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日本社会党衆議院
総発言数
1,254 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/10/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会89 件・89%
  • 法務委員会公聴会10 件・10%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,254 件中 20 件を表示
日本社会党1956/10/11

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第6号

○佐竹(晴)小委員 閣僚懇談会のお話が出たのでありますが、昨日の新聞でありましたか、拝見するところによれば、閣僚の中にも異論があったと見えて相当に紛糾いたしました事情が出ておりました。あなた方も幹事会を作って協議をしておるということでございます。それならば、長官も閣僚懇談会の実情をよく御存じでもありましょうし、幹事会から閣僚懇談会へ提供いたしました資料等も明白になっておるであろうと思いますが、閣僚の間にも大へんに異論があるということでご…

日本社会党1956/10/11

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第6号

○佐竹(晴)小委員 閣議において相当紛糾をいたしておりますることは、これは事実と思います。長官が御存じないわけがない。政府部内においてすらも非常に論議されておりまする問題でありまするので、この際はっきりおっしゃった方がよかろうと思う。何がゆえに長官は、政府部内からさえも論議が行われているようなこの問題を強行しなければならぬのか、私はその根拠を十分つかむことができません。ただいまの答弁ではこれを伺うことができません。 さらに、それでは、も…

日本社会党1956/10/11

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第6号

○佐竹(晴)小委員 しからば、先ほども質疑の中に出ておりましたが、原水爆に関しまする何か配慮が行われたではないかという点について、全然関係がない—。原水爆の搭載、これの発着に関しまする考慮が払われたではないかと思われるのでありますが、その点には一切触れておりませんか。

日本社会党1956/10/11

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第6号

○佐竹(晴)小委員 アメリカからの要求が大体一昨年からあって、昨年春調達庁の方針もきまったということでありますが、それ以後今日に至っておるとすれば、今日ここに直接に強制的にくいでも打とうということになったのは、アメリカから何か相当強い要求があっての結果ではございませんか。いま二度承わります。

日本社会党1956/10/11

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第6号

○佐竹(晴)小委員 防衛庁の長官がお見えにならなければ御答弁が十分できないではないかと思われるのでありますけれども、きょうお見えになっておりませんので、不十分であればあとでまた長官の御出席を求めてお尋ねすることにいたしまして、いま少しく根本の問題に触れてみたいと思います。 特別措置法の第一条には「日米安全保障条約第三条に基く行政協定を実施するため、日本国に駐留する米国軍隊の用に供する土地等の使用または収用に関し規定することを目的とする。…

日本社会党1956/10/11

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第6号

○佐竹(晴)小委員 安保条約第三条に基く行政協定のときは、十二国会で行われたのでありますが、その内容はそのときに一切触れておりません。片鱗だも現わしていないのであります。しかも、その内容たるや、国会の承認を受くべきものであるということは、政府も十二国会においてこれを認めておるのである。政府自身がこの行政協定の内容を明らかにしないで、片鱗だも示さないで、そうしてあとで取りきめができたといたしますならば、そのあ一とで取りきめができたときにさ…

日本社会党1956/10/11

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第6号

○佐竹(晴)小委員 それでは、これも根本的問題でありますが、お答えがなければ、さらに長官の出席を求めてその答弁を願うことにいたしましょう。 これは一体憲法第九条に抵触する問題ではないかということは、今日重大なる問題となっております。御承知のごとく、わが憲法第九条におきましては全面的に交戦権を放棄いたしました。日本国が自衛権としての交戦権を行使することについてもこれを否定いたしておりますることは、憲法の解釈として当然である。しかし過般の国…

日本社会党1956/10/11

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第6号

○佐竹(晴)小委員 あなたも日本の公務員であります。日本の公務員が憲法に定めてある条章を無視いたしまして行動することはできないでありましょう。それなら、その憲法に優越するところの法規関係があるかと聞いたところつが、つまりそれは行政協定に今のように持っていくでしょう。それなら、その行政協定は日本の国会の承認を得ていないじゃないかと言うてみると、それには答えられないでいて、憲法に対するところの解釈について、それよりも行政協定の方が優越するの…

日本社会党1956/10/11

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第6号

○佐竹(晴)小委員 訴訟が相当長びくとすれば、猪俣委員も聞いておりまする通り、今にわかにくいを打たなければならぬという急迫な事態はここには生まれていないと思う。ことに、猪俣君がるる述べておりまする通り、日ソ、日中関係と、好転をしておるときに、ことさらにそれを刺激するがごとき事態をここに引き起すことは政府の重大なる責任だと思う。その日ソ、日中国交の回復に悪影響を及ぼすおそれすらも冒して、これを断固この際やらなければならぬ、ことに訴訟が係属…

日本社会党1956/10/11

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第6号

○佐竹(晴)小委員 さような事務的な御答弁ではとうてい私どもは納得することができない。申し上げるまでもなく、町議会がこれに反対し、町長が都庁の命令に応じないという事態まで生まれておる。自治行政を預かっております機関が、都庁なら都庁の命令に、政府なら政府の命令に反抗しておる。これは単なる個人の抗議ではありません。容易ならざる事態でありますことは、私どもの申し上げるまでもなく、事ここに至るということについては奥深い根拠があるであろうというこ…

日本社会党1956/10/11

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第6号

○佐竹(晴)小委員 承服いたしかねますけれども、同僚多数よりなお発言を求められておりますので、これに譲ります。

日本社会党1956/09/24

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第4号

○佐竹(晴)小委員 本日は昭和二十六年法律第二百四号高圧ガス取締法並びにその施行規則関係についてお尋ねをいたしたいと思います。当法務委員会で特にお尋ねいたしますゆえんは、本日質問しようとする案件が、罰則に関係のある右法規の解釈並びにその取締りの当否に関することであり、かつその被害が甚大で、人権問題にまでなっていると思われるからであります。従いまして、通産省の方のみならず、法務省におかれましても十分お聞き取り願いまして、適当の御答弁を伺い…

日本社会党1956/09/24

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第4号

○佐竹(晴)小委員 そうすると、機械それからそれに付属する器具その他すべて製造に関係ありますもの全部ですか。製造に直接関係しないで——やはり製造施設といえば、たとえば、事務所があって事務所で経営をして、機械があって機械を動かしておる、その機械のみをいうのでありましょうか、その機械を運転するすべての事務を運営しておる事務所も製造施設の中に入るものでございましょうか。

日本社会党1956/09/24

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第4号

○佐竹(晴)小委員 建物が含まれておるというのは、工場だけでございますか、それに連なっておる事務所の建物をも含んでおりますか。

日本社会党1956/09/24

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第4号

○佐竹(晴)小委員 その次に、「内容積五立方メートル以上のガス溜」とございますが、これはどのようなものでございましょうか。

日本社会党1956/09/24

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第4号

○佐竹(晴)小委員 それでは、次いで、保安施設に対し百メートル以上の制限距離を置くこととございますが、保安施設というのはどのようなものでございましょうか。

日本社会党1956/09/24

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第4号

○佐竹(晴)小委員 それでは、その次、家屋に対し二十メートル以上の制限距離を置くこととありますが、その家屋というのはどのようなものでございましょうか。

日本社会党1956/09/24

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第4号

○佐竹(晴)小委員 それでは、工場があって、そこに人がその事業に従事いたしております場合、その工場も家屋の中に入りましょうか。

日本社会党1956/09/24

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第4号

○佐竹(晴)小委員 人のいない工場などということは予想されませんが、人のいる建物といえば、工場もそれに含まれると思われますが、いかがでございましょう。この規則には明らかに家屋に対してとあります。家屋は建物であります。そして、人のいるものということになれば、工場に人のいない工場がありっこありません。これはやはり、人がいて、そしてそこで仕事をしておる工場はやはり家屋ではないでしょうか、建物ではないでしょうか。

日本社会党1956/09/24

第24回 衆議院 法務委員会閉会中審査小委員会 第4号

○佐竹(晴)小委員 人を収容するというのは、普通の住居に使用するという意味でありますか。たとえば、常時そこで仕事に従事する、つまり常時工場に人を収容して仕事に従事せしめておる場合、あなたの今の定義から言っても、常時その工場であるところの建物に人を収容して仕事をさせておるのでありますれば、やはり工場もこれに当るのでありますが、これを区別する理由はどこにございましょうか。