司法委員会 第71号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1947/12/08
会議録
○松永委員長 會議を開きます。 裁判官等に對する研究費支給に關する法律案起草のため御協議いたしたいと存じます。ちよつと速記を止めて。 〔速記中止〕
○松永委員長 ただいま御協議の結果、法制部で案文を整備いたしましたので、これを朗讀いたします。裁判官等に對する研究費支給に關する法律案、「裁判官、裁判所調査官、司法研修所教官、裁判所書記及び司法修習生には、毎月研究費を支給する。前項の研究費の額は當分の間別表の通りとする。附則この法律は公布の日からこれを施行する。」別に御質疑の點はございませんか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 なしと認めます。 本草案を委員會の成案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 御異議なしと認めます。それでは本草案は委員會の成案といたします。なお本案はこれを司法委員會提出とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 それではそのように決します。なおその後の手續は委員長に御一任願います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 御異議なしと認めます。それではそのようにいたします。 —————————————
○松永委員長 次に赤穂町に簡易裁判所設置の陳情、長野縣上伊那郡赤穂町長宮澤要三郎君提出、文書表第七一九號及び交通特別委員會設置に關する陳情、東京都千代田區丸の内全日本交通運輸勞働組合協議會提出、文書表第七二六號の兩件を議題とし、審査を進めます。陳情書の説明をいたします。村專門調査員。
○村專門調査員 全國各警察署所在地に簡易裁判所を設置いたされる趣にて、その筋より赤穂警察署所在地たる當赤穂町へも、これが協力方の御内達がありましたので、當町においては、廳舎萬端事情の許す限り御期待に副うべくそのご指定を待望しておりましたところ、御發表されたところによれば、當長野縣には、從來の區裁判所の所在地のほか、屋代と岡谷の二箇所のみ新設され、當赤穂町には御指定ならず、はなはだ遺憾とするところであります。 赤穂警察署は、上伊那郡赤穂町ほか八箇村を管轄する、きわめて広汎なる面積を有し、その中央を電車が貫通しておりますが、交通不便の地域が多いのであります。また赤穂町より伊那簡易裁判所の所在地たる伊那町までの距離は、十二キロほどありまして、さして遠隔地とは申されませんが、この電車は時間不正確なため、その往復も數時間を要せざるを得ない始末であります。從つて事件勃發に際し、迅速處理を缺くおそれがあります。せつかく國民生活の完全保護の強化をはかると申されましても、わが地方民は、その恩惠に浴せず、依然として不安な日を送らざるを得ないものであります。 何とぞ事情御洞察の上、速やかに當赤穂町に簡易裁判所を設置され、國民生活の完全保護の萬全を期せられんことを陳情いたすものであります。 交通特別委員會設置方陳情 わが國民が交通に拂つた關心は、國際水準のはるか下を行くものであり從來より圓滑な運輸の回轉に少からざる支障をもたらし、不測の事故を招來し、幾多の貴重な人命を奪い、資材を破壊した事例は枚擧にいとまがないところであり、しかもそれらの原因を探究するにあたつては、交通道徳の低さから來る根本的原因をたな上げまして、いたずらに、結果の事象に拘泥して、專門的な調査をも怠り、ほとんど一方的に交通從業員の責任に轉嫁し、善良なる從業員を心的にも、物的にも、大きな打撃を與え、能率低下の因をなし、交通運輸の圓滑化に大なる支障を來しつつあることは、見逃せない事實であります。 爾今ますます交通の飛躍的發展が期待されるとともに、一層その複雜性及び速度性が豫期される折から、速やかに国民の交通道徳の高揚をはかり、その基準となる道路交通取締法を急速に制定し、併せて交通關係諸法の民主的改善を促進するとともに、交通事故の防止竝びに審判の公正を期するため、別紙要旨のごとき交通特別委員會の急速な設置方をここに陳情いたします。 交通特別委員會制法案骨子 第一、交通特別委員會は司法大臣(法務長官)の監督に屬し所屬檢事正又は檢事の諮問に應じて交通事故を調査審議し意見を具申する。 第二、委員會は委員拾名以内でこれを組織し委員長は委員の互選で決める。 第三、委員會は行政區畫に應じ各檢察廳及び簡易裁判所に常置する。 第四、委員は交通關係業者學識經驗者竝びに交通從業員組合から公選してきめる。以下省略いたします。
○松永委員長 本陳情について御意見はありませんか。
○花村委員 以上兩件の陳情書は、本委員會において了承しおかれんことを望みます。
○松永委員長 ただいまの花村君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 御異議なきものと認め、兩件は本委員會において了承しておくことにきめます。 暫時休憩いたします。 午後一時五十一分休憩 ————◇————— 午後二時五十分開議
○松永委員長 休憩前に引續き會議を開きます。 都合により暫時休憩いたします。 午後二時五十一分休憩 ————◇————— 午後二時五十四分開議
○松永委員長 會議を開きます。 檢察官等に對する研究費支給に關する法律案起草のため御協議いたしたいと存じます。 〔速記中止〕
○松永委員長 ただいま御協議の結果、法制部に案文を整理いたさせましたので、これを朗讀いたします。 檢察官等に對する研究費支給に關する法律案 檢察官、司法省研修所の司法教官、少年審判官及び檢察事務官には毎月研究費を支給する。 前項の研究費の額は當分の間別表のとおりとする。 附 則 この法律は公布の日からこれを施行する。 政府の本件に對する御意見を求めます。
○佐藤(藤)政府委員 終戰後國内の治安が亂れまして、從つて檢察庁の受理事件も著しく増加いたしておるのでありますが、檢察官の給与が必ずしもよくありません。しかも檢察官は、それぞれその職責の重大任を認識いたしまして、よくその激務にたえてきたのでありまするが、ややもすれば、生活難に追われるままに、檢察事務遂行上、必要欠くべからざる法律の研究、その他一般社會、經濟、政府情勢の研究に、十分ならざるの憾みがあつたのであります。殊に最近法規の改廢相次いで、情勢また変転きわまりなく、圖書購入その他の教養研究費等、多額の支出を餘儀なくされるに至つたにかかわらず、現實にはその餘裕なき状態であります。かような事情は、檢察官のみならず、檢察事務官竝びに司法省研修所の教官、及び少年審判官についても同様でありまして、これらの職員に對しても、それぞれ毎月若干の研究費を補助する必要があると考えられるのでありまして、本案に對しては、當局として滿腔の贊意を表する次第であります。
○松永委員長 この草案について御質疑の點はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 なしと認めます。本草案を委員會の成案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 御異議なしと認めます。それでは本草案を委員會の成案といたします。 なお本案はこれを司法委員會提出とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 御異議なしと認めます。それではそのように決します。 なお爾後の手續は委員長に御一任願います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 御異議なしと認めます。それではそのようにいたします。 本日はこれにて散會いたします。 午後三時散會