議、勧告の意見を傳えることと考えておりますが、その点については別にどうしなければならぬというこまかい規定はいたしておりませんけれども、…

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 檢察審査会は、必要がある場合には專門家の出頭を求めて、その專門的な助言を徴することができるのでありますが、もしその專門家が檢察審査会の要求に應じて出て來なかつたというような場合については、証人の場合と違いまして、特に制裁の規定は設けておらないのであります。

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 檢察審査会が專門的な助言を求めるためにその出頭を求めたにかかわらず、これに應じなかつたというような場合には、その專門家に対して特に制裁の規定は設けておりませんけれども、出て来られて場合については、第四十五條に、政令の定めるところによつて相当な旅費、日当、宿泊料を給するということになつておりますので、かような規定の趣旨に鑑みまして、おそらく特別な事故がない以上は、專門家がそれぞれ進んで檢察審査会に出てまいりまして、そ…

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 五十一條の規定は、申し上げるまでもなく檢察審査員をして公正な立場において職務に精進せしむるために、その檢察審査員に対して不正の請託をした者を処罰する規定でありまするが、もし檢察審査員がその不正の請託を受けて、たとえば賄賂を受けたというような場合には、刑法の公務員の涜職罪の規定によつてそれぞれ処罰を受けなければならぬものと考えます。

法務行政長官1948/07/04

2衆議院 司法委員会 第50号

○佐藤(藤)政府委員 檢察審査会は、第一條の規定によりまして、各地方裁判所及び地方裁判所支郡の所在地に檢察審査会を設けることになつておりますので、その檢察審査会の設けられた所で、檢察審査会の実際の会議が催されることになつておるのであります。