佐藤藤佐
会議録に記録された「佐藤藤佐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 873 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事総長
- 直近の発言日
- 1948/07/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 決算委員会39 件・39%
- 法務委員会公聴会2 件・2%
※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 検察官が被疑事件について起訴すべきかどうかということを決定するにあたりまして、犯罪の嫌疑がなくして不起訴処分にするという場合は、これは簡單でありますが、犯罪の嫌疑があるが、これを起訴すべきか、起訴猶予にするか、いわゆる不起訴処分にするかということをきめますのは、非常にむずかしいのでありまして、仰せのように犯罪の状況、犯人の性格、犯罪後の状況等に照らしまして、刑事政策的の見地から起訴、不起訴の処分を決定するのは非常に…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 これまで檢察官が被疑事件を受取りまして、そのうち起訴決定をいたしまするのはごくわずかであります。まあ一割が二割程度の起訴率であつたのでありますが、最近は檢挙の能力において相当制限を受けており、また犯罪が非常に多いために、ごく軽微な事件の檢挙というものが少ないのでありますから、從つて起訴率がだんだん高まつてまいつておるのであります。しかしながらそれでも檢察官が受取つた事件の二割か、せいぜい三割程度の起訴しかないのであ…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 從來檢察の運営について妥当でなかつたというような考えから、それを救済する意味においてかような制度を考案したのではないのであります。先ほど申し上げましたように、從來といえども檢察官は万人の声を聽き、そうして公正な立場において適切な処断をいたしてきたのでありますけれども、その制度の形において、いかにも檢察官のみの判断によつて起訴、不起訴が決定されるような制度になつておりますので、專門家たる檢察官が專門的な立場において、…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 お尋ねの点は、先ほどお尋ねになりました第二十二條に、檢察審査員がすべて良心に從い公平誠実にその職務を行わなければならぬという趣旨が二十二條に現れているのでありますから、それで十分であろうというふうに考えたのでありますけれども、一部にはただいま申し上げましたように、この法案は檢察の民主化ということを形の上において制度として現したいという意図のものに考案されたのでありますために、檢察審査会は他の國家期間に関係無く、また…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 陪審裁判におきまして陪審員の資格については、仰せのように読み書きのできる者ならばすべて陪審員たる資格を有するというふうに常に廣くその資格を認めているのでありますが、從來陪審法の実施によつてその実施状況を経驗いたしますと、單に、読み書きができるという程度だけではどうも事件の裁判に関與せしむる資格としては相当ではないのでないかという意見もございますので、仰せのように被疑事件について起訴、不起訴の不当、妥当を決定するとい…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 お尋ねのように、小学校卒業の者すべて檢察審査員となる資格があるのであります。小学校を卒業しないけれども、小学校卒業以上の学識を有するということの認定が下されますれば、それによつて檢察審査員となる資格が生ずるのでありまして、その小学校卒業と同等以上の学識を有するかどうかという認定は、この制度におきましては檢察審査員を選定する事務局に一切任せているのでありますが、実際問題になりますと、その檢察の審査会の事務局の方でどう…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 ただいまの私の答弁は間違つておりましたので、取消させていただきます。檢察審査員の欠格條項があるかないかということは、すべて市町村の選挙管理委員会において決定するという仕組みになつておりますので、從つて小学校を卒業しない者であるけれども、小学校卒業と同等以上の学識を有するか否かという点については、市町村の選挙管理委員会において決定することに任せられておるのであります。
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 お尋ねの点はまことにごもつともでありまして、全國の選挙人資格者名簿の中から、檢察審査員としての資格があるかないかということを一々あたつてきめることは、非常にむつかしい仕事でありますので、理論としては全國の國民が一應資格がある。その資格がある全國民の中から欠格者だけを取除くという方法でいきますれば、最も理論的であると存ずるのでありますが、さようなことを理論的に行いますと、莫大な費用を要しますので、当委員会におきまして…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 一年の懲役または禁錮以上の刑に処せられた者をもつて欠格條項にするという他の制度における前例は、今記憶はないのでありますが、檢察審査員の資格を決定するにあたりましては、起訴、不起訴の当不当を決定するという重大な任務を行うものでありますから、なるべく刑に処せられた者は欠格條項にいたしたいという考えであつたのでありますが、すべての刑に処せられた者を除くというのは、これはあまり酷でありますし、また一般民衆の声を聽くという本…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 学生、生徒でありましても、小学校卒業以上の学識を有する者でありますならば、檢察審査員となる資格は十分に備えていると思いますけれども、学生、生徒は現に学業に從事をしておるものでありますから、この審査員の職務を行うために、みずからの学業を放棄して、檢察審査員の職務をとらなければならぬというふうにいたしますのは、これは少々行過ぎであるという考えのもとに、学生及び生徒が自分で檢察審査員としての職務を辞退するならば、その学生…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 お尋ねの点につきましては、本法案の立案の際に相当論議せられたのであります。それは学生、生徒に限らず、官吏、公吏それから学校の教育、それから國会または地方公共團体の議会の議員というようなものを、すべて第七條に列挙して、されておる議会の議員であるとか、あるいは官吏、公吏、教育、学生及び生徒というものは、これは本來十分な資格のあるものである、むしろ最も適当な資格をもつておるものであるが、しかし自己の職務のために、あるいは…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 仰せの通りでありまして、不起訴事件は公訴時効にかからない以上は、何どきでも檢察審査会の審査の対象になり得るものと考えております。
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 一旦不起訴になつた事件が長い年月の経過によりましてそれが再び審査の対象になりましても、証拠関係等によつて前の不起訴を覆すに足るような審議の結果になることは非常に困難と思うのでありますけれども、それがために檢察審査会の審査の対象となるべき事件を制限して、たとえば不起訴の処分を知つてから何年間は申立をすることができるとか、あるいは何年経つた後は審査を請求するとこができないというようなことで制限いたしますことは、せつかく…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 仰せのような御意見は有力に主張されたのでありますけれども、先ほど申し上げましたように、せつかくかような制度を設けて、一般民衆の声を聽こうというのであるから、起訴処分があつてから何年経過すればもうだれも不服申立ができない。審査請求もできないというふうにその途を閉すということは、どうも適当ではなかつたという意見が強かつたので、結局かような無制限な規定になつたのでありますが、仰せのような意見は、私どもとしても非常に有力な…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 不起訴処分がなされてから長年月の経つたあとで、檢察審査会がこれを取上げて審査いたしましても、だんだん年月の経過に從つて証拠が薄弱となるのでありますから、審査会の決定をもつて、前の檢察官の不起訴処分を覆すというような有力な審査会の決議がなされることは、あるいは期待することができないかも存じませんが、しかしながら、無制限に檢察審査会の対象としてこれを取上げましても、それによりまして檢察審査会が不公正なる決議をなすかも知…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 犯罪の種類によりまして、刑事訴訟法に則つて、それぞれ時効期間の長短はございますが、時効期間の、公訴時効の経過するまでは、何どきでも檢察審査会の審査の対象になり得るものと考えております。
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 その点につきましては私の方も花村委員の御意見とまつたく同様でありまして、証拠は事件の発生してから後、なるべく短い期間において証拠を蒐集するのでなければ、有力な証拠は蒐集できないものであると考えているのでありますから、ときの経過に從つて証拠がだんだん薄弱になる。また有力な証拠を蒐集することが非常に困難になるということは存じておりますけれども、それだからと言つて、長年月経過した事件は、全然檢察審査会の対象にならないとい…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 被疑事件の起訴を決定いたしますまでに、檢察官としてはあらゆる努力を拂つて、物的、人的証拠を蒐集して起訴、不起訴を決定するのでありますが、その起訴処分という結果に対して、檢察審査会がさらにこれを審査し直すのでありますけれども、その審査にあたりましては、全然檢察官と同じような職権をもつて物的、人的の証拠を調べ直すということは、これはいろいろな点において制度運営としては適当でなかろうというふうに考えましたので、主として人…
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 お尋ねのようにある有力な物的証拠がある、それを調べなければ檢察審査会としては適当な判断をすることができないというような場合には、檢察審査会の方で、檢察官に対してあの資料を出せと言つて、必要な資料の提出を求めることができるのでありますから、みずからその場所に臨檢しなくても、ある程度の調査はできるのではないかというふうに考えております。その点は本法案の第四十一條に規定しております。
第2回 衆議院 司法委員会 第50号
○佐藤(藤)政府委員 檢察審査会から檢察官に対して必要な資料の提出を要求した場合に、檢察官がその要求に應じなかつたという点については、特に制裁の規定はありませんけれども、この法律において檢察審査会の要求があればその資料を提出しなければならぬという義務を檢察官に義務づけておるのでありますから、さような義務を履行しない場合には、その檢察官に対して行政権の発動を促すことができると思います。