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特許庁長官参議院衆議院
総発言数
794
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1963/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会70 件・70%
  • 内閣委員会29 件・29%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 794 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

794 20 を表示
通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 実際の運営は、ただいま言われましたように、われわれとしては小売商の苦情を待たずとも動き得るのですが、現実の問題は、私は小売商の苦情があったときに動く場合が多いということを申し上げておるわけでございますが、九条と十五条の関係では、もちろん九条が先に動くべきものだ、こういうふうに考えております。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 先生の御指摘でございますので、百貨店審議会にかけてもいいのですが、かけても、ただいま申しましたように、いわゆる商業者の営業行為というのは、ほんとうに千差万別で、いろいろの知恵を出されるわけでございまして、それについて、すぐここまできたら動き出せるというようなきわめて具体的な基準というものは、おそらくつくるのは不可能でございまして、きわめて抽象的な基準、そうすると、九条と似たり寄ったりのような基準しかできないのじゃないかと…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 九条には「出張販売、顧客の送迎」という一つの事例をあげて、「その他」となっておりますが、その他の営業行為で中小商業者に悪影響を与え、あるいは商業の健全な発達にならないというようなものはまずどんなようなものであるかというようなところを事前にやっておくことは、一つの意味があると思いますが、ただいま言いましたように、きわめて抽象的で、これ自身を発動したことがないというのは、ただいままで説明しました総合割賦制のようなものは、まさ…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 ただいま板川先生の御指摘の、いわゆる初荷と称して紅白の絹を上得意に送るという例は、(板川委員「上得意じゃないよ」と呼ぶ)これは百貨店にあるようでございます。ただいま板川先生は上得意じゃないと言われましたが、これは上得意でございます。われわれのところには送ってまいりません。これは百貨店で掛け買いをなさっておられる方、いわゆる現金買いでなくて帳面で買える方のところへ、戦前からそういうものを送るというのがありまして、これはいわ…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 ただいまの御指摘でございますが、予約もとらずに押しつけてくるというのは、これは商行為としてもちょっとおかしいと考えますので、今後予約を厳格にとって行なうというふうに話をつけさせたい、こう考えております。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 商品券の発行は、大蔵関係でございますが、私のほうでも、ただいま先生の御質問のうちで、商品券の発行高、現物化した量というものは、わかるようでございます。ただいまの、どのくらいの時期にどう回転しておるかということは、ちょっとわかりかねるようでありますが、前の二つの資料はあるようであります。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 商品取引所の機能といいますのは、いわゆる常設不断の市場を提供しておるということと、大量の取引が迅速確実に行なわれるということ、それから公正な相場が形成される、それから価格の平準化作用が行なわれる、五番目は、価格の変動に対するいわゆるヘッジ作用が行なわれるというのが、取引所の主たる任務といいますか、意義であろうと考えております。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 いわゆる時期的にはいろいろ問題がございますが、取引所の機能は十分に果たしておる、こういうように考えております。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 御承知のように、商品取引所は、全商品に行なわれておるのではなくて、特殊な商品について取引所にいわゆる上場されておるわけであります。その場合に、その取引所に上場されるものというのは、結局その商品自体がある程度の耐久性を持っておるということ、それからその取引の対象になるいわゆる量的な問題、これは大量に取引対象のものがあること、それから同時に、その商品が大体均一性があって、常時代替ができるということ、それからその商品の生産なり…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 取引所というのは、資本主義の一つの典型的な形でございまして、ただいま田中先生の御指摘のように、自由競争というのが前提に立つということは、当然でございます。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 現在、繊維等につきまして生産の調整等が行なわれておることは事実でございますが、これも、何といいますか、厳格に社会主義社会、全体主義社会のように、需要を測定して生産を調整しておるのではなくて、きわめて大まかな需給の想定に立ってやっておるわけでございまして、その生産段階だけでありまして、いわゆる流通、消費の段階においてはチェックをいたしておらないわけであります。だから、この商品取引所がいわゆる完全な形で行なわれるかどうかとい…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 現在の資本主義体制においても、アダム・スミス流の完全な自由競争というのはどこにもないと、私は考えておるわけです。若干のいろいろの制約下における自由競争でございまして、その意味において、私は、現在の繊維設備制限のように、いわゆる恒常的に非常に過剰設備がある。結局、そういう恒常的な過剰設備のために繊維の相場というのがずっと下押しになるということに対して、政府がある程度のてこを入れるということは、取引所とは必ずしも矛盾してない…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 いわゆる商品取引所は、原則としまして——というのか、大体先物取引でございまして、現場の現物の取引と取引所の相場というものが、若干遊離するということはあり得ると思います。取引所自身が先物取引でございまして、ある期間にわたって価格の平準化作用を行なうというところに取引所の一つのねらいがあるわけでございまして、いわゆる現物の取引、その場での取引というのと、それから先を見越した取引というのは、いわゆる思惑も入り、その点に平準化作…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 取引所に関係いたしておりますのは、大部分がいわゆる当事者と申しますか、メーカーであり、商社であり、消費者であるわけでございますが、そのほかに、いわゆる場違い、しろうと筋というのが入ってまいるわけであります。このしろうと筋が若干入ることによって、いろいろ相場が動きますが、これも一つの将来にわたっての価格の平準化作用というのが行なわれる仕組みになっておるわけでございます。大部分は現物の相場を基準にしまして、先行きのいわゆる需…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 商品取引所は、先生の御指摘のように、会員制でございますが、仲買い人は売買をやるわけでございますが、その仲買い人自身は、いろいろな者から委託を受けて売り買いをいたすわけでございます。その場合に、仲買い人がしろうと筋から委託を受けて売り買いをするということは、取引所法は当然認めておるわけでございます。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 先生の御指摘のように、そういう点で、確かに商品取引所は投機の場でございますが、現行取引所法は、仲買い人がしろうと筋から委託を受けて売買をするということは、当然認められております。たとえば商品取引所法第九十七条で「商品仲買人は、受託契約準則の定めるところにより、商品市場における売買取引の受託について、委託者から委託手数料を徴し、」云々と書いてございまして、仲買人は委託者から委託を受け得るという規定になっておりまして、法には…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 ただいま申しました九十七条の契約準則は、定款云々ではなくて、取引所が受託を受ける場合には、これこれの項目をきめろというようなことを指示いたしてつくらせておるわけでございます。法に基づいてつくらせておるわけでございます。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 先生の御指摘で、投機の場、ギャンブルの場ということばはいかがかと思いますが、学識経験者あるいは有識者の間でも、このしろうと筋というものが入るということが好ましいということはいわれておりまして、しろうと筋が入るということをこの法律は拒否したものではないわけでございます。ただ、現実の通産省の所管物資につきましては、約三分の二は当事者でございまして、三分の一がいわゆる場違い、しろうと筋が参加をいたしております。

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 それは、しろうと筋の参加を法は成立のときから当然認めており、現行もそのとおり行なわれておりますが、いわゆる当事者だけの場合、たとえば毛等につきましては、毛紡績あるいは商社というような当事者だけの場合には、大体ものの考え方といいますか、あるいは相場の動向についても、同じような方向が出るわけでございまして、一般に弱気の場合には全部売りに向かってくるというようなことが行なわれまして、これはやはり場違いが入っておるということが、…

通商産業事務官(企業局長)1963/05/10

43衆議院 商工委員会 第23号

○佐橋政府委員 法律は、先生の御指摘でありますが、会員相互間の受託行為ばかりではなくて、一般の受託行為も容認しておると考えております。その場合のノミ行為云々につきましては、九十四条にノミ行為の禁止規定があるわけでございます。