佐藤基
会議録に記録された「佐藤基」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,158 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1959/09/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会73 件・73%
- 社会労働、農林水産委員会連合審査会8 件・8%
- 予算委員会7 件・7%
- 商工委員会石油に関する小委員会5 件・5%
- 大蔵委員会3 件・3%
- 社会労働委員会3 件・3%
※ 全 1,158 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 もめたということは聞いております。その理由はどうであったということは、これは議論のあるところであります。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 話し合いがなされたという推定ができることは、私も考えております。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 そういうことも聞いておりますけれども、そこのところ、あまりはっきりしておりません。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 ただいまの問題は証拠としてははっきりしておりません。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 審査部としては全力をあげて証拠の収集に当ったのでありまして、これ以上審査官をわずらわして証拠を集めることはできない、こう考えております。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 さようでございます。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 先ほど申しました通り、現在の審査部の陣容といたしましては、これが十分かどうかということは、これは議論があると思いますが、私といたしましては審査部に取調べをさせ、審査部の職員は一生懸命に全力を尽してやった、その結果出ないから、これは何ともいたし方ないと思います。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 先ほど申しました通り、審査部としては十分な調査をしたのであります。その結果出ないのだから、これはやってもむだじゃないか、私はこう思っております。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 独禁法違反を構成するに必要な要素、ことに共同でやったということは、相当な間接証拠がありますけれども、先ほど申しました拘束力ということについての証拠が得られない、こういうことであります。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 拘束力ということになれば、やはり値上げをしてこれを維持する義務があるかどうかという問題であると思うのですが、その義務があるという証拠がない、こういうわけであります。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 値上げをするについてわれわれの証拠で判断しておるのは、共同して値上げをしようということがあったのか、あるいはまたこういう非常に競争の激しい事業でありますから、ある新聞社が勝手に値上げをしても、ほかが同じようにやっていかないとなかなか値上げがうまくいかない、そこでみんなの出方を知りたい、知るについてはこっそり調べる方法もあるし、お互いに話し合って、君は上げるかどうか、君は上げるか、それではおれも上げよう、こういう方法もある。…
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 罰則があれば拘束力があるということは、きわめて明瞭になるという意味であります。罰則がないから拘束力がないということにはならないと思います。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 要するに何べん言っても非常に抽象的なんですが……。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 要するに値段を維持する義務があるかどうかという問題ですね。だからどう答えたらよいか知らぬが、違反すれば罰則があるということになれば非常にはっきりするのだが、罰則がないからして拘束力がないという結論にはならない。要するに義務があるかどうかという問題です。それについては、たとえば先ほど例にあげられました読賣新聞の問題でも、これは拘束力があるからああいう問題が生じたのか、あるいはまた私どもとしてはむしろ読賣新聞が一カ月値上げをお…
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 私の読んでいる社告には、本社もやむを得ず値上げすると書いてあって、申し合せによりというのは、私の方で集めた資料にはないのであります。のみならず、こういうやむを得ずということは、なるべく読者から憎まれないようにという考えもあるのじゃないかと思います。やむを得ず上げた――申し合せによりやむを得ずではないので、申し合せによりという、そういう社告があれば見せて下さい。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 今あなたの読まれた社告ですが、私の方で集めた社告には、全国の諸新聞は一斉に購読料を改定することになりました。本社もやむを得ず四月一日からというので、申し合せによりなんてちっとも書いてない。私どもの審査部で集めた資料には、申し合せによりということは書いてないのですがね。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 一斉に上げるということが拘束力という問題と直接関係があるという判断をすることは、ちょっと無理じゃないか、そう思います。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 われわれといたしましては、一斉に値上げをして、その価格を維持しなければ、それは上げてもすぐ下げては何にもならぬ。(発言する者あり)いや、理屈を言っているのですから、ちょっと待って下さい。上げても、すぐ下げてしまうのでは何にもならない。しかも、下げないという拘束力がなければ、独禁法の問題にならない、こう思います。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 判決は、単純な遂行でなくして、拘束力ある遂行、こういうことになっております。
第32回 衆議院 商工委員会 第5号
○佐藤説明員 意思連絡があったというか、共同認識があったということはいえると思いますが、しかしながら、私の考えているのは、刑法における共犯と違うのであって、共同認識じゃ足らないので、お互いにやっていこうという意思連絡、決意及びこれの拘束力がなければ、独禁法違反は成立しない、こう考えております。