佐藤基
会議録に記録された「佐藤基」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,158 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1959/09/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会73 件・73%
- 社会労働、農林水産委員会連合審査会8 件・8%
- 予算委員会7 件・7%
- 商工委員会石油に関する小委員会5 件・5%
- 大蔵委員会3 件・3%
- 社会労働委員会3 件・3%
※ 全 1,158 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 裁判所の判決という意味で言ったのではなくて、裁判所が裁判の結論を出すためのいろいろの審議というものは、これは対外的に秘密にされている。それと同じように私の方といたしましても、不問処分にするという最終決定はいたしますけれども、その最終決定に至る段階につきましては外に出さない方が適当だ、こういうふうに考えているわけであります。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 議事録はあります。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 先ほど申しました通り、委員会の審議というものは、対外的に秘密にしております。従って議事録を出すのは適当でないと考えます。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 それは委員会の審議の性質にかんがみて、そう申し上げている。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 四十九条によって審判の開始ということも法律上は考えられるわけでありますけれども、私どもといたしましては、審判に付する以上は、審判を維持するだけの十分な証拠がないのにやるということは不適当と考えております。これは新憲法におきましても、人権の尊重ということは非常に強く言われておるわけでありまして、審判に付する場合に十分な証拠もなしに審判に付するということは、その精神からいっても適当でないし、私の方の審査部としては全力をあげて証…
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 その救済方法があるかないかということは、実はそのときは考えないで、あとから考えたので、別にそういう意図のもとにやったわけではありません。 それから先ほど不問処分は行政処分だと言われるけれども、私は行政処分とは考えておりません。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 それは速記録を見ないとわかりませんが、行政処分というつもりはありませんので、おそらくそう言ってはおらぬと思います。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 ええ、そうであります。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 拘束性のある申し合せというのは、ある申し合せがあって、その申し合せに参加したものはその申し合せを実施する、執行する義務を負うということが、拘束性だと思います。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 拘束性がないと考えております。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 それは関係者が寄り合って話し合いをしたという事実はわかっております。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 共同して値上げ問題について話し合ったということは認めております。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 四月一日から値上げになったことは認めております。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 拘束性がなかったという、ないという証明は実はできないので、拘束性があったという証拠がなければいいと思うのです。あったという証拠はない、従って拘束性はないと言わざるを得ない、こういうわけです。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 遂行ということが一番問題になるのでありますが、四月一日から値上げを実施したということは認める、これがこの法律による遂行になるかどうかが疑問なんです。これについては昭和二十八年の東京高裁の判決もありますが、「共同行為はかかる事業者が共同して相互に一定の制限を課し、その自由な事業活動を拘束するところに成立する」あるいはまた同じ年の他の事件についても、共同遂行には何ら相互拘束を伴っていないのであって、法二条四項の罪には当らないと…
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 裁判につきましては今申します通り、最高裁判所が判例を変える場合にはお話のようなことがあります。われわれの方といたしましては、いわゆる最高裁判所的な最終決定をするものではないのであって、この公取の審判に対しまして通常裁判所にさらに不服を申し立てることができるのであって、その意味におきましては通常裁判所、高等裁判所なり最高裁判所というものがわれわれの上級審と同じような働きをしておる。その上級審ですでに今申しました相互拘束につき…
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 これは五月末日に、一応の審査が終って、その後委員会に審査部長から審査の結果を報告しております。私は、七月に入りましたが、私はその前の事情を知らぬから、あらためてそれを聞いたわけです。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 ええ。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 審査部長としては、審査官ができるだけの努力をもって証拠を集めたのであって、その証拠によって審判開始をしても、これが維持できるというふうに考えておったのであります。またそれぐらいの意気込みでなければ困るのです。公取員というのは検事検察的な役目と、審判という裁判的な役目を同じ役所がやるのでありますからして、裁判所がどうするかということは知らぬというわけにいかないので、やはり十分な証拠によって、審判の維持ができるという、ある程度…
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 それは聞いております。