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選挙制度審議会副会長衆議院
総発言数
258 件
直近の所属会派
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直近の役職
選挙制度審議会副会長
直近の発言日
1951/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会44 件・44%
  • 政治改革に関する特別委員会18 件・18%
  • 外務委員会14 件・14%
  • 政治改革に関する調査特別委員会13 件・13%
  • 建設委員会7 件・7%
  • 内閣委員会公聴会4 件・4%

※ 全 258 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

258 件中 20 件を表示
成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) そうなるわけです。

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) そうです。

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) そうです。

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) 停会という制度は――これは明治憲法のときのように、政府が停会を命ずるということは今ないわけでございますね。ただ国会自身が自律的に休会なり何なりするということになつているわけですが、それは国会が成立をしたあとの、いわば国会の内部的な事柄であるわけなんです。しかし召集をするとか、解散をするとかということは、国会そのものの活動を開始させたり、あるいは終らせたりする。議員の任期が来ないうちに切つてしまうというのが解散ですが…

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) それはいろいろな国の憲法の規定の仕方でございますが、たとえばフランスのずつと前の憲法の一つなどには、国王は衆議院を解散することができないという明文の規定がある場合もございます。ただ何も解散できるということが書いてない、そういう場合もあるわけです。そういう場合は解散できない。だから規定の仕方はいろいろあると思います。

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) それはどういうお話なのか、ちよつとわからないのですが、それはまた別の点から考えなければならないわけです。つまり不信任の決議案を出すということは、衆議院たけに規定があるわけで、それに応じて解散ということがあるわけでございます。ところが参議院には、不信任の決議ができるという規定がない。そこで行政府からの、それに対応する手段としての解散というものは、そこにはない。つまり解散というのは衆議院の不信任決議に対抗する行政府の手…

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) いろいろな点をお述べになりましたが、まず初めの、私は解散というものは不信任決議に対抗する手段だということを申したわけで、それならば、六十九條に限るということの裏づけになるのじやないかという御意見であります。それはもちろん六十九條の場合が、その解散のいわば主たる内容、一番普通の場合であるということは言えると思うのです。ただその場合に、それより少し広げることができないかどうかというところに問題があるわけで、それが一番普…

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) 非常に重要な事件が起きて、そうして国民の意思を問うという場合、抽象的に申しますとそういうことになるわけですが、それを認定するのは、おつしやいます通り内閣ということになるわけです。しかしその場合、とにかく解散をして、そうして新しい衆議院の構成いかんによつては、その内閣は進退を決しなければならないということを内閣としても考えるわけでございますから、そうむやみやたらに解散をするということはないのではないか。これはあるいは…

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) 今お示しの例についての意見になるかどうか、はつきりいたしませんが、内閣あるいは政府に解散権があるということが、やはり国会をチェックすると申しますか、今お示しの例では、悪い場合のような例をおあげになりましたが、とにかく一つの武器として内閣に解散権がある。下手なことをすると解散されるかもしらぬぞという気持がある。悪く言えば、今言つたように良心にそむくということになるかとも思いますが、いい面で申しますと、国会の進退を愼重…

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) 第一の点、いろいろお述べになりましたが、懲罰的な解散というものが、日本の歴史、日本の政治史の上にも支配的だつた、そういう危険があるということは、それは私も認めます。ですからその点については、やはり先ほどから申しておりますように、よき議会主義の賢明な、健全な起用ということを申し上げるよりほかはないのであります。それと関連いたしまして、解散の制度がない方がむしろ民主的ではないかというようなこともちよつとお述べになつたよ…

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) 明治憲法時代に、元老だとか、あるいは枢密院でありますとか、そういういろいろな機関があつて、そこで内閣が解散を天皇に奏請するという場合にも、いろいろそういうものがあつたために愼重になつて、なかなかできなくなつておつた。ところが新憲法では、私の説のようだとすれば、かえつて明治憲法より独裁的と申しますか、そういうふうになるのじやないかという御意見なのですが、日本国憲法では国会の地位が非常に高くなり、強くなつて、最高機関と…

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) 今の点が一番の問題点だろうと思うのでございます。その場合にも、私が先ほど申し上げましたように、国会が最高機関であり、あるいは国会中心ということなんですが、それはやはり国民の代表であり、国民の意思を代表しておるので、国民にあくまでも主権がある。しかし直接国民が民主政治を行うことはできないから、間接民主政治ということになるわけで、しかも国会の地位がそれほど高いのは、やはり国民の代表であればこそなんである。だからそういう…

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) それは先ほど申し上げました通りです。抽象的にしますと、同氏の意思を問う必要があるということは、ぜひ問わねばならぬ場合ということになるよりほかないのでございますけれども、しかしもちろんそれは濫用と申しますか、無制限というつもりはないのです。

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) その点、こういう場合に限るということを、憲法なり何なりで法定することは、不可能じやないだろうとおつしやいましたが、私も、どんなふうに法定化するということまで実は考えたわけでもありません。あるいはそれは可能かもしれないと思いますが、しかし非常にむずかしいだろうということは言えるのではないかと考えるのであります。そういう場合に、たとえば一つの考え方として、こういう場合、こういう場合と、場合をきめるのではなしに、国民が何…

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) 制度として考えられます場合には、国会側の解散権と申しますか、つまり自律的解散権、国会が自分で解散するということを決議する制度、それは制度としては考えられないことはないと思います。ただ日本国憲法の場合には、そういう制度を設けるならば、それは憲法の中に規定があるべきであつて、日本国憲法の場合には、それは認められないと思います。

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) 今の憲法のもとで、かりに国会が解散すべしという決議をしたならばどうなるかというお尋ねだろうと思うのです。そういう場合には、もちろん内閣は拘束を受けると申しますか、国会がそういう決議をすれば、内閣はそれに従うことになるだろうと存じます。ただ今とつさに考えておることですから不十分かと思いますが、そうなつた場合に、国会が解散すべしという決議をして、内閣がかりにそれに従わなかつたとすれば、国会としては、国会の決議が尊重され…

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) それは先ほども申したところと同じなんですが、法律的な拘束を受けるか受けないかという問題ですね。私の頭には、国会がみずからを解散すべしという決議をすることが、ちよつと考えられないものですから、御返事に困るのですが、もしそうなつた場合、先ほども申し上げましたように、内閣がそれに従う場合には、それは法律的な拘束力であるか、政治的な拘束力であるか、そこら辺ははつきり申し上げられませんけれども、しかしかりにそうなつたら、内閣…

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) 懲戒とおつしやいましたけれども、昔の明治憲法時代のような、懲罰だというふうにはもちろん考えておりません。ただ不信任決議に対抗する手段だということで申しておるわけでございます。

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) はあ。

成蹊大学教授1951/11/26

第12回 両院 両院法規委員会 第6号

○参考人(佐藤功君) はあ。