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公正取引委員会委員長参議院衆議院
総発言数
1,158 件
直近の所属会派
—
直近の役職
公正取引委員会委員長
直近の発言日
1959/09/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会73 件・73%
  • 社会労働、農林水産委員会連合審査会8 件・8%
  • 予算委員会7 件・7%
  • 商工委員会石油に関する小委員会5 件・5%
  • 大蔵委員会3 件・3%
  • 社会労働委員会3 件・3%

※ 全 1,158 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,158 件中 20 件を表示
公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 新聞社の申し出は各社別々でありますが、大体において八月の上旬であります。申し出の内容につきましては委員長談話に述べた通りであります。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 ただいま申します通り、八月上旬に数日にわたって各社から申し出がありました。その申し出の内容を、ある社を読んでみますと、「去る四月当社が新聞購読料を改訂いたしました際、私的独占禁止法の違反の疑いを受け、貴委員会の審査をわずらわしましたことは、まことに遺憾に存じます。 このような疑いを払拭するため、当社は今回改訂した購読料の維持について、何ら他から拘束されているものでもなく、将来においても、購読料は常に当社が自主的に定める立場…

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 これは全部同じであります。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 申し出及びその前のいろいろの証拠を合せて、十分検討したという意味であります。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 これは委員長談話にも書いてありますが、「よって当委員会はこの申出についても」――この「も」が非常に大事なんで、も十分検討した。ほかのことももちろんやったのです。これもあわせてやった、こういうことなんです。その結果証拠が十分でない、何というか、積極証拠が十分でない、消極証拠は新聞社の申し出がある、それらを合せて結論を出した、こういう意味であります。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 ないという証拠を示せと言われても非常にむずかしいので、あるという証拠を示せと言われるならわかる。ところがあるという証拠が不十分だから、結局あるといえない。従ってないということなんです。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 値が上るか上らぬかということは、われわれ物価庁でもないので、御承知の通りこれに対してとやかく言えないので、その値が上ったということが独禁法違反であるかどうかということを審査するのがわれわれの職権なんです。そこで値が下らぬからどうこうと言われても、これは私ちょっと答えにくいのです。要するに価格を維持するという証拠があるかないかの問題なんで、その点において拘束力があるという証拠が出ない、こういうわけなのです。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 たびたび申し上げます通り、委員会は、この新聞社の申し出についても十分検討した、そのほかのことも考えている、それらをあわせて各社は相互に拘束を受けておらぬという結論を出しておるわけであります。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 審判を開始するということは、要するに違法状態を排除するのが目的でありますから、違法状態が現在なく、また将来に向っても反復される心配がなければ、これは審判を開始するということにはならぬ、こう思っております。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 審判の目的は、いわゆる違法状態の排除であります。従って審判をするときにおいて違法状態が存在しない、また将来もそれを繰り返すことがないということであれば審判を開始しない、こういうふうに解釈します。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 僕の勉強が足りないと言われるけれども、審判というのは先ほど申します通り、違法状態を排除するのが目的なんであって、排除すべき違法状態がないのに審判することはあり得ない、こう考えております。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 刑事事件ならばお話のことはよくわかるのです。犯罪が既遂になっておれば――物を盗んだならば返したって犯罪は成立する。しかしながら公正取引委員会関係の公取法というのは、先ほどたびたび申します通り、違法状態の排除を目的とするのであって、排除すべき実体がないのに審判を開始することはあり得ない、こういうふうに考えております。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 たびたび申します通り、審判というのは違法状態の排除でありまして、排除すべき、違法状態がないのにやるということはできない。なおかつ遂行があると言われるけれども、これはまたさっきの問題を蒸し返すわけでありますが、独禁法にいうところの遂行は拘束力がなければならぬということを私は申し上げたのでありまして、これは拘束力のある遂行とは私は考えておりません。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 これは文字的に見るといろいろ疑問がある。そこで「又は」というのは「遂行」だけで足るんじゃないかという議論もあったのであります。私独禁法は初めてなものでありますから、むしろそういう疑問を非常に強く持ったのであります。ところが先ほど申します通り、高等裁判所の判決等におきまして、単純なる遂行でなしに、拘束力があってそれに基いて遂行するという法意だというふうになっておりますので、そういう趣旨からいうと、単に遂行されたというだけでは…

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 購読料の維持ということは、その上った購読料を下げないでそのままいくということであって、これはすなわち拘束力があるならばこの法にいう遂行、こういうふうに思います。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 先ほどからたびたび繰り返しました通り、違法状態がなければ審判の対象はないのであります。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 過去において違反事実があったということを、あなたはそういうふうにきめておっしゃるけれども、われわれの方としては、審査部の証拠収集におきましては、過去においても違反事実があったということまでは達しておらぬ。いわんや、将来に向ってはますますその点は明らかである、こういう意味です。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 ちょっと今の御質問を聞きそこなったのですが……。 〔田中(武)委員「再販売価格の維持 契約の問題だよ」と呼ぶ〕

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 これはとにかく新聞に自由競争をしてもらいたい。そうすると従来とかく問題のあった自由競争の行き過ぎからしでいろいろ問題が起る。そこでいわゆる特殊指定で、こういうことをしてはいかぬということをきめたのでありますから、自由競争が依然として強い、あるいはもっと強くなるかもしれぬから、こういう点は忘れないようにしてくれ、こういう注意をしたわけであります。

公正取引委員会委員長1959/09/09

第32回 衆議院 商工委員会 第5号

○佐藤説明員 これはやはり新聞の競争が非常にひどくなるだろうということを考えて、もちろんこういうことを言わなくても当然のことなんですけれども、不当競争をしないように、各社は価格をきめて、これを上げようが下げようが自由だということなんでありますからして、それと関連して競争がますますいわゆる不当競争になっていく、不当競争になっていわゆる特殊指定に違反してはいかぬということを念のため言ったわけであります。