佐藤藤佐
会議録に記録された「佐藤藤佐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 873 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事総長
- 直近の発言日
- 1948/11/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 決算委員会39 件・39%
- 法務委員会公聴会2 件・2%
※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第3回 衆議院 法務委員会 第7号
○佐藤(藤)政府委員 仰せのように嚴密に計算いたしますれば、たとい第二、第三、第四條の手数は同じであつても、第三條の謄抄本の交付については、手数のほかに用紙代、印刷代、消耗品、それから入件費等の実費を要しますので、第三條の謄抄本の交付の手数料が本來第二條の閲覽や第四條の証明についての手数料よりも高かるべきであるという仰せについては、まことにごもつともであると存ずるのであります。しかしながら第二條の閲覽の場合でありますが、これは御承知のよ…
第3回 衆議院 法務委員会 第7号
○佐藤(藤)政府委員 第三條の戸籍の謄抄本の交付についての手数料を、從來五円とあるのを、改正法律案では十二円と提案いたしておりまするけれども、場合によつては、一般の物價指数の割合に應じて、十五円ぐらいまで増額することは、あるいは適当かとも存ぜられるのでありますけれども、二十円まで増額することについては、一般の物價体系との関係もございまして、なかなか困難ではないかと思われるのであります。しかし市町村の要望といたしましては、仰せのようにこの…
第3回 衆議院 法務委員会 第7号
○佐藤(藤)政府委員 戸籍手数料の額を定めるにつきまして、一々法律によらなければならないということは、仰せのように戸籍法の第五條第二項で定められておるのでございます。これは政府案としては、戸籍法の提案の際に、手数料の額は政令でこれを定めたいという原案でありましたのを、國会の御修正で法律で定めるように改正されたのでございます。法律といたしましても、また政令といたしましても、これを市町村にゆだねないで國家で定めるというふうにいたしますことは…
第3回 衆議院 法務委員会 第7号
○佐藤(藤)政府委員 戸籍事務は重要な國家事務でありまして、國民の権利義務に直接影響するものでありますから、できれば国家において統一した制度を持つ方が適当と考えるのであります。しかしながらそのための費用を現在のようにすべて市町村の負担とするということは、非常に重要なる國家事務を委任して置きながら、その費用だけを市町村に負担せしめて置くという現状はまことに適当でありませんので、將來はその費用は全部國庫において負担するように仕向けて行きたい…
第3回 衆議院 法務委員会 第7号
○佐藤(藤)政府委員 ただいまの御意見の点は、將來十分研究いたしたいと思います。
第3回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(佐藤藤佐君) お尋ねの点でございますが、附則の、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行するというこの文意は、公布の日を含めて十五日の計算をする解釈であります。
第3回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(佐藤藤佐君) 物價の昂騰に伴いまして、たびたび御審議を願つては、手数料の額を増減いたしておるのでありますが、この煩を省くために、法律においてあらかじめスライデング・システムを採るということは、誠に御意見の通り非常に便宜ではありまするけれども、國内の目下の情勢におきましては、その時々の貨幣價値と申しますか、経済状態等を睨み合して手数料を決める方がよろしいというふうに、一應方針が決つておりまするので、物價廳、その他とも一緒に協議…
第3回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(佐藤藤佐君) その時々の情勢に應じて、手数料の額を変更すると申しましたのは、貨幣價値、その他物價等が著しく増減のあつたときに、國会の御審議を経て法律を改正したいと、かように考えておる次第であります。
第3回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(佐藤藤佐君) お答えいたしますが、お尋ねの点は御尤もでございまして、戸籍手数料の額を定める法律によりますれば、交付についての手数料でありまするから、交付の日に手数料の額を定めなければならないと存ずるのでございまするけれども、仰せのように、役所の事務の澁滞のために申請人の負担を重からしむることがあつてはなりませんので、その点は法務廳から戸籍役場の方に通知をいたしまして、申請の日を基準にして手数料を徴收するようにというふうにいた…
第3回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(佐藤藤佐君) お答えいたしますが、執達吏手数料規則によりますると、裁判所又は檢事局の命によつて書類を送達する場合には、手数料を支給しないという規定がありまするので、それに基いて從來刑事事件についての書類の送達料を執行吏に支拂つておらないのであります。
第3回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(佐藤藤佐君) 先程執達吏手数料規則と申上げましたが、それは執達吏規則という法律、明治二十三年の法律第五十一号でありますが、執達吏規則の誤りでございますから、御訂正を願いたいと思います。 只今お尋ねの民事に関する書類の送達については執行吏に手数料を拂つておるのに、刑事に関する書類の送達については手数料を拂わないということは不均衡であるという仰せでございまするが、刑事の書類は先程申上げましたように、執達吏規則の第三條によつて、裁…
第3回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(佐藤藤佐君) 訴訟費用等の値上げの率でございまするが、これは提案理由で御説明申上げましたように、目下の経済情勢の変遷に伴いまして、小賣物價指数を見ますると、昨年の七月の小賣物價指数と本年の七月の小賣物價指数と比べまして、約三倍の物價高となつておるのでございます。尚公務員の旅費、日当等の増額も本年は從來の約三倍に引上げておりまするので、その基準に從いまして、訴訟費用等の増額を計算いたしたのでございます。
第3回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(佐藤藤佐君) 仰せのように、立替金は手数料と全然区別せられておるのでありまして、刑事事件について書類の送達に要する手数料は支給いたしませんけれども、立替金があつた場合には、その立替金を支弁することになつておるのであります。どういう場合に立替金というものができるかと申上げますれば、執行吏がその一里以外の地に出た場合には、旅費を支給されることになつておるのでありまして、さような場合に旅費を立替支弁したことに対して、國家がその立替…
第3回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(佐藤藤佐君) 只今申上げましたように、執行吏が一里以外に出る場合には、執達吏手数料規則によつて、旅費の支給がございまするけれども、一里以内の場合には、旅費の支給がございませんでので、從つて電車に乘りますれば、執行吏の自弁ということになつておるのであります。
第3回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(佐藤藤佐君) お尋ねの点でございまするが、一里ごとに十銭というこの手数料規則の規定が、その後たびたび変更改正になりまして、現在では八円、一里ごとに八円となつておりますが、只今御審議を願つておりまする訴訟費用等の法律が改正になりますれば、それに從つて執行吏の手数料もその三倍、二十円と改正いたしたつもりでおります。
第3回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(佐藤藤佐君) 御趣旨のことは早速最高裁判所の事務局の方に傳達いたしたいと思います。
第3回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(佐藤藤佐君) 仰せの点は誠に御尤もでございまして、当局におきましてもすでに戰災地における罹災都市の借地借家問題は大体一段落を告げておりまするので、戰災以外の天災地変の場合を処理するための恒久法を作りたい意向の下に目下立案を研究いたしておるのであります。
第3回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(佐藤藤佐君) 第二國会で一應山口縣の長府町に本法を施行するように御審議を願つたのでありまするが、その後同町の情勢は必ずしも本法の適用を必要としないように相成つておりまするので、この度の改正案には提案いたさなかつたのでございます。
第3回 衆議院 法務委員会 第4号
○佐藤(藤)政府委員 お尋ねの点でございますが、本法の罷災都市借地借家臨時処理法が設けられましたのは、過般の戰災による罷災都市に適用するために設けられた法律なのでありまするが、その後戰災以外の天災、たとえば火災、震災、風水害等の災害によつて滅失した建物があつた場合にも、本法の第二十五條の二によつて、本法のそれぞれの規定が準用されることになつておるのであります。しかして本法の第二條によりますれば、罷災建物が滅失した当時におけるその建物の借…
第3回 衆議院 法務委員会 第4号
○佐藤(藤)政府委員 罷災によつて借地権者の建物が滅失いたしましても、從來の借地権は消滅いたしませんけれども、対抗力がなくなりますので、その点を存続させる意味において本法は第十條を設けまして、昭和二十一年七月一日から五箇年以内に、その土地について権利を取得した第三者に対抗することができるという、特別の規定をもつて対抗力を存続せしめているのであります。